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自己責任とカネにみっともない本庶佑 その二。国税局編 或いは、発生主義。

2020-09-10 10:19:55 | 法学

ニュースを確認すると、


ノーベル賞の本庶氏、22億円申告漏れ 特許使用対価巡り国税局指摘
9/10(木) 5:00

 本庶氏は対価が低すぎるとして受け取らなかったため、小野薬品工業は法務局に供託。国税局は供託金であっても有効な契約に基づいており、課税対象となる本庶氏の所得にあたると判断したとみられる。 

所得の把握では原則、(会計原則の一つ)発生主義(経済的事象の発生または変化に基きその時点で収益または費用を計上しなければならないとする原則、現金主義と対を成す)、そして、(税法の)権利確定主義(取引事実が確定したときに収入として計上すべきという原則)に依拠(現金主義では、計上時期を操作し放題ですから)。
(発生主義の代表的な例外としては、工事の進行状況に応じて計上する工事進行基準、複数会計年度に及ぶ大プロジェクトで使われる)。

なので、個々のロイヤリティ支払債権の発生日に、所得として計上される。
供託しようが、札束を燃やそうが、所得として計上されます。
(税法は、会計原則の上に組み立てられています)

本庶の代理人は、会計や税法に疎かったのでしょうか。
杜撰な仕事ぶりです。


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