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東名あおり運転控訴審 1審判決を破棄、地裁に差し戻し
12/6(金) 11:07配信
毎日新聞
東名あおり運転控訴審 1審判決を破棄、地裁に差し戻し
東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で2019年5月10日、米田堅持撮影
神奈川県大井町の東名高速で2017年、あおり運転で停止させられた車がトラックに追突され夫婦が死亡した事故で自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた石橋和歩被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、危険運転致死傷の成立を認めて懲役18年とした1審・横浜地裁判決(18年12月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した。危険運転致死傷の成立自体は否定しなかった。
【図解】萩山さん一家と石橋被告の間で起きたトラブル
事故は17年6月5日夜に起きた。静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と妻友香さん(同39歳)、娘2人が乗る車が被告の車に4度にわたって著しく接近される妨害を受けて高速道路上に停止。萩山さんが被告から暴行を受け、その後に萩山さんの車に後続のトラックが追突し、夫婦が死亡、娘らがけがをした。
公判では、危険な運転を処罰する危険運転致死傷を適用できるか否かが争われた。裁判員裁判の1審判決は、被告には萩山さんの車を停止させる一貫した意思があったと指摘した。停車させた行為は、危険運転には当たらないものの、「4度の妨害運転と密接に関連していた」と認定。事故は、妨害運転、停車行為、暴行という一連の流れによって誘発されており、妨害運転と事故には因果関係があるとして危険運転致死傷の成立を認めた。
控訴審で弁護側は、危険運転致死傷は、特に危険性の高い「運転行為」によって人を死傷させた場合に適用されると訴えた。相手の車を停止させた後に事故が起きる事態は適用の想定外で、危険運転致死傷は成立しないと反論した。
検察側は、萩山さんの車は被告の危険な妨害運転によって停止を余儀なくされたと指摘。妨害運転から追突事故まで自然な流れの中にあり、因果関係は否定されないと主張した。【田中理知】
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東名あおり運転死傷、6日控訴審判決 争点は危険運転罪の成否
12/5(木) 5:00配信
カナロコ by 神奈川新聞
東名あおり運転死傷、6日控訴審判決 争点は危険運転罪の成否
(写真:神奈川新聞社)
神奈川県大井町の東名高速道路で2017年6月、「あおり運転」を受けて停止させられたワゴン車に後続車が追突し静岡市の男性一家4人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職の男(27)の控訴審判決が6日、東京高裁(朝山芳史裁判長)で言い渡される。一審同様に危険運転致死傷罪の成否が最大の争点。弁護側は、同罪の成立を認めて懲役18年とした一審判決を「立法意思に反する」と批判しており、法解釈を巡る高裁の判断が注目される。
【地裁判決】危険運転適用「常軌逸している」 東名あおり運転、懲役18年
一審判決によると、被告は同年6月5日夜、現場から約1キロ手前の中井パーキングエリアで、車の止め方を注意されて憤慨。一家のワゴン車の進路をふさいで路上に停車させた上、男性=当時(45)=に暴行を加えるなどし、後続の大型トラックが突っ込む事故を引き起こした結果、男性と妻=当時(39)=を死亡させ、娘2人にも軽傷を負わせた。
同法では危険運転の類型の一つに、「人や車に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為」と規定。条文上では、走行中の運転行為により死傷させた場合での適用を想定している。停車後に起こった、第三者による追突事故が一家の直接の死傷原因となる今回のケースで、同罪が適用可能かどうか意見が対立している。
朝鮮極左手先=カナコロは論点が違う記事書いている
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