以前、お話ししましたが、第1審簡易裁判所で、全面勝訴して、すぐに控訴してきて、第1審判決では、仮執行宣言がついてるため、過払い金に関して供託する大手の業者(以前は。)。
控訴事件において、印紙、郵券を納め、ついでに、供託の手数料を支払い、何の意味があるのでしょうか???
争点は、善意悪意のみです。
しかも、過払い利息は、4万円程。
印紙・郵券・供託手数料・地裁で出頭する人間の人件費を考えると、どう考えても、4万円程の過払い利息に関して控訴するのは、つりあわないですんぇえぇええええ♪~(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
たとえ、控訴事件で、善意と認められてもまったくの意味がありません。
その業者は、任意の裁判外交渉では、3割、裁判上の和解では、5割でしか応じないと自負しておりました。
どうぞ、ご勝手に・・・・・・・・・・
それだけなら、かわいらいしいですが・・・・・
今日、控訴事件のご依頼人さんから電話があり、その業者が示談を持ちかけてきたお始末。
しかも、第1審で、過払い金元本42万円及び支払日までの利息が出ているにもかかわらず、示談金として21万円程をもちかけてきたらしいですぅううう~♪~♪~(*^。^*)
しかも、自社の現況を詳細に述べてたらしいですが・・・・・・・
もう、ええって感じです。
事務所で、そのことの話となり、みんな笑いがとまりませんでした。
ご依頼人が、借入をしている時には、きつい取り立てをして、いざ、立場が逆転すると、泣き事ですか・・・・・・・・・
もうちょっと、プライドをもっと頂きたいものです。
まぁーその業者は、過去にきつい取り立てで、業務停止をうけておりました。
控訴するのは、別に、被告の権利ですので、何ともいえませんが・・・・・・・
金銭的に苦しいのであれば、控訴してまで、経費を使う必要ないでしょう・・・・・
その業者は、以前、ハピネス鈴木司法書士事務所に関しては、支払時期を遅らせるために、会社自体が控訴すると決定しておりますと、さっ。供託金納めるであれば、一緒。一緒。一緒。!(^^)!
どうぞ、勝手に控訴なさってください。
ついでに、その業者に借金が残る方には、基本一括弁済しか応じないとのこと。
ほいで、FAXで、残債がある方の、家計簿(光熱費等)等の現況の書面を送信10件ほどあり、これを記載しないと、和解に応じないとのこと。
しかも、残債が10万から15万円の方に関しても・・・
確かに、何百万も残債があれば、そのようなことも、回収見込みとしてする必要があるかとは思いますが・・・・・・・・・
今まで、そのような対応がなかったのに、いきなりそのような対応をするということは、私の意見としては、当職に対しての嫌がらせとしか考えられません。
当職は、ヤミ金からの違法な嫌がらせ等多々ありますから、その程度の嫌がらせは、「それが、どうしたの??」って感じです。
そのようなことをすれば、回収も遅れ、自らの首をしめてるとしか考えられませんが・・・)^o^(
当職としては、一切引き下がるつもりなんか、毛頭ありません。
ご依頼人さんには、控訴に関しての旨伝えておりますから。
依頼人さんも、徹底的にやる気持ちを持たれております。
私自身、その業者の案件に関しては、今後着手金なしにすることを決定しました。
法的には、過払い金元本を全額返還する必要があるにもかかわらず、そのような対応はどうかなって思います。
話は、変わりますが、以前、ヤミ金整理を受任した方から、ヤミ金から勤務先への電話があったとのことで、すぐに、そのヤミ金に電話して、「いい加減取り立て行為やめてもらいますか??????」といったところ、「このくそ司法書士がと。」、当職としてもブチ切れてしまい、むちゃくちゃ怒鳴り(当職の発言は、公共に反するため、記載しまが・・・・)あげてしまいました。
そろそろ、警察に介入してもらわなあきませんね。
以前ブログにも記載しましたが、警視庁の担当者に電話するつもりです。
引き際も、考えずに、貸した金も利息ですべてはらっているにもかかわらず・・・・
まぁー消費者金融いろいろ~♪、ヤミ金いろいろ♪~ですねぇー