少々、引っ掛かる記事
(保坂学のグッドバイブスではじめました! 弟の耕司と2人で保坂兄弟!)
に接した。
なので、記す
厚労省の
にある通り、
臨床研究・診療に対する規律は、
安全性確保法。
再生医療等製品の製造販売・治験に対する規律は、
薬機法。
という役割分担。
なので、
安全性確保法だけでは、
再生医療等製品の安全性確保を図れない。
再生医療等製品には、患者から取り出した細胞に体外で遺伝子を導入(加工)し、体内に戻すケースと同様に、患 者の体内で細胞に遺伝子を導入するケースを含む。
一種、二種、三種の違いについては、
厚労省の
に詳しい
今の両輪で支える体制となった契機については、
⽇本再⽣医療学会 理事 神奈川県⽴保健福祉⼤学 教授 慶應義塾⼤学 訪問教授 ⼋代嘉美による
にくわしい。
効くか効かんか不明だ が、目新しい話でお金 をガッポリいただくぞ!
という
イラストやさんのイラストに、
付いているセリフが、
再生医療の闇を照らし出しています。
(意外に、違反事例が散見される領域です)
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