ご依頼人は、ついに、精神科に通院することになってしまいました。
詳細は、知人の紹介である業者へ面接に行った結果、そこの店長が「面接結果は追って連絡する」とのことでした。
その後、その店長からご依頼人の携帯へ電話がありその店で働くことができる旨を伝えられ「雇用契約書等をとりにきてくれ」とのことでした。
法的には、これで、雇用契約成立です。雇用契約は、保証契約等と違い、諾成契約です。要式契約ではありません。
簡単に言うと、諾成契約とは、口頭の契約でも大丈夫です。
要式契約とは、一定の方式によって行われないと契約が無効、あるいは不成立となる契約をいいます。簡単に言いますと、書面などで交わさないとダメということです。
ご依頼人は、面接結果が合格ということで、今まで働いていた勤務先へ退職届をだしました
その後、ご依頼人は、その店へ向かい、雇用契約書等の書面を取りに行き、次回就業日にその書類を持ってきてくれとのことでした。
その日に、その店長から「不採用です。」と言われました。
法的に言いますと、雇用契約が成立し、その後、不採用などといい(先方は不採用といったみたいですが、事実上解雇ということになります)、不当解雇となりました。
その店長と話したところ、面接時とは異なった服装で来て、ピアス等をして、印象が悪いから、断ったとのこと。
ご依頼人に、その旨、伝えたところ、店長が「書類を取りに来るときは、私服でもいいからと・・・」。
それを、店長に、聴いたところ「確かに、私服でもいいと言ったが・・」でした。
私個人的意見としては、今時、ピアスの1つや2つ開けてるのは、当たり前ですし、その書類を取りに来たときに不採用の旨伝えたらいいかと思いますが・・・・・・
しかも、別に、面接時とは異なり、採用の旨伝えられ、私服でもいいといわれて、私服で行って何が問題があるのでしょうか。
常識ですと、面接時には、きっちりした服装で行くのが当たり前ですが、採用も決まり、私服できてもいいからと伝えられ、私服で言ったら、解雇というのもおかしな話です。
ご依頼人は、そのことで、かなりのダメージをうけて、精神科に通ってる状況です。
これは、当職としては、不法行為による損害賠償として、訴訟に持ち込むべきかと思います。ご依頼人も納得しております。