日本人初の宇宙飛行士、秋山豊寛氏「アポロは月に行っていない。宇宙飛行士の常識だ」

2024年01月27日 | Science 科学
日本人初の宇宙飛行士、秋山豊寛氏「アポロは月に行っていない。宇宙飛行士の常識だ」

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2024.01.27
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カプリコン1という映画を思い出した。3人の飛行士が地上のスタジオで宇宙飛行の芝居を打つ事になるという話
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日本人初の宇宙飛行士、秋山豊寛氏「アポロは月に行っていない。宇宙飛行士の常識だ」
カプリコン1という映画を思い出した。3人の飛行士が地上のスタジオで宇宙飛行の芝居を打つ事になるという話


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2005年に秋山さんここまで発言されていらっしゃったんだ!驚き
このあっけらかんとした暴露話、おもしろいな そりゃ、50年以上前にアポロ11号が有人で月に行ったわけ、ないよね
秋山さんは世界初の民間人宇宙飛行士で、宇宙から報道を行ったジャーナリスト。ソ連ソユースの搭乗メンバー。その秋山さんも暴露していたとは
月面着陸で、アメリカが月の石だと公表した石は、どこの石?ホワイトハウスの中庭の石かも?知らなんけど笑
月面なのに国旗がはためいてるなんてのもありましたね
アポロだけじゃないけどねw宇宙予算は利権です
月着陸の話題が出るときに、アポロ11号について検証しようというマスコミ人が皆無なのが本当に不思議
単純に考えて50年前にできた事何故今やらないと考えると、嘘だったんかなって思う
確かに、今頃月に着陸しておもちゃで撮影出来たって喜んでるんだからそんな昔に人間が行けたとは考え辛いです
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日本人初の宇宙飛行士、秋山豊寛氏「アポロは月に行っていない。宇宙飛行士の常識だ」


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かつて90年、ソ連(ロシア)の宇宙船ソユーズで日本人初の宇宙飛行を経験し、ロシアの宇宙開発事情に詳しい秋山豊寛・元TBS宇宙特派員(A)に、筆者(S)はインタビューした。以下に内容を紹介する:
 
●ぶっつけ本番の怪●

S 「ほんとに常識なんですか」
A 「みんな知ってるよ、宇宙飛行士なら。だから、プーチンがああ言ったのも、とくに『報復』を意図したものじゃなくて、ただ口が滑っただけかもしれない」
S 「いつからご存知なんですか」
A 「ロシアで宇宙飛行士の訓練を受けてるときに知った。訓練を始めて5〜6か月後かな」
S 「訓練を受ける前は知らなかった?」
A 「そうだ。私も『月面着陸神話』を信じ切ってた(笑)」
S 「タブーじゃないんですか、『神話』をこわすのは?」
A 「表向きはタブーだ。でも、この虚構を理解できないやつは宇宙飛行士じゃない」
S 「ロシア人宇宙飛行士から聞いたんですか」
A 「そうだ」
S 「どんなふうに」
A 「訓練は宇宙飛行そのものにかかわるものと、ロシア語会話とが平行して進められる。初めは私はロシア語がぜんぜんわからないから、同僚の宇宙飛行士たちとも通訳を通してしか話せないし、通訳はタテマエしか訳さない。でも、そのうちロシア語が上達して来ると、冗談とかプライベートな会話とかも直接可能になって来る」
S 「じゃあ、最初はジョークとして聞いたんですか」
A 「いや。真顔で質問した(笑)。飛行計画全体を話していたときだ。当初、通訳からは、宇宙飛行を終えたロケットのカプセルはロシアの大地に『着陸』すると聞かされていた。米国は海洋国家なので『着水』だが、広大な国土を持つロシア(ソ連)の場合、機密保持の意味もあって、カプセルは自国領内に着陸させて回収するというわけだ」
S 「理にかなってますね」
A 「でも、広大な国土のどこに落ちるかわからないから銃を持って行く、銃の使い方も訓練する、と聞いておかしいと思い始めた。『カプセルは地上のクルーに何日も発見されない場合がある。その場合、狼や熊が襲って来ることがあるから、それを追い払う銃が要る』というのだが、なんかおかしい」
S 「なぜ」
A 「月に宇宙船を着陸させるほどの技術を持つ国が、なんで地球上で予定どおりの地点にカプセルを着陸させられないんだ? 『広大な国土のどこかに着陸』というと一見、機密保持に気を配っているようだが、要するに、上から乱暴に『投げ落とす』ってことだろ? その程度の技術しかないのかってことになる」
S 「それは地上での話ですよね」
A 「もちろんそうだが、地上でできないことは月面上でもできない」
S 「そうとは限らないでしょう」
A 「いや、待ってくれ。重要なのは、SF映画に出て来るような上品な着陸方法は、ロシアでも米国でも絶対にできないってことなんだ」
S 「上品な着陸?」
A 「お尻を地面に向けて、エンジンの噴射を少しずつ弱くしながら垂直に降りて来る」
S 「ああ、わかります。『サンダーバード』の1号も3号もそうやって戻って来ますね」
A 「そんなの、地球上のどこでも実現してない。アポロ計画でも10号まではぜんぜんやってない。なのに、11号になると急に、月着陸船が垂直噴射しながら月面に降りたことになってる」
 
