鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1232

2025年02月04日 14時22分47秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

2.デメリット

③内容を知られてしまう

自筆証書遺言の保管のメリットであり、デメリットとなるのが遺言の内容を担当官に知られてしまうという点です。

前にも取り上げましたが、保管時法務局の担当官の形式上のチェックを受けることになります。

その際、どうしても内容自体が知られてしまいます。どうしても内容を知られたくないのであれば、今までと同じ自筆証書遺言を作成して誰かに預けるかどこかに保管するしかないでしょう。

④保管料がかかる

公正証書遺言を作成するよりははるかに安いといえるのですが、それでも保管料として3900円(令和7年現在)かかります。

⑤管轄法務局まで出向かなければならない

これは代理人ではだめで、必ず遺言者本人が予約して出向く必要があります。

 

私の個人的な意見ですが、デメリットはそこまでのデメリットではないと思っています。

公正証書遺言では、そもそも公証人が遺言を遺言者に代わって作成するので内容は知られてしまいますし、料金もそれなりにかかります。

ただ公正証書遺言の場合、出張料は取られますが公証役場まで行かれない事情があるときには公証人が出張してくれます。その点保管制度は必ず法務局に出向く必要があるのでこの点は気を付ける必要があります。

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。