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相続人と遺族の違い1196

2024年12月09日 09時05分04秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

909条の2の計算式はちょっと分かり難いかとも思いますので、具体的に言うと

法定相続分×1/3=150万円以下の場合その額(150万を上限とする)がその金融機関における引き出し上限額です。
例えば被相続人がA銀行に600万円の預金を持っていたとします。(この預金は普通・定期などを合計した額だと思って下さい)
仮に相続人の一人が配偶者であれば、その配偶者の法定相続分は1/2になりますので
1/2×1/3×600=100万となり、100万円まではその相続人がA銀行におろせることになります。
B銀行に1200万円の預金があった場合は
1/2×1/3×1200=200万となり、上限の150万円を超えていますので150万円B銀行でおろせることになります。
次回に続きます。


ここまで読んでいただきありがとうございます。柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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