S 「でも、月面上は重力が地球上の1/6だから可能だ、とNASA(米航空宇宙局)は説明してるようですが」
A 「重力が弱くても、空気がないから」
S 「空気?」
A 「月面では空気抵抗がない。だからパラシュートは使えない」
S 「でも、とにかく重力が1/6だから、って、日本の宇宙開発関係筋も説明してますよ」
A 「百歩譲って理論上可能だとしよう。でも、事前に実験してないよね」
S「え? いや、あの11号の着陸自体が実験みたいなものでしょう?」
A 「ぶっつけ本番?」
S 「ええ」
A 「有人飛行で?」
S 「有人?」
 
A 「ロシア(ソ連)のルナ2号は無人宇宙船だったから、軟着陸に失敗して月面に激突してもどうってことなかった」
S 「激突したんですか」
A 「もちろんだ。ロシア人の宇宙飛行士はみんな苦笑しながら認めたよ」
S 「じゃあ、失敗なんですか」
A 「無人だから軟着陸できなくても人は死なないし、とにかくロシアが先に宇宙船を月に到達させたという実績は残る。だから失敗じゃない。でも、米国の場合は有人飛行だから、失敗して激突すれば宇宙飛行士が死んで、米国の威信は地に落ちる……というか、月に落ちる(笑)。そんな危険なことを、事前に予行演習もせずにやれるかね?」
 
S 「しかも世界中で生中継してますからね」
A 「そうだよ。地球上でも月面上でも一度も成功していないアポロの『お尻噴射型』垂直着陸を、人を乗せて、ぶっつけ本番で国家の威信を賭けて、全世界に生中継しながらやったんだ。もし失敗して宇宙飛行士が死んだら、全世界に『死んだ』というニュースが流れる。イチかバチかの大ばくちだ。会社の経営なら(当時のNASA幹部は)背任罪じゃないの?」
S 「なるほど。そう考えるとありえないですね」
A 「ありえないよ、絶対に、国家の威信を賭ける場面では」

S 「(02年の)日韓共催のワールドカップ(W杯)サッカーも国家の威信がかかってましたよ。(02年6月14日には)開催国のうち日本が先に(昼間の試合で勝って)予選リーグ(L)を通過して決勝トーナメント(T)に進出すると決めてしまいましたから、もし夜の試合(予選L最終戦の対ポルトガル戦)で韓国が負ければ、韓国は史上初の決勝Tに進めないぶざまな開催国になるところでした」
A「あれは審判を買収すればなんとかなるよね、あなたが前日にインターネットで予言(小誌02年6月13日「暴動は金曜日?」)したとおりでさ?」
S「韓国の名誉のために申し上げますと、いまのところ買収の証拠は挙がってません」
A「だれが見たって買収だよ(笑)。あなたもネットで言ってるとおり、韓国チームは相手チームに退場者が出ないと決勝点が取れないんだから、ポルトガル戦でも(決勝Tの)イタリア戦でも。ポルトガルは『退場者2名』だよ。前代未聞だろ? (決勝Tの)スペイン戦ではスペインのゴールが何回も取り消されたし……あんなこと偶然で起きるわけない。(決勝戦でダウンを奪われた韓国人選手が金メダルを取った、88年の)ソウル五輪のボクシングの不正判定みたいに、そのうち暴露本が出るだろ」
S「なぜ日本のマスコミは報道しないんですか。日韓関係に配慮したんですか」
A「まったくだらしないよな。放送の公共性も調査報道の重要性も完全に放棄してたよね、02年W杯に関しては。だから、米国のマスコミが『アポロのウソ』を言えないのも仕方ないのかもね」
 
●ソ連沈黙の理由●

S「でも、なんでソ連はいままで黙ってたんですか。アポロ11号の『成功』直後に『できっこない』って言えば……」
A「そんなこと言って、だれが信じる?」
S「信じるでしょ、みんな?」
A「ロシアの言うことなんて西側のマスコミは信じないよ、とくに当時はソ連だったから」
S「でも、米国の言ってることを『科学的に不可能』って証明することはできますよね」
A「一般大衆は専門知識がない」
S「西側の科学者にはあります」
A 「当時のソ連には言論の自由も学問の自由もなかった。国営放送は大凶作でも『豊作』って報道するし、学者も……たとえばルイセンコなんていうヘンな学者が独裁者スターリンを後ろ盾にしてデタラメな遺伝学を唱えたりしてた。ソ連は国内的にも対外的にもウソをつき続けてたんだ、『社会主義体制のもとで、人民はみんな幸せ』ってね」
 
