複雑系と偶然

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小沢氏は無実 秘書との共謀否定

2012-04-26 16:23:05 | F1
<小沢元代表に無罪=秘書との共謀否定―「報告、了承」は認める・東京地裁
時事通信2012年4月26日(木)13:43

 資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の判決が26日、東京地裁であり、大善文男裁判長は無罪(求刑禁錮3年)を言い渡した。小沢被告が事実と異なる記載を了承したと認定したが、「元秘書との共謀は認められない」と判断した。

 判決後、小沢被告は「判決はかねての主張に沿うもので、裁判所に敬意を表する」とのコメントを出した。検察官役の指定弁護士は「控訴はこれから検討する」とした。

 国会議員への全面無罪判決は、2006年の村岡兼造元官房長官の一審判決=二審で逆転有罪、確定=以来。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴事件の判決は2例目で、いずれも無罪となった。

 大善裁判長は、最大の争点となった元秘書との共謀について、土地購入代金の計上を翌年にずらすことの「報告を受けていない」とした小沢被告の供述は信用できないと判断し、石川知裕衆院議員(38)から報告を受け、了承したと認定。石川議員や池田光智元秘書(34)が、小沢被告の了承を受けた上で虚偽記載したことを認めた。

 自己資金の4億円を担保に銀行から融資を受けることも、説明を受けて了承していたとし、提供した4億円を簿外で処理することも、「小沢被告の意向に沿うものだったと考えられる」と判断。指定弁護士側の主張に沿った事実認定をし、「共謀を疑うことには相応の根拠がある」と述べた。

 しかし、土地代金が2004年に支払われたことについて小沢被告が報告を受けておらず、05年に支払われたと考えていたこともあり得ると指摘。土地取得が05年分の収支報告書に記載されることは適法と考えた可能性があるとして、虚偽記載の故意や、元秘書との共謀について、立証が十分でないと結論付けた。

 小沢被告の法廷での供述については、「変遷や不自然な点が認められ、信用できない」とする一方、「確かな記憶がないことも考えられる」とした。

 争点の一つだった起訴議決の有効性については、適法と判断した。その上で、「事実に反する捜査報告書を作成し、検察審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されない」と述べ、見立てに沿った捜査が問題の背景にあったと指摘。検察当局で十分に調査し、対応すべきだと述べた。>

捜査報告書の違法性が無罪判決の根拠となる。
司法システムが正常に機能したと言えるだろう。
疑わしきは被告の有利にと言った所だ。





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