民事訴訟を経て得られた債務名義。
それは、タダの紙切れ。
(給付債権ならば)債務者らからの弁済の受領、
または、
執行官を使っての執行手続きの完了
を経て初めて、債務名義に書いてある事は、実現する。
言い換えるならば、
債権者がぼんやりしていれば、
債務名義は簡単に踏み倒される。
離婚周りでは、特に顕著(給与債権差押えを回避するための退職も、あります)。
さて、
代理人の田中一哉弁護士は「謝罪条項も入っており、二度としないという約束もしてもらっている。春名さん側にとって、いい形で解決できたのではないか」と話した。
この代理人を意訳すると、、、
「カネにならない事件だから、面倒だなぁ。この事件、早くクローズしたかったから、渡りに船だ!」
です。
「謝罪条項」や「二度としないという約束」は、
只の口八丁。
違約罰規定すら置いていないのだろう(置いたところで、別訴の手間が生じる)。
そして、もう一つこの報道の問題点は、
ネット中傷で焼け太りできる
という風評を方々に広げる効果。
その結果、ネット中傷被害者への同情は、薄くなる。
声を上げれば、
「賠償金目的」と火に油。
代理人が付けば、
「賠償金目的」と火に油(代理人に延焼)。
請求認容判決or和解調書を得れば、
「賠償金目的、達成!」と火に油(家族や代理人に延焼)。
ていうか、真っ当な当事者・代理人ならば、
金銭に関わる和解条項(金額を含む)に、
守秘義務条項を付けるものです。
(金額が易々と出てくることに呆れる。)
代理人の
功名心・宣伝の犠牲になった事に、
すら気付かない春名風花……
問題となっていたのは、「彼女の両親自体が失敗作」などと書かれたツイート。
より。
傍題・榛名山
山登道 墜ちた消炭 風(かぜ)化かす (舶匝)
(「榛名」は、戦艦や艦これではなく、榛名山です。)
榛名山についての伝承の数々
「消炭」(けしずみ)の意は、要確認。
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