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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
2.デメリット
③内容を知られてしまう
自筆証書遺言の保管のメリットであり、デメリットとなるのが遺言の内容を担当官に知られてしまうという点です。
前にも取り上げましたが、保管時法務局の担当官の形式上のチェックを受けることになります。
その際、どうしても内容自体が知られてしまいます。どうしても内容を知られたくないのであれば、今までと同じ自筆証書遺言を作成して誰かに預けるかどこかに保管するしかないでしょう。
④保管料がかかる
公正証書遺言を作成するよりははるかに安いといえるのですが、それでも保管料として3900円(令和7年現在)かかります。
⑤管轄法務局まで出向かなければならない
これは代理人ではだめで、必ず遺言者本人が予約して出向く必要があります。
私の個人的な意見ですが、デメリットはそこまでのデメリットではないと思っています。
公正証書遺言では、そもそも公証人が遺言を遺言者に代わって作成するので内容は知られてしまいますし、料金もそれなりにかかります。
ただ公正証書遺言の場合、出張料は取られますが公証役場まで行かれない事情があるときには公証人が出張してくれます。その点保管制度は必ず法務局に出向く必要があるのでこの点は気を付ける必要があります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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