150万の月給平均は、ええ給料や~~~医者ええなあ~~
まあ、能力ある頭脳を親からもらい、さらに親が教育投資して医学部に入れて<<私学なら何千万円かけて卒業する>>のだから医師免許取れば人生サクセスということだ。
結婚相手もいくらでも極上のオンナを選べる。
クルマは外車、、、Eクラスベンツやアウデイの高級車
家は閑静な住宅。
先生先生と言われて~~美人看護師ともやりたい放題!!
**うちの子供は、医学系の大学院に通いながら学部学生に週に2回授業をしているのだが<<富裕層が通う大学なので学生が浮かれたキャラが多くて良くないそうだ>> 国立大学の学生の方が貧しくても大学で勉強したいという真面目な苦労人がほとんどなので、さらに教員の給料が国立のほうが良いので<<大学教員として移ることもオプションだと話している>>
しかし私学のほうが設備が良い<<エアコンも完備してきれいな建造物>>
研究室の教授が来年度末に定年退職して、他の島の大学に行くので<<うちの子供に、後を継いでほしいと大変光栄な話が既に来ているので断ることはないと親として考えてるが、本人は色々迷っている>> まあ、本人次第だ。
医師の平均時給はいくら?現場の声「お金よりも労働時間が…」
2/24(月) 11:00配信
幻冬舎ゴールドオンライン
人手不足が叫ばれている昨今。人材獲得のため、賃金を上げる動きも見られますが、医療業界に限っては、どうやら一筋縄ではいかないようです。本記事では、医療事業者向けに書かれた書籍『クリニック人事労務読本』(みなとみらい税理士法人・髙田一毅税理士/幻冬舎MC)より一部を抜粋し、医療法人の円滑な運営方法について考察してきます。
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医師の平均時給はいくら?現場の声「お金よりも労働時間が…」
[図表1]神奈川県における職種別平均給与額
医療業界「給与が高ければ辞めない」わけではない
給与水準が高ければ、スタッフの定着率は比例して高いとほとんどの院長は考えるのではないでしょうか。しかしながら、必ずしも給与水準だけでスタッフを長期間つなぎ止めておくことはできません。このテーマについてクライアントからの問い合わせが多く、検証したことがあります。
[図表1]は、当事務所で給与計算業務を受託しているクリニックにおける医療従事者の職種別平均給与額を表したものです(当該データは2016年度における神奈川県の実際給与データの集計結果であり、市販書籍においては直近データによる公表がされていない現状を考えますと、リアルタイムの参考データとして有用であると考えます)。次に給与水準と離職率についてまとめたのが[図表2]となります。
Aは、当事務所で給与計算を代行している全クライアントのうち、平均給与額の上位50%に該当するクリニックのデータです。Bは、当事務所で給与計算を代行している全クライアントのうち、平均給与額の下位50%に該当するクリニックのデータです。
では、これらのデータからは、どのような結論を導き出すことができるのでしょうか。
まず有資格者については、給与水準と離職率は連動しない傾向にあります。言い換えれば給与が高くても定着しないということになります。看護師をはじめ有資格者については求人募集が多くかつ転職も容易にできるため、給与が高いというだけではクリニックに引き留めることが困難なのです。定着率を上げるためには、給与面だけではなく勤務シフトや福利厚生面にも配慮した全体的な労働環境の向上が必要であるといえます。
一方、受付や助手といった資格を要しない職種については、給与水準が高ければ離職率が低くなる結果となったことから、定着率に絞っていえば給与を上げることでそれなりの効果があることが分かります。よって離職によりクリニック運営に支障を来すことを考慮するのであれば、ある程度は給与水準でカバーできるということになります。
ただし言うまでもないことですが、金銭だけでスタッフを引き留めておくことには限界があり、同様に全体的な労働環境の向上は必要であると考えます。
給料よりも「労働時間の改善」がミソ
では、具体的にどのような方法をとればよいのでしょうか。労働環境を改善するためのポイントとしては、第一に「労働時間の見直し」が大切になります。
「残業時間が多過ぎる」「休憩時間がなかなか取れない」クリニックに限った話ではありませんが、このように労働時間が長い職場環境はスタッフから敬遠されます。歯科においてはスタッフの長時間労働が常態化しており、人材難の大きな原因のひとつとなっております。こうしたことから労働時間を改善するだけでも、スタッフの定着率は大きく違うはずです。
まず、シフト制を採用している場合には、早番制と遅番制を設けることを検討してみましょう。診療時間が9時から21時までの12時間であれば、そのうち9時から18時までは早番の人に入ってもらい、12時から21時までは遅番の人に入ってもらいます。このように早番と遅番の交代制を導入することにより、無理な残業をさせなくても、12時間の診療時間をじゅうぶんにカバーすることが可能となるはずです。
また、複数のパートでつなぐこともひとつの有効な選択肢になります。診療時間が12時間であれば、4時間勤務のパートを3人投入して「9時から13時まではAさん」「13時から17時まではBさん」「17時から21時まではCさん」などという形で、シフトを切れ目なく組むことが考えられます。
週休3日制を導入する日も近い?
