鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い388

2012年12月03日 08時26分42秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では随時出張相談に応じておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

単なる贈与や遺贈は権利を取得するだけで受贈者等には何ら負担がありませんが、負担付贈与や負担付遺贈では文字どうり受贈者等に何らかの負担を求めるもので受遺者に贈与等としての対価を求めるものではないのですが、その負担の限度内で有償行為の一種となります。負担の内容としては例えば土地建物を贈与する代わりに誰々の面倒を見るなどが想定されます。ただ特に負担付遺贈に関しては遺贈される目的価格より大きい負担をする義務はなく、受遺者は遺贈物の目的価額を超えない範囲でのみ負担を負う義務をもちます。(民1002 贈与に同様の規定がないのは贈与は契約であるので契約時に贈与物以上の負担をかけられる場合確認を行うことができるからでしょう)

これら負担付の場合被保佐人にとって思わぬ義務を負ってしまう危険性があるので保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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本日も法律相談を受け付けております!

2012年12月02日 10時15分26秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所は平日お忙しい方のご要望にお応えして日曜日も法律問題でお悩みの方のご相談を受け付けております。また原則お客様が足を運ばれなくても当職がお客玉のところまで出向きます!(但し当日で対応できるのは鹿児島市およびその周辺、地域によっては翌日以降になる場合があります(物理的に無理な地域もありありますので))

鹿児島県内ならフリーコールも設けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ!!

 

藤原司法書士事務所 なんでも相談室

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相続人と遺族の違い387

2012年12月02日 08時47分02秒 | お知らせ

法律問題でお悩みなら日曜日も受付している藤原司法書士事務所へご連絡ください!

鹿児島市およびその周辺なら当日のご連絡でも出張可能!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

今回は贈与と遺贈を見ていきます。

贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。

遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。

どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。

次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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12月も毎日法律相談に応じます!!

2012年12月01日 09時20分37秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では年末年始を除き12月も毎日法律相談を受け付けております!

 

具体的相談例

・いたずらで怪我を負った場合の相手方への治療費の請求

・離婚の際定めておかなければならない事項

・借金が多くて首が回らない(どうすればいいか分からない・・)

・不動産登記簿の見方を教えてほしい

・相手方とのトラブルが名誉棄損に当たるか?

・東京の弁護士に破産申立を依頼したけれどお金は支払ったのに書類を揃えなかったことで辞任してしまった

・消費者金融との取引があったけれど払いすぎた利息があるのでは?

その他どんな些細なことでも構いませんので、お悩みがあれば一度藤原司法書士事務所へご連絡されてそのお悩みをスッキリさせてください!

鹿児島市を中心に出張にも応じております!!(当事務所へ出張相談が基本です!)

皆様からのお問い合わせお待ちしております!!

 

藤原司法書士事務所 なんでも相談室

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☎099-837-0440 時間外、県外

営業時間 土日祝9:30~18:00

※上記以外でも事前の予約により対応いたします!


相続人と遺族の違い386

2012年12月01日 08時07分54秒 | お知らせ

今年もあと1か月!!

今年中に解決を図りたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へご相談してみませんか?土日も対応しております!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること

相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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