(ただし、京大の立て看板とは無関係)
に
京都市屋外広告物等に関する条例
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
屋外広告物法
第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
内妻内容不問です(憲法学上、内容中立規制に分類されます)。
(条例の例外規定適用の余地のある)京大の立て看板とは異なり、分かりやすくアウトです。
京都市は屋外広告物に、とても口うるさい地域です。
その京都市は、京都大学の立て看板について、
行政庁としての見解(裁判所相手には「藁の家」です)を示すだけで、それ以上は動こうとしない。
一方、ゴリラ総長の率いる今の京都大学執行部は、
タテカン狩りに躍起。ついでに吉田寮潰しも。
その結果、
【総長選2020】現執行部 支持25% 本紙学生アンケート(概要版)(2020.07.16)
「支持しない」または「あまり支持しない」という回答が約54%となった。不支持の理由としては、「学生処分や吉田寮の件に関し、学内の議論を十分に行わず決定を行い、執行後も議論過程や判断基準を明示していない」など、学内での意思決定の方法や透明性を問題視する声が集まった。
立看板規程の制定や学部科目でのキャップ制の導入などの施策について、「学生の主体性を奪っている」とする回答もあった。
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