S 「いまの北朝鮮みたいに?」
A 「そのとおり。だからソ連は(ルナ2号の)『激突』を『着陸』と発表することぐらい、どうってことないと思ってた。西側の記者が現地取材して確認する心配もないし(笑)」
S 「なるほど。いつも大ウソつきのソ連が『米国の月面着陸はウソ』と言えるはずがない、と思ったから米国は堂々とウソをついたんですね」
A 「そうなんだ。それに、ソ連が米国のウソをばらすと、ソ連のルナ2号も実は『激突』だったとバレるしね」
S 「ようやく納得できる御意見を頂きました」
A 「え?」
S 「副島隆彦さん(常葉学園大教授)が例の本の中でいろいろ書いておられますが、私があの本を読み始めて最初に抱いた疑問は、『もし米国の月面着陸がウソなら、なぜソ連はずっと黙っていたのか』ってことでした。副島さんはこの疑問にちゃんと答えてないんです。『ソ連が黙ってる(気付かない)はずがない』っていう言い方で副島さんに反論する人たちに対しては『急にソ連を持ち上げるのはおかしい』としか、おっしゃってないんですよ」(副島著『人類の月面着陸は無かったろう論』徳間書店04年刊 p.82,p.100)
 
●国家的威信●

S 「結局、米国にとってのアポロ計画って、なんだったんでしょう」
A 「韓国にとっての(02年の)W杯サッカーと同じだよ。国家の威信、というか体面を守るためのイベントだね」
S 「アポロ計画自体はウソじゃないですよね」
A 「もちろんロケットはちゃんと打ち上げられてる。でも、月には行かないで、地球のまわりをグルグルまわってただけだ」
S 「じゃあ、無人宇宙船を月に送ることも……」
A 「米国はできてないね、ソ連はできたけど。いや、米国も、アポロじゃなくて、サーベイヤー2号(66年)は月に送り込んでる。もちろん着陸じゃなくて激突だけど。でも、結局ソ連(59年のルナ2号)のあとだからさ。米国は威信を賭けて何がなんでも『人類月に立つ』っていう『史上初』の派手なイベントをやる必要があった。場所が場所だけに、ジャーナリストが『裏付け取材』をすることはできないし、キューブリック(68年に『2001年宇宙の旅』を監督)に頼んだかどうかはともかく、あんな不鮮明なTV画像ぐらい、どこの映画スタジオでも作れるだろ」
S 「キューブリックはあのあと、米国を離れて英国でひきこもりをやりますよね。もしかすると、国家的機密にかかわってたから、米国人との接触を避けたかったのでしょうか」
A 「彼のことはよく知らないが、アポロ計画にかかわった宇宙飛行士のなかに、地球に戻ったあとヘンな行動をとるやつが多いのは確かだ。急に宗教に目覚めて伝道師になったり、政治家になったり……NASAの中でじっとしてると、何かまずい雰囲気だったんじゃないか」
 
S 「なんで米国は国家的威信を賭けたんですか、実現不可能な計画に?」
A 「ケネディがバカだったからだ」
S 「え!?」
A 「(ジョン・F・)ケネディ大統領(61年当時)はうっかりできもしないことを、やる、と言ってしまった。一度おおやけに言ってしまった以上、計画を実行しないと、米国の国家体制そのものが内外から弱く見られてしまう。米国では、(自国を含む)西側(諸国)の自由主義体制のほうが、(ソ連など)東側(諸国)の社会主義体制よりすぐれてるってことになってたから」
S 「現実にすぐれてたでしょう、経済的には豊かだし? なにも無理して不得意な宇宙分野で勝とうとしなくても……」
A 「でも、宇宙開発の分野で社会主義国家のほうがすぐれてるってことになると、西側の国民は動揺する。東西冷戦時代だからね。『社会主義のほうがすぐれてるんなら、米国も社会主義革命すべきだ』って考える若者が増えかねない」
S 「米国は血筋でできた国じゃないですからね。イデオロギー立国ですから」
A 「血筋って?」
 
S 「日本やフランスは血筋でできた国ですから、社会主義国家になろうが独裁国家になろうが、日本は日本、フランスはフランスです。でも、米国やソ連は血筋とは無関係に、多民族をイデオロギーで人工的に束ねてできた国ですから、自国の体制が(敵国の体制より)弱いってことになると、国がもたないんでしょうね」
A 「そうか。だから、フランスは米ソみたいに、できないことを『できる』って言ったりしないんだ? 少々劣ったところがあっても国がもつから?」
S 「ええ。でも、フランスも米国とかアングロサクソン諸国(英語圏)に対抗意識を持ってることは持ってるんですけどね」
A 「それ(米国への対抗意識)はたしかにある。冷戦時代、フランスの宇宙飛行士はソ連で訓練を受けてた」
S 「いかにもフランスらしいですね」
A 「そうだ。フランスは米国に首根っこを押さえられたくないからね」
S 「じゃあ、日本は首根っこを押さえられてるんですね、秋山さん以外の日本人宇宙飛行士は全員NASAで訓練してもらってるわけですから?」
A 「そういうことのためにも、米国は『月面着陸神話』を維持する必要がある。あれがウソだったということになると米国は世界一の宇宙先進国ではなくなるわけで、そうなると国際宇宙ステーションの共同開発とか、各国との宇宙協力でも主導権をとる理由がなくなる」
 
