井真井様
お世話になっております。確認の意図も込め、以下の問題の詳細解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
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田中様
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お世話になっております。
>No1914
Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。Aが甲建物をC に譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからC に承継される。
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【井真井】
設問文を具体名に置き換えれば・・・
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田中様が賃貸アパートのオーナーで、そのアパートの1室を佐藤さんに貸すことになり、借家人になる佐藤さんから賃貸借契約時に敷金として50万円を受け取ったわけです。
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敷金というのは、賃借料の不払いや、部屋の状態が通常使用では到底、生じ得ない瑕疵(キズ)等を入居者が生じさせた場合の修繕費などに充当できるものです。
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何もなければ退去時に入居者だった者に返還しなければならない保証金や預託金のような金銭です。
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田中様の金銭ではありませんので、田中様が自由に使って良い金銭ではありません。
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さて、半年後、田中様は自己所有しているアパート1棟を、都合により井真井に売却しました。
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これで、そのアパートの新しいオーナーは井真井になりました。この時、佐藤さんから預かっている敷金50万円も井真井に引き渡さなければダメです!!当たり前の話です。
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その時、逐一、入居者の承諾など得る必要はありません。当然にして、新オーナーに引き渡すのが義務です。佐藤さんが途中で賃料を滞納しており、その滞納家賃に敷金の一部を充当したなら、残りの額を井真井に引き渡すことになります。設問文の「敷金が存在する限度において、」とは、そういう意味です。
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そして、佐藤さんが賃貸借契約を途中で解除したり、契約期間満期により退去する場合には、新オーナーの井真井が、敷金返金債務を負うことになります。
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つまり、敷金返還債務は田中様から井真井に承継されるわけです。
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No1914
Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。Aが甲建物をC に譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからC に承継される。
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#宅建 #宅建問題 #宅建試験 #宅建合格 #宅建業法 #権利関係
お世話になっております。確認の意図も込め、以下の問題の詳細解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
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田中様
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お世話になっております。
>No1914
Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。Aが甲建物をC に譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからC に承継される。
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【井真井】
設問文を具体名に置き換えれば・・・
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田中様が賃貸アパートのオーナーで、そのアパートの1室を佐藤さんに貸すことになり、借家人になる佐藤さんから賃貸借契約時に敷金として50万円を受け取ったわけです。
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敷金というのは、賃借料の不払いや、部屋の状態が通常使用では到底、生じ得ない瑕疵(キズ)等を入居者が生じさせた場合の修繕費などに充当できるものです。
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何もなければ退去時に入居者だった者に返還しなければならない保証金や預託金のような金銭です。
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田中様の金銭ではありませんので、田中様が自由に使って良い金銭ではありません。
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さて、半年後、田中様は自己所有しているアパート1棟を、都合により井真井に売却しました。
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これで、そのアパートの新しいオーナーは井真井になりました。この時、佐藤さんから預かっている敷金50万円も井真井に引き渡さなければダメです!!当たり前の話です。
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その時、逐一、入居者の承諾など得る必要はありません。当然にして、新オーナーに引き渡すのが義務です。佐藤さんが途中で賃料を滞納しており、その滞納家賃に敷金の一部を充当したなら、残りの額を井真井に引き渡すことになります。設問文の「敷金が存在する限度において、」とは、そういう意味です。
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そして、佐藤さんが賃貸借契約を途中で解除したり、契約期間満期により退去する場合には、新オーナーの井真井が、敷金返金債務を負うことになります。
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つまり、敷金返還債務は田中様から井真井に承継されるわけです。
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No1914
Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。Aが甲建物をC に譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからC に承継される。
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