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身につける必要ない技術。身につけるべき技術。

2020-10-01 20:31:11 | 技術

同感。

京大生ならば、
「ナンバ」なんて、
身につけない方がベターな技術(by 京大OB・独身・高楊枝)。
ちなみに、
京大法は、

あたりが、しっくりきます(by 京大法OB・先祖代々カトリック信徒)。
(室内の微妙な暗さはまさに……)

身につけておくべき技術。

ますば、
「イチャイチャしなくても、日々をそこそこウキウキできる技術」

ほかには、、、

などと判事からツッコミ受けたときに、すぐさま
「根拠でございます」
と提示できるようにする技術(and/or 努力)。

日本では、
アップルVSソーテック事件
平成11年9月20日東京地裁決定
にて、


1 審理に関して付言する。

こういう一言が、最も怖いんです。

  当裁判所は、争いに係る事実及び法律関係に関して、債務者からの意見を聴くた めに、審尋期日を指定した。債務者は、右期日に答弁書、準備書面及び疎明資料を 提出しなかった。また、当裁判所は、口頭による意見を求めたが、債務者は、債務 者商品を製造、販売することができる正当性に関する理由を説明しなかった。そこ で、当裁判所は、審尋期日を打ち切った(審尋のための続行期日を指定しなかっ た。)。
  ただし、当裁判所は、債務者に対して、防御を尽くすため、期限を付して、主 張、立証資料の提出の機会を与えた。これに応じて、債務者から別紙二「答弁書」 が提出されたが、右答弁書を検討しても、なお、前記の認定、判断を左右するには 至らない。
  一般に、企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当 たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行 い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし資料を、すみやかに 提示することができるよう準備をすべきであるといえる。しかるに、本件において は、前記のとおり、審尋期日において、債務者から、そのような事実上及び法律上 の説明は一切されなかった。そこで、当裁判所
 
と。
当時、この判断は、企業関係者に驚かれたという。

それから、
などという、洞察をする技術も大切です。

それから、
などという、
「ツッコミ力」も。
関西圏に住むと身に付きやすくなります(by 元・京都市左京区住民)。
(コミュ力の比ではない、大切な技術です。)

それから、
など、というユーモアセンスも。

言うまでもなく、
などの基礎学力も。
基礎学力あっての、ユーモアです。

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