●フランスの沈黙●
S 「でも、欧州諸国はうすうす気付いてますよね、米国のウソは?」
A 「うすうすどころか、はっきり気付いてるよ(笑)。科学者じゃなくても、政治家も官僚もみんな知ってる。だから独自に欧州宇宙機関(ESA)を創ったんだ」
S 「なんで欧州諸国は黙ってるんですか、米国のウソについて?」
A 「黙ってることが利益になると思えば、黙るよな」
S 「利益?」
A 「たとえば今年(05年)、土星の衛星タイタンの探査はNASAとESAが共同でやったが(Hotwired日本版05年3月3日「太陽系探査が目指すもの」)、米国が欧州独自の宇宙開発を邪魔するような、横柄な態度をとれば、ESAはいつでもばらすだろう、どうせ公然の秘密なんだから。でも、いまのところ『ばらされたくなかったら、協力しろ』って言って米国を脅したほうがトクだと思ってるから、黙ってるんだろうね、きっと」
S 「でも、それはあくまで表向きのことでしょ、政府間の?」
A 「もちろんだ。民間人には関係ない。残念ながらソ連と違って、フランスには言論の自由があるから(笑)」
 
S 「でも、フランスでは文化人や芸能人はみんな政府(文化省)の援助を受けてますし、大学はすべて国立大学ですよ」
A 「え、私立大学はないの!?」
S 「ええ。フランスには『原発反対文化人』は1人もいません。文化省は文化人に対して当然『カネを出せば口も出す』わけで、ある程度の統制は可能です。原発推進が国策だから、この問題では完璧な言論統制が行き渡ってます。何度世論調査しても、国民の9割が『原発賛成』です」
A 「なんだ。フランスってそんな国だったのか。北朝鮮みたいだな」
S 「それは言い過ぎでしょう」
 
A 「フランスがその調子じゃあ、米国のウソは当分続くね」
 
(05年3月30日、福島県田村市の秋山邸にて)【はてな】
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自民党統一協会憲法改正草案最悪 目的は? 日本民族殲滅!!

2024年01月27日 | 社畜奴隷の二ホン、、世界で稀な勤勉な馬ヵ
自民党統一協会憲法改正草案最悪

明治欽定憲法よりヤバい!!
目的は?
日本民族殲滅!!

日本は偽保守言論人だらけで頭の悪い保守層を取り込んでいるひどい状況!!





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小室圭は在日韓国人

2024年01月27日 | 小室圭は在日韓国人

片山徹
@_9105294027642
·
18時間
小室圭は在日韓国人。私への誹謗中傷。日本のマスコミ報道は真実を日本国民に伝えていません。新聞記者から私に情報源はとの質問。全世界から情報収集して読者に伝達。四界海の日本人は他と比較する機会が少なく李家支配のマスコミに騙され易い環境。お互いに視野を広げましょう。
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とうとう参政党の鬼畜な党運営により自殺者が出てしまった神谷の公設秘書が神谷執行部の党運営に苦しみ悩んだ末に命を絶つ

2024年01月27日 | ***ヤマトユダヤ魂!!**
くまうさ
@onnko_chishinn
·
5時間
とうとう参政党の鬼畜な党運営により自殺者が出てしまった。
武田先生はついに神谷と呼び捨て。
武田先生や赤尾さんが必死に説得するも神谷の公設秘書が神谷執行部の党運営に苦しみ悩んだ末に命を絶つ。
神谷参政党は人命を救済する武田先生と赤尾さんを工作員とレッテル貼り
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ゲスの先祖は支那大陸と朝鮮半島の混合組成👿

2024年01月26日 | 🦃👩NHK党👹👹***
骨の髄、細胞の一つ一つからして嘘で出来ているゲス立花孝志というニンゲンモドキ

ゲスの先祖は支那大陸と朝鮮半島の混合組成👿
父親は子供の頃離婚して何処か居なくなったというのだが生きているのだろうか?
男児は母親に似る傾向が強い

おそらく母方の血筋がヤバいのかもしれない知らんが(ΦωΦ)
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うふふ~~ジャップて本当に馬鹿ねえ(笑)

2024年01月26日 | 社畜奴隷の二ホン、、世界で稀な勤勉な馬ヵ
うふふ~~ジャップて本当に馬鹿ねえ(笑)
ミスコンで有名になったので次は~~政治家立候補して当選するわ~ミハーのジャップだから(笑)

そしてえ~~ウクライナに銭を貢がせ、戦争に引っ張りこんで滅亡させるの~~(ΦωΦ)

ホント~ポン人がラバ民族はチョロいわ~~アハハハハハハアアア~~~👿
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統一協会自民党戦争引込自滅憲法改正より守憲法のほうがマシ!!

