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道交法に「あおり運転」 即座に免許取り消し 警察庁方針
12/6(金) 9:10配信
毎日新聞
道交法に「あおり運転」 即座に免許取り消し 警察庁方針
警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定し、事故を起こさなくても即座に免許取り消し処分とする方針を固めた。6日の自民党の交通安全対策特別委員会で検討案を説明した。来年の通常国会での法改正を目指す。厳罰化も図り、悪質ドライバーの排除を目指すとしている。
検討案によると、あおり運転を「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」と規定し、違反した場合は罰則を設ける。「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」は、さらに重い罰則を科す。
罰則は検討中だが、現在の取り締まりで適用されている刑法の暴行罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」などとのバランスを考慮して定める方針。行政処分は、違反点数を即座に免許取り消しになる「15点以上」とし、免許を再取得できない欠格期間を1年以上は設けたい考えだ。
警察はこれまで、道交法の車間距離保持義務違反や相手への暴力行為があるとして暴行罪などを活用してあおり運転を摘発してきた。社会的関心の高まりを受けて取り締まりが強化された2018年の車間距離保持義務違反は1万3025件と前年の約1・8倍に達し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷の妨害目的運転)25件、暴行24件、傷害4件などに上った。今年1~10月の車間距離保持義務違反は1万2377件に達する。
しかし、主に適用されている車間距離保持義務違反の罰則は、高速道路の場合で「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」で、違反点数も2点にとどまる。政府与党からは「悪質なあおり運転を想定していない現行法による取り締まりには限界がある」として法整備や厳罰化を求める声があり、警察庁が海外の法制度も参考にしながら検討を続けていた。【佐々木洋】
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あおり運転の厳罰化賛成は約9割! 逆にあおられた側にも罰則は必要?
12/2(月) 13:40配信
くるまのニュース
悪質なあおり運転は厳罰化で撲滅できるのか?
危険な「あおり運転」が社会問題になっており、警察庁では免許の取り消しができるように制度改正を検討しているといいます。
画像でわかる!これが煽られやすい運転だ!
「あおり運転」という罪状はありませんが、前車に著しく接近する「車間距離保持義務違反」や後方から進行してくるクルマが急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う「進路変更禁止違反」、危険防止を理由としない不必要な「急ブレーキ禁止違反」などの道路交通法違反について、積極的な交通指導取り締まりを推進するとされています。
あおり運転の厳罰化賛成は約9割! 逆にあおられた側にも罰則は必要?
悪質なあおり運転には厳罰化で対応
今現在も、自動車を運転することで著しく道路交通の危険を生じさせる恐れが認められる場合には、「危険性帯有者」として、違反点数によらず免許停止などの行政処分を執行できるという道路交通法の規定があります。
あおり運転の厳罰化について、世の中の人はどのように考えているのでしょうか。
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」を運営する株式会社エアトリは、20代から70代の男女1150名を対象に「あおり運転の罰則」に関する調査を実施しました。
あおり運転の厳罰化については、87.5%の人が賛成という結果になり、ほとんどの人が厳罰化を求めているといえます。
一方で、あおり運転の罰則が「免許停止」となっていることに対しては、「十分な罰則である」と回答したのは42.9%、「罰則としては不十分である」と回答したのは47.7%と、意見がわかれました。
あおり運転の厳罰化については大多数が支持しましたが、その罰則内容については「まだ甘い」と考えている人も多いようです。
免許停止では罰則が不十分であると答えた人に、ほかにどのような罰則が必要だと思うかという問いでは、「懲役刑(労務作業のある身柄拘束刑)」(56.4%)、2位の「一生涯の免許停止」(54.2%)までが過半数となりました。
免許停止よりも重い刑を望む理由として、「あおり運転を二度としまいという後悔の念を抱いてほしい」、「二度と運転をしないでほしい」という意見がみられました。
あおり運転の厳罰化に伴い、「あおり運転」の定義をどうするのかという点も注目されます。
あおり運転の定義として、「過度にハイビーム・パッシングをしたり、クラクションを鳴らす」や「不用意な急発進、急停車」を挙げる人が多くいました。
その一方で、13.6%の人は「定義付けるのは無理だと思う」と回答したことからも、「あおり運転」の取り締まりの難しさが窺えました。
あおられる側も問題あり? 罰則は必要なのか?
今回のアンケートでは、あおられる要因となる運転に関しても調査しています。
あおられる要因になるような運転をした人に対して罰則が必要かどうかという問いに対しては、45.9%の人が「必要」と回答していますが、「不要」と回答したのは13.8%、「どちらともいえない」と回答した人は40.3%に上りました。
あおり運転の厳罰化賛成は約9割! 逆にあおられた側にも罰則は必要?
あおり運転への罰則が厳罰化へ
また、あおられる要因になるような運転に関しても罰則が必要と回答した人に対し、どのような運転に罰則が必要だと思うか聞いたところ、「無理矢理の割り込み」や「低速で追い越し車線を走行」、「ウィンカーを出さない、出すのが遅い」などを指摘した人が多くいました。
※ ※ ※
あおり運転について警察庁は、2018年1月に取り締まりの強化を全国の警察へ通達しています。
そのきっかけとなったのが、2017年6月に神奈川県内の東名高速で発生した「あおり運転」などによる悪質な行為を原因とし、2人が死亡した事故の社会的反響を受けてのことです。
2018年1月の通達では、悪質・危険な運転が関係する事案は、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪、暴行罪などあらゆる法令を駆使し、また、それを未然に防止するため積極的な交通指導取締りを推進することなどが指示されましたが、あおり運転はなくなりません。
あおり運転をおこなう人がもっとも悪いのですが、あおり運転に遭ったときは、すぐに道を譲ったり、安全な場所に停車して警察に通報するなど、冷静に対応することが必要です。
また、自分があおり運転の標的にならないようにすることも大切です。無理な割り込みや追い越し車線を低速で走り続けることがないよう、周囲に気を配った運転を心掛けましょう。
くるまのニュース編集部
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