ブルーモーメント                                               

チラシの裏にでも書いていればいい日常と考えていることを書いているブログです。

てんかんが偏見を持たれるのは患者が過去に死亡事故を起こしたからで警察やマスコミのせいではない

2015-08-24 01:18:41 | 日記・エッセイ・コラム
池袋での医師が自動車を暴走させ5人を死傷させた事件について
今日もまた日本てんかん協会の声明を貼ります。

>事故との因果関係が明らかにならない時点での病名公表は、憶測を呼び病気に対する偏見をいたずらに助長します。今回の情報公開と事故報道が、新たにてんかんのある人への誤解や偏見を助長することにつながると、協会は深く憂慮しています。

最初に名誉棄損罪より抜粋を貼ります。

名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

 (1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。

 (2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。


少なくとも刑法からいって、マスコミが公表していることは何の問題もないわけで
日本てんかん協会が憂慮するのは勝手ですが、こんな声明は全く相手にする必要なないと考えられます。

日本てんかん協会は問題をすり替えているように思えてなりません。
事実を公表したことが誤解や偏見を助長するというより
てんかん患者が過去に何度も死亡事故を起こしたことが根本的な原因だと思われます。

そういえば大涌谷の活動が活発化したということで警戒レベルが引き上げられるなどして
GWの時期であったため観光業は打撃を受けましたが、現在に至るまで事故は起こってないようです。

だからといって警戒レベルを上げたのは間違いだったのかといえばそうではないでしょう。

これがいけないのなら津波警報だって営業妨害になり得るので出してはいけないことになります。

池袋の死亡事故の件では何もないどころかその後てんかんを原因とするより濃厚な情報が得られています。

犯人は逮捕されていますが、他のてんかん患者の中には薬を飲みながら車の運転を続けている者もいるわけです。

むしろ彼らが自覚を強めてもらうことになれば事故は減ることになります。

日本てんかん協会はこのような声明を出すことより
てんかん患者が事故を起こさないようにしっかり指導することのほうが大切だと思います。

もしてんかんに誤解が偏見があるというのであれば
その原因は日本てんかん協会がしっかり仕事をしていないことが最大の原因だと思われてなりません。

てんかん協会の声明のオリジナルが見つからないので引用が載っているURL
http://www.crow404.com/2015/08/epilepsy.accident.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする