今日 官報 号外第84号にアマチュア局に関する規制緩和が掲載され即日施行されます。
「アマチュア局の免許手続きの簡素化」これで“デジタルモード手続の簡素化”です。
すでにデジタルモードの申請手続きを1回でも済ませていれば、今後新たな手続きが要らなくなります。
また、デジタルモードの手続きを1回もおこなっていない場合は、
申請時の工事設計書の「15 備考」に「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」と書いた届出を総通に提出するだけです、
届出なのでデジタル運用を始めてから“遅滞なく届出”だと思います。
以上のように解釈しています、あくまでも局免の“電波形式”の範囲です。
「1.8MHz帯と3.5MHz帯の周波数追加割り当て」で今許可になっている無線機でOKなのでしょうか?
保障認定などが必要になるのでしょうか、再度官報を読んでみようと思います。
電波形式については、JARLの電波形式対応表を見ながら確認したいと思います。
「アマチュア局の無資格者の利用機会の拡大」については、
当地で“いなみふれあい祭り”で運用したいと思っていましたが、
まつり自体が中止になり来年度に期待です。
とりあえず、官報号外第84号の1~9ページをダウンロードしました、
再度読んで理解したいと思います。
「アマチュア局の免許手続きの簡素化」これで“デジタルモード手続の簡素化”です。
すでにデジタルモードの申請手続きを1回でも済ませていれば、今後新たな手続きが要らなくなります。
また、デジタルモードの手続きを1回もおこなっていない場合は、
申請時の工事設計書の「15 備考」に「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」と書いた届出を総通に提出するだけです、
届出なのでデジタル運用を始めてから“遅滞なく届出”だと思います。
以上のように解釈しています、あくまでも局免の“電波形式”の範囲です。
「1.8MHz帯と3.5MHz帯の周波数追加割り当て」で今許可になっている無線機でOKなのでしょうか?
保障認定などが必要になるのでしょうか、再度官報を読んでみようと思います。
電波形式については、JARLの電波形式対応表を見ながら確認したいと思います。
「アマチュア局の無資格者の利用機会の拡大」については、
当地で“いなみふれあい祭り”で運用したいと思っていましたが、
まつり自体が中止になり来年度に期待です。
とりあえず、官報号外第84号の1~9ページをダウンロードしました、
再度読んで理解したいと思います。