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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
昨日の更新を忘れてましたので、今日更新します。
特別の寄与関係のもう一つ補足を。
特別の寄与者の資格は相続人ではない親族に当たる者です。
なので内縁配偶者やパートナーシップ制度のパートナーはそれにあたりません。これは1217回で紹介の通りです。
ただ前回も取り上げた履行補助者としての立場ならその理論は排斥されないとされています。(潮見佳男「詳細相続法 第2版」P464)
ただどうやってその論理に落とし込めるかは結構考えることになるかと個人的には思います。(私自身は正直現時点では思いつきませんし、上記参考書にも例は載っていません)
次回は別の改正について取り上げます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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