の続き。
にて紹介した憲法改正による、リコールを含む直接請求制度の要件・手続変更は、実現までに手間が掛かる。
なので、地方自治法改正によって、
・大規模自治体では、直接請求の署名数要件の緩和。
・電子署名を利用した署名の解禁。
・首長リコール請求に於いて、地方議会の決議を介在させるルートの新設。
これは具体的には、
一、条例制定改廃の直接請求と同一要件(五十分一以上の署名)の下、地方議会に首長の解職を請求。
二、地方議会に諮り、
イ、四分の三以上の多数で以て、請求を可決した場合、首長は即、失職。
ロ、過半数で以て、請求を可決した場合、解職するか否かの住民投票を実施。
ハ、それら以外の場合、可とした議員が直近の公職選挙で得た投票数を、署名数に加えた上で、選挙管理委員会は改めて、リコール請求の要件を具備しているか否かを判断する。
ちなみに、イの「四分の三」は、地方議会が首長に対する不信任決議を成立させる要件の一つ。首長に対する不信任決議は、首長の失職と深く結びついている。
また、条例制定も過半数が必要。議会が独自の条例で以て、住民に首長への信を問う事との均衡を図る必要がある。
更に、地方議会議員と有権者との物理的心理的距離の近さを重視すれば、直接委任の性質が(国会議員よりもはるかに)濃い。そのため、ハでは直接委任に寄せた制度とした。
解職を含む直接請求への道をいたずらに塞げは、
自治体と地域住民との溝が深くなる。
その末路は、自治体そのものが「人々のいる只のハコ」になってしまう。
或いは、陰湿な方法で事を実現しようとする動きが定着しかねない(明治期のように)。
後世にも公文書の記録としても残る直接請求への道は、
もう少し広げないけど、
自治体と地域住民との溝が深くなる。
それから、直接請求の署名数要件、その根拠はイマイチはっきりしていない。
これならば、秋の臨時会でも実現は可能。
三つ目は、県議会の不信任決議(先程少し触れた)。
ただ、大村に牙を抜かれた自民県議たちには、厳しい手。
四つ目は、地方自治体法六条の二を使って、愛知県を消滅させる。
地方自治法
第六条の二 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
○2 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
○3 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
○4 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
○5 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
例えば、
・愛知県を廃止し、愛知県だった領域を全て岐阜県に。(愛知・岐阜両県議会の議決と国会の承認で可能)。
・愛知県を廃止し、尾張地方を三重県に、三河地方を岐阜県に(愛知・岐阜・三重の各県議会の議決と国会の承認で可能)。
東海地方の一体性を重視すれば東海三県のうち二つ廃止もあり得る。
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