2024年01月26日 | 政治社会問題
統一協会自民党戦争引込自滅憲法改正より守憲法のほうがマシ!!
憲法9条有っても防衛戦争は出来る!
これはヨーロッパ法学思想からの帰結である!


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立花の8000万の架空債権支払督促の手口とそっくり裁判所の手続を悪用した架空請求等にご注意ください。

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***

裁判所の手続を悪用した架空請求等にご注意ください。
立花の8000万の架空債権支払督促の手口とそっくり
トップ > 裁判所について > トピックス > 裁判所の手続を悪用した架空請求等にご注意ください。

 最近,支払督促や少額訴訟などの手続を悪用し,架空の請求について裁判所に申立てを行う事例があると報道されています。

 支払督促手続では,申立ての要件を満たしていれば,相手方の言い分を聞くことなく支払督促が発せられ,郵便によって送付されます。これを受けた相手方からの異議申立てがあって初めて請求が認められるのかどうかの審理をすることになりますので,支払督促の申立て段階では,それが架空請求であるかどうか,裁判所には分かりません。また,少額訴訟手続も同様に,裁判所に訴状が提出されても,その段階では架空請求であるのかどうか分からず,一定の要件を満たしていれば,提出された訴状等を相手方に郵便で送付することになり,相手方からの反論を待つことになります。

 そのため,裁判所から郵便物が送付されて来ているのに,身に覚えがないとしてそのまま放置してしまうと,架空の請求について判決などがなされ,強制執行を受けるようなことがあります。

 裁判所からの郵便物は必ず内容を確認し,不審な点があれば,記載されている電話番号がにせものでないか電話帳等で確かめた上で,裁判所に直接電話でお問い合わせください。送られてきた書面を裁判所に持参してもかまいません。

裁判所や裁判所の職員の名称等を勝手に利用した請求書等が送付される例も報道されています。不審な郵便物については,同じように裁判所にお問い合わせください。また,裁判所の職員が電話で金銭の支払いを指示することもありません。不審な電話については,警察に連絡するなどしてください。
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立花孝志の今後、刑事裁判など#立花孝志

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***

今後ゲス立花孝志
1,民事損倍訴訟不出廷結審敗訴
2,判決書コピーも添付し警察もしくは検察に刑事告訴
3,容疑は有印私文書偽造、同行使、詐欺
4,逮捕(又は任意出頭後逮捕状執行
5,供述を元に共犯者あぶり出し逮捕
6,例のあれは信書隠匿犯罪、詐欺共犯
7,以上の者=起訴裁判有罪
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「外務大臣になったらどの国へ行き誰に会いたい?」と問われると「ウクライナのゼレンスキー大統領に会って現状を日本に伝えたい」と熱弁<

2024年01月25日 | 政治社会問題
「外務大臣になったらどの国へ行き誰に会いたい?」と問われると「ウクライナのゼレンスキー大統領に会って現状を日本に伝えたい」と熱弁/061cb52a29d2579c50e783e7691000da.jpg" border="0">
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立花は、単なる政党助成金目当ての選挙屋

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***
立花は、単なる政党助成金目当ての選挙屋
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中国国籍の方の生活保護集団申請について

2024年01月25日 | 政治社会問題

中国国籍の方の生活保護集団申請について

2011年4月26日

ページ番号:86531

 本市では、生活保護行政に対する市民の皆様の信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。
中国国籍の方の生活保護集団申請
 この度、中国国籍の方が入国し、外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団で行うという事例が発生しました。
 所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通知により、生活保護法を準用する制度になっています。
 当初の段階では、すでに入国管理局が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、本市としては、申請のあった事案について、保護決定を行いました。
 しかしながら、本市としては、次の「基本的認識」に示すとおり、入国管理法の運用や生活保護制度の準用に問題があるのではないかとの認識から、入国管理局他、関係先に対して申し入れ等を行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていくこととしました。また、今回の事実を平成22年6月29日に公表し、問題提起を行いました。
基本的認識
・入国管理法では「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」は入国を拒否することとなっているにも関わらず、今回のケースでは日本に入国してすぐ生活保護を申請している。このことから、法の趣旨を大きく逸脱した、在留資格の審査がなされている可能性がある。
・厚生労働省の通知では、形式的に在留資格を得ているだけで、生活保護制度を準用することになっている。
・結果的に、本市に何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないというのでは、市民の理解は得られにくく、また、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではない。
・人道上の観点から、中国残留邦人の子孫の方たちの処遇をどう考えるのかという問題は国の責任において、別の制度、施策を設けて対応すべきものであり、生活保護の準用の是非という観点だけで本市に判断を委ねるのは大きな問題である。

