依頼人(家主)え~建物老朽化+道路拡張(立ち退き)+自己使用の理由が有り、借主との契約では「解約等、建物の明け渡しでは借主(被告)は家主に一切の金銭その他の請求をいたしませんと書かれていますが、どうなんでしょうかね?
弁護士(家主代理人)100%こちらの主張が正しくても「和解」を成立させるために、なにがしの金銭(家賃の半年分から1年分?)を借主に支払った方が賢いと思いますし、裁判官も「御考えになる事をお勧めします」と言ってましたよね。
依頼人(家主)嫌です。散々迷惑を掛けられて訴訟になり、その挙句お金を相手に払うって「泥棒に追い銭」で嫌じゃあありませんか。うぐぐ。
弁護士(家主代理人)その場合、和解の成立が困難になり、判決で勝ったとしても借主(被告)が上告すれば更に時間がかかり、もし、最高裁まで行くような事になれば最低でも4年以上かかります。
依頼人(家主)死んだ、チーン。
結論 現行の法律に於いて自分の不動産(店舗)を明け渡してもらおうとすると、如何なる理由(道路拡張の為の立ち退き・建物の老朽化があっても借主に有利。このケースの場合、借主は営業補償+内装費+引っ越し費用+家主からの和解金など貰いつつ、のんびり引っ越し。あなたどう思いますか?。しくしく。
一旦死んで夕方に行き返り反省会&悔しいデス会で憂さ晴らし。
東京出張&右翼の旅から戻ってきた栄町ラボのマスターと打ち合わせ。議題は「メルビルに於けるやぎ隊長の計画サポート」について。来月から定例の宴会出来るか?
親切なモス。「てりやきバーガー2分の一カット」で家内とふたりで打ち上げ。
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