なぜなら、
(元)検事や(元)判事が印税を……
ではなく、
逮捕(特にその必要性)について判断では、
警察官にとって「悩む局面」が少なくないから。
実際、警察官向けの逮捕手続についての書籍では、
犯行のタイプごとに、事例ごとに、
細かく場合分けして検討しています。
しかし、
にある「逮捕事例」は、
それらの書籍を研究した形跡が見当たりません。
また、
に出てくるケースに至っては、組織犯罪絡みでないなら、
任意の調べ&書類送検で十分。
ていうか、
チケット転売行為に絡む法令、
一つではないのです。
(中には戦後間もない頃の古い法令すらあります)
どれを使うか、検討が必要。
ちなみに、
逮捕とは、捜査機関がその後の事件処理をしやすくする為の手段。
しかも、逮捕時の身体拘束は、逮捕目的達成にとって
合理的かつ必要最小限の手段
で行われなければならない。
だからこそ、警察官向けの書籍が多々出版されています(ただ、誤読・悪用する連中が出そうなので、紹介するつもりはありません)。
決して、
プロレスや格闘技の技を掛ける口実でも、
日頃の怨嗟を赤の他人で以て解消する手段でも、
広告料収入を得るための見世物作りの機会でも、
ない。
(逮捕周りにおける、常識的判断の流れを掴みやすい )
に出てくる逮捕者のような
逮捕の必要性すら、
検討しようとすらしない輩は、
お呼びでない。