さらに、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して週休3日制を実施することも、人材の定着を促すうえで大きな効果を期待できます。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日と労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。
この制度を採用することで、例えば以下のような週休3日制を実現することができます。
●月、火、水、木は勤務日で1日10時間働く。
●金、土、日は休み。
1日の労働時間が長くなっても「休みが1日増える」ことに大きな魅力を感じる人は少なくないはずです。また「ワークライフバランスの実現に資する」として、大手企業でも週休3日制を導入する動きは広がっています。医療業界ではまだ一般的ではありませんが、検討してみる価値は大いにあるでしょう。
成功例のひとつとして、横浜市の某医科クリニックのケースを紹介します。
このクリニックでは、徹底した患者優先の方針が掲げられており、前半は10時から15 時まで、後半は17時30分から23時までを診療時間としています。
歯科ではなく、医科のクリニックでこのように23時まで診療しているところは極めてまれです。本来であれば、スタッフから「こんなに夜遅くまで働きたくない」と不平不満が出ても不思議ではないでしょう。
しかしながら、ここでは週休3日制を導入しており、他のクリニックと比較してより多くの休日を確保しています。そのため、「勤務日の労働時間は長くても、休みが多いからメリハリをつけて働ける」というスタッフからの多くの支持を得ており、高い定着率を誇っております。あわせて給与水準が他のクリニックと比較して高いことも、スタッフ満足度を高める要因となっているようです。
患者満足度がスタッフ満足度に比例して、クリニックの業績は上昇を続けております。これは見習うべきケースのひとつであります。
同様に週休3日制を採用している川崎市の某歯科クリニックにおいては、他のクリニックにみられないシステムがあります。このシステムにより歯科衛生士に予約枠をコントロールできる裁量範囲を与えているのです。
具体的には、歯科衛生士が患者と緊密なコミュニケーションを取ることで、完全担当制を確立して、本人の出勤しない日には担当患者の予約を入れないことを徹底しています。反対にキャンセルが出た場合には、歯科衛生士自らがWeb上の予約システムにアクセスしタイムラグなくユニット枠を空欄に変更します。これを見た自分の患者が、その枠に来院しスケーリングをすることで無駄なキャンセル枠を排除しているのです。
髙田 一毅
個人クリニックを経営する医師が行える「税金対策」とは?
光田 周史,ひかり税理士法人2019.10.3iDeCoふるさと納税青色申告
個人クリニックを経営する医師が行える「税金対策」とは?
個人でクリニックを経営している多くのドクターが、税負担の重さを感じているのではないでしょうか。利益が多く出始めると、多額の税金を支払うことになってしまいます。そこで本記事では、クリニックを経営しているドクターに、どのような税金対策があるのかを紹介します。
【10名限定/3月追加開催】2021年入試対応!「医学部」受験セミナーin幻冬舎
青色申告で「家族への給与」が必要経費に
あらかじめ、税務署へ届出を提出しておくことにより、所得税の計算上、有利な制度を活用することができます。ただし、この届出に関しては提出期限がありますので、遅れないよう事前の検討・準備が必要になります。
◆所得税の青色申告承認申請書
青色申告とは、簡単にいえば、所得税の申告のための帳簿をきちんとつける代わりに、所得税の計算上有利な制度を活用しようというものです。この制度の適用を受けるために提出するのが、「青色申告承認申請書」と呼ばれる書類になります。
●青色申告承認申請書を提出することによるメリット
・最高65万円の特別控除
・過去の赤字を3年間繰越しできる
・家族への給与が必要経費になる
・減価償却の特例が受けられる
・期末未収入金に対して貸倒引当金を計上することができる
●申請書届出の期限
・クリニック開業時 ⇒ クリニック開業の日から2ヵ月以内
・クリニック開業時以外 ⇒ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
◆青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与とは、青色申告しているドクターが診療等に携わっている家族に対して支払う給与をいいます。通常家族に対して支払う給与は必要経費にできませんが、届出を提出することで事業の必要経費にすることができます。
ただし、専従者給与を経費にするためには、青色事業専従者の要件を満たす必要があり、注意が必要です。
●青色事業専従者を満たすための要件
・青色申告者と生計を同一にする配偶者その他の親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・ドクターの診療等に、6ヵ月を超える期間専従していること
※詳しくは国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」をご覧ください
●申請書届出の期限
・クリニック開業時 ⇒ クリニック開業の日から2ヵ月以内
・クリニック開業時以外 ⇒ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
「iDeCo」「ふるさと納税」…税金対策は様々
所得控除とは、「ある一定の条件を満たすと所得から控除される金額」のことを指します。代表的なものを挙げれば、「扶養控除」や「配偶者控除」、「社会保険料控除」などです。
所得控除は全部で14種類あり、それぞれ適用できる要件が異なります。ここでは小規模企業共済等掛金控除としてのiDeCo、寄附金控除としてのふるさと納税に関して説明します。
◆個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。この制度への加入は任意です。自分で申し込み、自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けられます。
掛金拠出時は掛金全額が所得控除の対象になる等、税制上の優遇措置が講じられています。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
◆ふるさと納税
「納税」という言葉がついている、ふるさと納税。しかし実際は、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体へ寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ふるさと納税では、原則として寄附金から2,000円を除いた額が所得控除の対象となります。さらに寄附した自治体より御礼品ももらえるので、ふるさと納税を利用している方は年々増加しています。
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