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弧状列島,共助,営業許可があれば「テイクアウト」の許可は不要

2020-04-08 19:52:40 | 連絡
<外出自宅食事「開放・点在・分散・一人御膳型」店舗繁栄か>
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営業許可があれば「テイクアウト」の許可は不要
「基本的な考え方としては、適法な『営業許可』を受けた飲食店が、店で提供しているメニューを店頭で売る場合、テイクアウトそのものの許可は不要です。
ただ、最初からテイクアウトのつもりで調理する場合は、飲食店の営業許可では足らず、メニューによって個々の『製造許可』を得る必要があります。
たとえば、ハムなどの肉や、ケーキなどの菓子、アイスなどの乳製品などは、それぞれ独立した『製造許可』が必要です。
要は、店で出すつもりで作って、結果として持ち帰りを認めるのと、最初から持ち帰りを目的として作るのは、違うということです。
都道府県や各保健所によって、どのような許可や設備が必要かは異なりますので、かならず事前に、管轄の保健所に相談してください」
食品の衛生管理に万全を期す
そのほかに注意点はあるだろうか。
「テイクアウトを認めると、提供後に店内ですぐ食べる場合と比較して、どうしても、喫食までの時間が長くなります。そのため、食中毒のリスクも高まりますから、食品の衛生管理には万全を期すようにしましょう。
また、お店で作ったものをテイクアウトやデリバリーする場合、原則として、表示義務はありません。ただ、これだけテイクアウトが増えると、最低限、アレルギーについては、わかるようにしておくことをおすすめします」




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