 その結果、平成22年7月21日、厚生労働省より今回の件について、身元保証人による保証の実態がないなど、結果的に生活保護目的の入国とみなさざるを得ない場合は、生活保護を準用しない旨の回答を受けました。
 この厚生労働省の回答を受け、現在の状況では、生活保護を準用することはできないと判断し、平成22年8月以降の保護費の支給を保留するなどの措置を取りました。

 その後、平成22年9月10日までに、今回集団で申請を行った16世帯46人全員から生活保護の辞退および申請の取り下げがありました。
 しかし、すでに受給済みの方について保護決定を過去に遡って取り消すのかどうかなどの問題も残っていましたし、いったん生活保護を辞退することによって、「国または地方公共団体に負担をかけない」こととし、一定の期間が経過した後に再申請することも懸念されました。
 そのため大阪市としては、入国管理局の再調査の結果に関する見解や、関係資料をもらったうえで最終的な意思決定を行うこととしました。

 その後、大阪入局管理局から、平成23年4月19日になって、この方々の在留資格の更新申請にあたっては、これまでの「定住者」資格ではなく「特定活動」資格に限って許可し、生活保護準用の対象とはしない方針であるとの説明がありました。
 一方、厚生労働省の通知に基づいて大阪市が平成22年7月23日に照会した「入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」等については明確な回答がありませんでした。

 以上の経過を踏まえ、大阪市では、平成23年4月26日に開催した第18回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会において、次のとおり最終的な方針を決定しました。
大阪市としての対応
・大阪入国管理局から、入国時の雇用予定先について、入管法上の不実記載があったとの事実を背景として、在留資格の更新にあたって、「特定活動」に資格の変更を行い、生活保護準用の対象としない方針であるという申し出があった。
・平成22 年7 月21 日の厚生労働省の通知における「入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」等について、平成22 年7 月23 日に大阪入国管理局に照会を行い、身元保証人についての「身元保証書」のみを得たが、身元保証人が存することは確認できるものの、46 人の身元保証人が2 名であり、対象者に対して事実上生活費の支援を行った形跡は認められない。
・また、大阪市の調査では、上陸から生活保護相談までの日数が平均9 日と非常に短く、提出された「資産申告書」には預貯金等がすべてなしと記載されていた。また、「扶養義務者申告書」には、仕送りなどの援助ができる親族の記載はなかった。さらに、保護申請書の申請理由が「仕事がないから生活に困窮する」との記載であった。
・以上のことから総合的に判断して、今回の対象者は、生活保護目的の入国と見なさざるを得ず、本来、法の準用の対象ではないと認められるため、生活保護法の準用を取消し、支給した保護費の返還を求めるものとする。

 なお、大阪市では、平成22年8月31日の第10回生活保護行政特別調査プロジェクトチームで、過去に今回と同様のケースがなかったか調べるため、平成17年度から平成21年度の5年間に、外国籍の方が入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した事案について調査を行うことを決定し、現在、調査を進めています。(中間報告を第12回、第14回、第18回のプロジェクトチームで発表済み)
その後の国の対応
 平成23年8月17日付で、厚生労働省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」が各自治体あてに通知されました。入国後間もない外国人から生活保護の申請があった場合、生活保護の実施機関は、申請者に対して入国管理局へ提出した資料(入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書等)の提出を求め、申請者が理由なく提出を拒む場合は生活保護の申請を却下できるという内容です。
 また、厚生労働省の通知に先立ち、法務省からも各地方入国管理局に対して、入国を求める外国人が「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」でないかを一層厳正に審査するよう通知が出されています。

 今回の件に関して、大阪市が事実を公表し、国に問題提起したことにより、外国人への生活保護の準用だけでなく、国の入国管理の厳正化にもつながったことは、大きな成果です。
 大阪市では、今後も、生活保護行政に対する市民の皆様の信頼を得るため、積極的に適正化の取組みを進めていきます。
これまでの経過

平成22年5月20日 
 区より、集団で中国人が生活保護の相談に来ていると健康福祉局へ報告があった。
  ・相談に来たのは、10世帯で25名。
  ・いずれも入国許可の関係書類は持っており、外国人登録はこれから行う。
  ・加えて、まだ中国に関係者で入国許可が出ているものが14名いるという話であった。
  ・マンションの1室に全員でいるとのことである。
  ・不動産業者が付き添って申請に来ている。

平成22年5月24日
 中国人より、区へ申請書が提出され、区から健康福祉局へ問い合わせがあった。
 健康福祉局からは、この時点では、在留資格が生活保護の準用可能な資格であり、個別に要保護状態と判断されたものは保護せざるを得ないのではないかと説明を行うとともに、かなりの人数が申請を行っているので、家系図などを確認し、詳細を報告してほしいと区へ依頼。
 その後、区では保護開始時に行う家庭訪問や資産調査等の後に、要保護状態と判断せざるを得なかったため、保護開始の決定を行った。

