マタニティー・ハラスメント(いわゆるマタハラ)が減らない。国や自治体をリードしていく立場の議員の中にも無神経な発言を平気で発する者がいるのだから、全国の企業を対象にすれば、そのような事例は計り知れない数あるのだろう。
厚生労働省は、妊娠・出産を理由とした職場での不利益な取扱の防止策を義務づける方針を固めた。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法を改正し、相談窓口の設置や上司の研修制度の創設など具体策を指針で定めることとした。実施は2017年を目指している。
現行法では、マタハラ禁止を明記しているが、防止策の義務付けはない。
政府は派遣労働者についても、従来の「派遣元」を基準にしたマタハラ禁止策を、「派遣先」にも課す案を検討している。
妊娠・出産等を理由とし「迷惑だ」とか「妊娠で業務が大変なら、辞めたら?」などといった言動・行為がマタハラに該当することを就業規則等で明確に規定するよう促す予定である。
嫌がらせ、嫌みは受け取る側の心情にも関わることなので、線引きが難しい問題であることは間違いない。親しい同僚が本当にカラダの事を心配し、「辞めたほうが良いんじゃない」と言うこともある。
しかし、事業主が同様の発言をした場合、マタハラになるかもしれない。
一方、妊娠等が妊娠を理由にあからさまに怠惰な行為をとる場合もゼロとは言いきれない。そういう態度が周囲の労働者の士気を下げることも考えられる。
事業主としても、あらかじめ、そのような事態も想定し、就業規則等で「妊婦等になった場合は、心身等の安全・健康を第一と考え、原則、妊娠期間中は業務内容の変更等を命じる」といったことを定めておく必要があるかもしれない。
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