豊前善三のつれづれ日記 2011年12月31日 ブログをはじめました

日頃、感ずることについて考える。人間らしさを さまざまな人間模様。

豊前善三のつれづれ日記

2015年02月11日 07時31分54秒 | 日記
 ( Vol 1206 ) 今国会に提出される予定の 民法改正案は やっと借り手側への 配慮が盛り込まれ 是非 成立してもらいたい

民法の債権法を 消費者保護を重視したルールを 新設するという

これは 現代社会に合わせた 一歩踏み込んだものである

売り手買い手 貸し手借り手 の間には いままで不公平が存在していた


インターネットの普及や 国民の考え方が変わってきたことも踏まえなければならない 時代になった ということである



改正の内容の一部を紹介すると

意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しないときは、その法律行為は、無効とする。(民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案より抜粋)

これは 認知症の高齢者などが契約したものを 無効にする規定の明文化


賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条・第598条関係)
民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。
(1) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、賃貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、賃借物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
(2) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
(3) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この(3)において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案より抜粋)


これは 賃貸住宅の借り主が 敷金で負担する修繕費用に 経年劣化は含まず 住人による損傷に限定する




詳細については 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」として法務省が PDFで公開しているので 参照してほしい



法律は 時代に合わせて 改正されるべきもので 今回の民法改正は 時代に即したものではないだろうか








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