〔臨時会〕
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければ
ならない。
所謂、臨時国会である。
ここにも安倍一派の傲慢さが表れている。
自分たちの都合で最長の95日もの大幅延長をやって戦争法保安成立を強行。
憲法に基づいた要求は拒否。
ここまで憲法を無視する安倍一派は大掃除で廃棄するしかない。
組閣早々、新入閣大臣に次々疑惑が。
国会を開けばこれらに対する野党の追及が及ぶのを恐れているだろう。
他にも、TPP合意、戦争法案のこれから、マイナンバーの不正等々。
追及は必至。
しかし、憲法はまもらねば。
いつも見ている昼の番組。某通信社の人間。
臨時国会は開かなければならないということではない、と。
冗談でない。前から疑問だったが常に安倍一派に肩入れした発言。