平成22年6月7日
 健康福祉局より、弁護士にこの件についてメールで概要と質問事項を送付した。

平成22年6月14日
 健康福祉局が弁護士事務所へ行き、相談の回答をいただく。(弁護士によるリーガルチェック)
   ・すでに入国してしまっている場合、本市のとりうる方策はなく、要保護状態と判断されれば、保護せざるを得ないとの意見であった。

平成22年6月24日
 健康福祉局から入国管理局に対し、申し入れ。
   ・ 入国管理法では、「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」は上陸を拒否するとなっており、入国時に生活の基盤を確認することとなっている。
   ・今回のように入国後、すぐに生活保護を申請したケースは、その生活の基盤の前提を再度、厳格に審査すべきではないか。

平成22月6月29日
 厚生労働省から報道内容の事実確認があり、情報提供を行うとともに、今後の対応について相談を行った。

平成22年6月30日
 入国管理局から健康福祉局へ電話での回答があった。
   ・今回の在留資格は身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素とは考えていない。
   ・生活の基盤についての申請、今回の場合は身元引受人の扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない。

平成22年7月1日
 市長が定例記者会見の場で、入国管理局からの見解を報告するとともに、入国管理法で「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」は上陸を拒否するとあるにもかかわらず、身元引受人等、生活基盤にかかる審査を厳格に行っていないことについて、改めて疑義を呈した。

平成22年7月2日
 入国管理局の担当者が健康福祉局を訪問し、回答した。
  ・法務省と協議のうえ、今回の中国国籍の方の集団申請事案に関する方々の在留資格の調査を改めて行うこととなった。

平成22年7月13日
 健康福祉局より厚生労働省に対し、今回のようなケースに対する生活保護の準用の是非について正式に照会した。

平成22年7月14日
 入国管理局の担当者が健康福祉局に来訪。
  ・平成22年7月16日の(生活保護)決定期限については留意しているが、現在、鋭意精査を進めているところであり、まだ結果をお示しする段階にはなく、しばらく時間を要する旨の説明があった。

平成22年7月15日
 市長が定例記者会見の場で、保護決定期限が平成22年7月16日に迫っている2世帯6人の対応方針について次のとおり表明した。
  ・入国管理局の再調査の結論が出ていない段階で軽々に判断できないため、申請者に趣旨を説明し、決定を保留する。
  ・本市としては、平成22年7月中に整理することが望ましいと考えており、平成22年8月分の保護費の支給手続きの日程を考慮し、原則として平成22年7月23日には最終的な判断をしたい。

平成22年7月21日
 平成22年7月13日の本市からの照会に対して、厚生労働省より文書回答(全文は第9回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会の追加会議資料)があった。内容は次のとおり。
  ・生活保護制度における外国籍を有する方の取り扱いについては、厚生労働省通知のとおり取り扱われるべきだが、「ただし、当該外国籍を有する方について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三の定住者の項に掲げる入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合にはその収入を証する文書、本邦に居住する身元保証人の身元保証書その他参考となるべき資料に照らし、入国在留中の滞在費についてこれら資料に記載された実態がない、又は身元保証人による保証の実態がない等、生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかである場合(種々の事情から、結果的に生活保護の受給を目的として入国したと見なさざるを得ない場合も含む。)は、この限りではない。」

平成22年7月22日
 生活保護行政特別調査プロジェクトチームの第9回委員会の場で、厚生労働省からの回答の報告と本市の対応方針について議論があり、本市の今後の取り扱いを次のとおり確認した。
  ・今回のケースについては、入国直後に生活保護を申請しており、現に、身元保証人による保証の実態がないことは明白であることから、基本的に生活保護法は準用できないと考える。
  ・しかしながら、厚生労働省回答の入国審査関係書類等を改めて入国管理局に照会するとともに、入国管理局の入国審査にかかる再調査結果を待ち、本市として最終的に判断を下すこととする。
  ・生活保護を申請中の人については、現時点では、決定を保留する。
  ・現在、生活保護を認定している人に対する8月分の生活保護費の支給は保留する。

平成22年7月23日
 市長が定例記者会見の場で、厚生労働省からの回答を踏まえ、プロジェクトチームの第9回委員会で確認した本市の今後の取扱い等について報告するとともに、人道上の観点から、中国残留邦人の子孫の方たちの処遇をどう考えるのかという問題は、国の責任において、別の制度・施策できちんと対応すべきものであるとの認識を改めて示した。
 平成22年7月21日の厚生労働省の回答における「入国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」等について、大阪入国管理局に照会を行った。

