母の夕食が終わり
無事帰宅したものの 郵便受けに 怪しきハガキを発見
見るからに嘘っぽいけれど 調べてみるに越した事は無いと思いました。
「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかという相談が急増しています。
(県内の消費生活相談窓口への相談件数:平成29年6月 75件、7月 139件、8月 157件、9月(26日現在)116件)
なお、本件については、平成29年7月27日にも消費者注意情報を発信しましたが、その後も多数の相談が寄せられているため、改めてお知らせするものです。
《相談事例》
- 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので、慌てて記載されていた相談窓口に連絡し、心当たりがないことを伝えた。しかし、相手方からは、弁護士と相談するよう案内され、教えられた弁護士に電話したところ、「訴訟を取り下げるには10万円必要。」と言われている。全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)
● 身に覚えのない「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので、心配になって記載されていた相談窓口に連絡した。相手方からは「未納金があり裁判になるので、今から言う弁護士に相談せよ。」と言われ、教えられた弁護士に電話したところ、「裁判よりも和解したほうが良い。それには費用として今日中に20万円必要。これは後日、返金されるので、コンビニで20万円分のギフトカードを買うように。」との指示をされた。(相談者:50代 女性)
《アドバイス》
- 訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
- はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞きだされたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。
- 対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
参考リンク(法務省)
法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています
先日も 私の友達が ガラケーに メールが入って
アマゾンでお買い上げの商品に 未納が発生していますので
速やかにお支払いくださいませ。
とかとか
その友達はスマホも持っていないし ガラケーと言えど
ネットなど一度もしたことのない人ですから
嘘だという事は 一遍でバレバレでしたが
何度か買い物をしている私だったら
ふと 考えてしまうメールだったかもしれません
ですよ・・・
私たちは頑固です:
(iesuuyr経由で)