年収200万未満のワーキングプア、ワープアの人たちだと多少助けになるのかもしれない。
が、会社の年金、健康保険に入っていたら全く通用しないので、そうなったら潔く財テクするしかない。本当に申し訳ない。
1 国民年金を減免・猶予してもらう
正直もらえるかどうか分からないから年金払わん!という選択もあるが督促状がずっと来るし、税金の面でも年金払っとけば社会保険料控除として確定申告できるので、年金満額払ったら生活できないんですけど…という場合、国民年金の支払額を変えたり、満額免除してもらえたりすることもあるので、踏み倒すのは二進も三進も行かなくなったときに考えればいいだろう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
上の日本年金機構のHPにあらましが書いてあるが、昔申請したときは30歳までだった納付猶予(という名の100%免除)が50歳までになっているあたり、昨今の日本人の懐事情が表れているようだ。
将来年金もらえる額が減りますよ、と言われるが、だからと言ってひもじい思いをして65歳から年金満額貰えることを期待して生きながらえることが到底正義とは思えない。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
- 全額免除・納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
これらの金額は働いて給与所得を得ている場合、さらに55万円プラスした値で計算する。なので、例えば年収170万だったら、170-(170*.4-10)=112万なので3/4免除は無理だから1/2免除となる。
ちなみに給与所得控除は、国税庁HPによると
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
らしいので、ざっくり年収236万円までは満額払わなくてもいい計算になるが、そこまで行けば税金もさることながら、よほど高時給でもない限り労働時間的に会社の社会保険に入るよう促されるだろうから現実的ではないかもしれない。
とはいえ年収で考えれば年金の一部免除は割とバッファが大きいので、面倒くさがらず申請した方が良いと思う。
やり方に関しては役所の年金課で相談するか、自分の住所を管轄する年金事務センターに書類を送るかになる。年金課で相談すれば書類の郵送代はタダだが時間はかかる。書類というのは、上に貼った年金機構のHPにPDFのリンクがつけてあるもののことで、それを1枚印刷するだけでいい。
当然ながら前年の所得に基づいて審査をするので年末調整や確定申告がしてあることが前提なので、そこをさぼっているとそもそも審査もされない。
2 国民健康保険の払込用紙を細かくしてもらう
口座振替の手続きをしていない場合は払込用紙で支払せねばならず、支払期日を過ぎてしまったら市政窓口まで出向いて支払しなければならないという面倒くさい状態になるのが国保や住民税である。
ちなみに数日程度なら遅延損害金がないのでコンビニで払込いけることもあるので、昨日までだったくらいなら気にしないで支払ができるようだ。
だいたいこういう税金は7月に確定して翌年3月までで支払する。そのため国保に関して言えば支払回数は9回(7・8・9・10・11・12・1・2・3)だが、これを4月以降まで支払期日を増やしてもらう、つまり分割回数を増やしてもらうことで一月あたりの支払額を減らしてもらおうということだ。
やり方は非常にシンプルだ。役所の保険課に電話をして「自分の収入では健康保険の月額が大きいので支払回数を増やして1回あたりの額を減らしてほしい」と言えばいい。保険課でも滞納されれば困るわけだから、月額減らして回数増やせば満額払ってくれるということなら基本断らない。分割手数料なんてものも当然ないので、役所から新しく送ってもらった払込用紙を使ってこつこつ支払をすれば、最初の請求より幾分か楽になるはずだ。
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