本日3月17日、仙台地方検察庁へ、
「もう一ヶ月もたったのだが、2月10日付け・仙台高裁長官の告発状は受理したのか」
問い合わせました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/8b/846baa17846da370f34429949cdd38a2.jpg)
東京高裁長官告発の時は、東京地検特捜部が2度までも、「受理出来ない」として告発状を送り返してきたので、
「いきさつを説明し、そのようなことのないよう」に申し入れました。
回答は・・・
「現在 受理の方向で慎重に審理しているが・・・・」
「岡口裁判官が分限裁判の申し立てを受けたことを証明する申立書がありませんか?」
「朝日新聞の報道記事だけでは・・ということでした。
「そんなことは、検察庁から仙台高裁へ問い合わせればわかることではないかね」
「受理されたら連絡してほしい」と言っておきました。
東京地検は
「告訴、告発を受理したかどうかは、一般に答えない建前になっています」
と抵抗して答えておりましたが
<この点の岡口ブログ>
2020-01-28
①分限裁判の申立書が送達されました
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/00/e6/689497dd60c4b9b4d74783e0a1655f23.jpg)
②なお、申立書の上部に「機密性2」との表記がされてしまっているため
(これは、裁判所内部において、情報管理に注意すべき文書であることを示しています)
申立書の画像をアップすることは、しばらく控えたいと思っています。
この表記の憲法上の問題点について、いずれ明らかにしたいと思っています。
ポイントは、不利益処分をする裁判であるにもかかわらず、秘密裁判が行われようとしていることです。
★ 東京高裁長官の時のように、「分限裁判申し立て書」をここにアップされればエエと
思います。
裁判所に気を使っていれば、申し立てを取り下げてくれるならばともかく、そんなことはないのですから何も、裁判所に気を使うことはないでしょう。