前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回は『寄与分』を取り上げていきたいと思います。
寄与分とは相続人の中に被相続人の財産形成や扶養義務を超える療養看護を行ったものなど特別な行為をした相続人に対して相続分の修正(=加増)を行うという考え方です。
これは相続人間の公平を図る目的で以前からあった制度です。
ただ、その寄与分を受けられるものは相続人に限られていました。例えば義理の父母の介護をしていたお嫁さんがどんなに尽くしても法文上は相続人に限られていたため、その貢献を認められにくく、裁判上では履行補助者(つまり本来(推定)相続人である旦那さんが父母の介護をするものだけどそれを補助していたのがお嫁さん)としてその相続人の寄与を認め寄与分として相続分の修正を行っていました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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