弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

選挙演説では、事実をゆがめてしゃべってはいけないと、公職選挙法235条2項

2025-01-25 21:10:50 | Weblog

◆この候補者 Y を 市長にすると、 オカルト的な宗教で

  多治見市民を おかしくしてしまう

 

 こういう ゆがめた 事実 を、しゃべってはいけないことが

  公職選挙法235条2項違反・とされている

 

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