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ワクチンとは健康体の者に対して、打つもの。健康に難のある者を薦めてはならない。或いは、法学系の一般教養「ナニワ金融道」

2020-09-16 21:14:05 | HPVワクチン
沈降破傷風トキソイド「第一三共」シリンジ

(次の患者には投与しないこと)

(予防接種を受けることが適当でない者) 

接種不適当者

(次の患者には投与しないこと)

(予防接種を受けることが適当でない者)

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。

(1)明らかな発熱を呈している者

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3)本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(4)上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者


川崎病罹患経験のある当方は、

(4)上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

に引っかかりやすい。

(4)上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

はどのワクチンにもみられる表記。

この表記は、

接種医に託された裁量なのか、

それとも、

只の逃げ口上なのか。


厚労省の
定期接種実施要領では、

  1. (1)  定期接種を行う際は、政令第5条の規定による公告を行い、政令第6条の規定により定期接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項を十分周知すること。その周知方法については、やむを得ない事情がある場合を除き、個別通知とし、確実な周知に努めること。
  2.      ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を行う際は、使用するワクチンについて、子宮頸がんそのものを予防する効果は現段階で証明されていないものの、子宮頸がんの原因となるがんに移行する前段階の病変の発生を予防する効果は確認されており、定期接種が子宮頸がんの予防を主眼としたものであること適切に伝わるよう努めるものとし、また、B類疾病の定期接種を行う際は、接種を受ける法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることを明示した上で、上記内容を十分周知すること。
  3. (2)   予防接種の対象者又はその保護者に対する周知を行う際は、必要に応じて、母子健康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。なお、母子健康手帳の持参は必ずしも求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じること。
    (3)   近年、定期接種の対象者に外国籍の者が増えていることから、英文等による周知等に努めること。

7 予防接種の実施計画
  1. (1) 予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。
    • ア 実施計画の策定に当たっては、地域医師会等の医療関係団体と十分協議するものとし、個々の予防接種が時間的余裕をもって行われるよう計画を策定すること。
       また、インフルエンザの定期接種については、接種希望者がインフルエンザの流行時期に入る前(通常は12月中旬頃まで)に接種を受けられるよう計画を策定すること。
    • イ 接種医療機関において、予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのないよう、十分配慮すること。
    • ウ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者((ア)から(キ)までに掲げる者をいう。以下同じ。)について、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定しておくこと。
      • (ア) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
      • (イ) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
      • (ウ) 過去にけいれんの既往のある者
      • (エ) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
      • (オ) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
      • (カ) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある者。
      • (キ) 結核の予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者


(7) 女性に対する接種の注意事項
 政令第1条の3第2項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則第2項で定める日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者のうち、13歳以上の女性への接種に当たっては、妊娠中若しくは妊娠している可能性がある場合には原則接種しないこととし、予防接種の有益性が危険性を上回ると判断した場合のみ接種できる。このため、接種医は、入念な予診が尽くされるよう、予診票に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に、口頭で記載事実の確認を行うこと。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努めるとともに、本人のプライバシーに十分配慮すること。


「本人のプライバシーに十分配慮」なんてしません、

という明確な決意表明。

Twitter上で書く事についての同意すら得ていないのだろう。

それから、
定期接種実施要領
には
「同意」
という文言が21回
登場する。 
「確認」35回
「予防接種を受けることが適当でない者」 は、3回。

定期接種実施要領は、関係各位に
慎重さを求めている。

しかし、


のように、

早く打て、

と煽り立てる行為は、
定期接種実施要領が求める慎重さから、
かけ離れている

予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ること

 予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、定期接種の対象者又はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。
定期接種実施要領

HPVワクチンを早く打てと囃し立てる連中が、
定期接種実施要領を律儀に守る、とは考え難い。

HPVワクチン接種後、重篤な副反応が出たとき、接種医が接種したことを否定する、というケースは多々。医薬品副作用被害救済制度に基づく申請に必要な、投薬・使用証明書 や受診証明書すら書かないドクター連中がいるのです。
ゆえに、 
『「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る 医薬品副作用被害救済制度への救済給付請求に際して必要となる 資料に関する留意事項について 』
という通知が厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課 から出る始末。
 
法学系の一般教養
「ナニワ金融道」
にある通り、
悪い奴ほど、人を急かす。


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