平成22年8月4日
 市長が、厚生労働省及び法務省に対し、中国残留邦人の生活保護申請に関する取り扱い並びに入国審査についての要望を行いました。要望の趣旨は次のとおり。
(厚生労働省)
 「中国残留邦人の生活保護申請に関する取り扱いについて」
 1.中国残留邦人の2世、3世に対する支援のあり方について
 2.今回の事案に対する人道的観点からの配慮
 3.生活保護の準用に関する全国的な取り扱い
(法務省)
 「入国審査について」
 1.中国残留邦人の2世、3世に対する支援のあり方に関する方針の策定
 2.入国管理法の趣旨を踏まえた厳格な運用の徹底
  ≫要望の詳細についてはこちら

平成22年8月5日
 市長が定例記者会見の場で、平成22年8月4日の厚生労働省及び法務省に対する要望について報告した。

平成22年8月25日
 平成22年8月25日の時点で大阪入国管理局より再調査に関する回答がないので、引き続き、平成22年9月分の生活保護費の支給及び申請中の生活保護の決定を保留した。

平成22年8月31日
 生活保護行政特別調査プロジェクトチームの第10回委員会の場で、平成17年度から平成21年度の5年間に、入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した外国籍の生活保護受給者について、今回のケースと同様の事例がなかったか調査を行うことを決定した。

平成22年9月8日
 平成22年6、7月分の生活保護費を支給したが、平成22年8月分以降は保留していた6世帯15人から、辞退届けの提出があった。

平成22年9月10日
 保護決定を保留していた1世帯2人から、申請の取り下げがあった。これにより、今回集団で申請を行った16世帯46人全てが辞退および取り下げとなった。
現状(平成22年9月10日現在)  当初 辞退・取り下げ 現在
世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数
6、7月分の生活保護費を支給したが、8月分は保留している者 10 26 10 26 0 0
生活保護を決定したが、生活保護費の支給は保留した者 3 6 3 6 0 0
生活保護の申請はあったが、未決定の者 3 14 3 14 0 0
計 16 46 16 46 0 0

平成22年9月21日 
 入国管理局の担当者が健康福祉局を訪問し、次の趣旨の説明を行った。
 ・今回入国した全ての中国国籍の方について、在留資格の取消しについて定める「出入国管理及び難民認定法第22条」に基づき、意見聴取の手続きを開始する。
 ・意見聴取に際しては、あらかじめ期日、場所等を指定し、出頭を求めることとなるが、本日以降、通知書を送付する予定。
 ・具体的な日程は定まっていないが、全ての聴取を終えた後、大阪入国管理局の見解を取りまとめ、法務省とも協議し、大阪市に対して説明をする。

平成22年10月19日
 第12回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会において、平成17年度から平成21年度の5年間に、入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した外国籍の生活保護受給者に関する調査の状況(中間報告)を発表した。

平成22年12月20日
 第14回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会において、平成17年度から平成21年度の5年間に、入国から3ヶ月以内に生活保護を申請した外国籍の生活保護受給者に関する調査の状況(2回目の中間報告)を発表した。

平成23年4月19日
 入国管理局の担当者が健康福祉局を訪問し、平成22年9月21日に説明のあった、在留資格の取消しについて定める「出入国管理及び難民認定法第22条」に基づく意見聴取手続きの結果について、次の趣旨の説明を行った。
 ・過去に遡っての在留資格の取り消しは行わない。
 ・在留資格の更新申請にあたって、これまでの「定住者」資格ではなく「特定活動」資格に限って許可し、生活保護法準用の対象とはしない方針とした。
 ・入国時の在留許可に何らかの瑕疵があり、本来であれば、在留許可が認められるべきものではなかった、という考え方には立っていない。
 翌日に、入国管理局より「雇用予定先となっていたところに、一人も雇用の実態がなく、結果として、入管法上の不実記載に該当する事実が認められている」との補足説明があった。
 なお、平成22年7月23日付で大阪市から入国管理局に照会した文書について、平成23年4月26日時点で「身元保証書」以外の回答はない。

平成23年4月26日
 第18回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会において、大阪市の調査結果も踏まえ総合的に判断を行い、「今回の対象者は、生活保護目的の入国と見なさざるを得ず、本来、法の準用の対象ではないと認められるため、生活保護法の準用を取消し、支給した保護費の返還を求めるものとする」という大阪市の方針を決定した。



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ファックス:06-6202-0990

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悪知恵が何時迄も続くと思ったら大間違い、#立花孝志

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***

悪知恵が何時迄も続くと思ったら大間違い

愚民先導師=ゲス立花孝志
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#立花孝志、ゲスの極みこんな人間を支持するのは自分が生まれた国を 間接的に滅ぼすことと変わらないという事に気づいてくれ

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***
ハイエナ

min********8時間前

いい加減、政治から離れて欲しい
こんな人間を支持するのは自分が生まれた国を
間接的に滅ぼすことと変わらないという事に気づいてくれ
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ハイエナ

2024年01月25日 | 🦃👩NHK党👹👹***
ハイエナ
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