の続き。
十五条の適用申請とは、
日本の破産申請に相当。
なので、
事業継続は困難である、
という見込みに基づく申請。
(事業継続を想定しているならば十一条(いわゆるチャプター11、日本の民事再生に相当)を使いますから。)
米国外の企業が、米国の倒産手続を使う例としては、
フィリピン航空によるチャプター11(日本の民事再生に相当)適用が
知られています。
米国内に債権者が多数いる場合、
米国の倒産手続きを使った方が、
スムーズなのので。
中国恒大、米国で連邦破産法第15条の適用申請
……とうとう嵐が来た。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます