去年の三月一日に「配当控除」というタイトルで以下の様に書いている。
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医療費控除を受けようと一年分の領収証を入力してみれば
なんとほんの僅か10万円を越えただけ。
いくらも還付はされない。
それならば、と大した金額でもないが株式の配当金に目を付けた。(笑)
本来、株の配当は源泉徴収されているから確定申告不要となっている。
だから、しなかった!!
ただ、その税率は一律20%!
ここに落とし穴がある。
所得税は累進課税だから低所得者の所得税率は20%以下であることが多い!
つまり、所得税率が5%の人は確定申告することによって配当金控除によって納め過ぎた税が帰ってくることに!
逆に言えば、所得税率が20%以上の人は確定申告しない方が得?ってことになる。多分!(^^;
じゃぁ、自分の所得税率はいくらなんだとなりますわな。
それは、源泉徴収票の課税所得額と源泉税額の比率を見れば判る!
素人にとって確定申告のわかりにくいところは、ここから!(^^;
配当の申告は総合課税か分離課税か、はたまた申告しないかを自分で選べる。
で、もし自分の所得税率が20%未満なら迷わず総合課税を選ぼう。
その税率の差分が還付される。
既に配当金から数千円の税金を納めているのならちょっとしたお小遣いが返ってくる!(^^;
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去年のこの話は、そうではあるのだが配当についてのみの考慮ではある。
人によっては一杯株を売買してA証券ではプラス、B証券では損が出ている、
なんて人は総合課税じゃ無く分離課税じゃないと損益通算できない。
逆に分離課税を選択すると配当控除は受けられない。
さらには住民税の申告不要を選択しておかないと株の儲けがごっそり住民税に乗っかってくる。
ただし、この住民税申告不要と言う制度は今年限りで 来年は無くなるらしい。と言うややこしい話!
一体何の役に立つのだ!という備忘録。(笑)
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