最高裁までやったらいいんと違いますかねぇー
共同訴訟で訴えてる案件で、2人共同訴訟で第一審では、全面勝訴でしたが・・・
被告は、控訴しました。
控訴事件に関しては、選定当事者として処理するつもりです。
この共同訴訟人の、個人情報を守るため、各共同訴訟人には、事前に 2人方の個人情報がお互い漏れることも確認及び了承済み。
控訴したきゃーしてください。
被告は、強制執行をさけるために、第一審での支払金について供託しました。
こういう業者は徹底的に処理するつもりです。
この業者、任意の段階ですと、過払い金額の3割~5割程度しか和解に応じないとのことです。
貸出も宣伝も、今現在行っている状況でありえない割合でっす。
例えば、100万の過払い金が出ても、30万しか返還する意思を明確にしております。
本日も、その業者と話をしましたが、判決が下りている状況にもかかわらず、その支払金に対しての減額を要求してきた次第です。
当職は、お断りしました。当然です。判決が下りている状況で、何で減額に応じる必要性があるのか・・・・・・・・・・・
他の案件でも、減額の要求及び、業者の窮状を説明してきまして、当職としても、依頼人の承諾がなければそのようなことには応じることができない旨伝え、できるだけ、その業者の窮状を説明するとのことを言ったところ、先方は、そのような約定であれば・・・・という始末。
当職としては、そのようないい加減な要求には答えられないと返答し、今後一切、そのような話であれば、架電してくれないように言いました。
それであれば、先方は、残額がある債務者に対しては、法的に譲歩せず請求するとのことでした。
譲歩もなんもありません。 借金が残る方の元本金する減額せずに、自己の過払い金額を3割や5割でしか応じられない態度は何年も前からにもかかわらず、当然、矛盾した内容です。
当職が、勝手にご依頼人の過払い金の額に対しての和解額を決めることができるわけありません。
まぁーその業者に対しては、徹底的に請求するつもりです。
その業者が、苦しいんであれば、ぜひ、法的整理をしてください。武富士のように。
自己の主張をするばかりで、債務者の権利を全く考えていません。
ご依頼人が当業者から借り入れしている時は、減額とかまったなしで取り立て行為。
いざ、過払い請求があると、手のひらを返した態度は、到底許しがたいです。