裁判長・小川理津子の職歴。
少なくとも、将来有望な裁判官が歩むコースではない。
の裁判長も、小川理津子。
昭和二十二年法律第百二十七号
裁判官分限法
第一条(免官) 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
出来の悪い裁判官は、
さっさと法服を脱げ!
昭和二十二年法律第百二十七号
裁判官分限法
第一条(免官) 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
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