民事訴訟法第六条特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所 二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所 (中略)(意匠権等に関する訴えの管轄)第六条の二意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所 二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
なので、
という間抜けな事件は、
京都地裁ではなく、大阪地裁に係属していたのです。
著名表示を認められるためには、莫大な量の既存の出版物・表現物を積み上げて、使用実績を示す必要があります。
手間の掛かる重労働。
知名度の高くない公立大学にとっては、酷な作業だったでしょう
ちなみに、当方はかつて、
『京都造形大学の名称を「京都芸術大学」に変更した学校法人瓜生山(うりゅうやま)学園(左京区) 』
の近所に住んでいました(「あの階段」は見事なものです。そして「雨の日は使いたくないなぁ」とも思いました)。
「けいおん!」OPにも登場した「あの階段」のある大学さんです。
公立大学の言い掛かりに突っぱねた点、
高く評価しています。
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