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■自民党の憲法草案を丁寧に読んでみてビックリ、問題は9条以外の部分だった。 2016年10月23日  杉江義浩(ジャーナリスト)

2022-06-20 04:20:19 | 日記

 

■自民党の憲法草案を丁寧に読んでみてビックリ、問題は9条以外の部分だった。

2016年10月23日  杉江義浩(ジャーナリスト)

http://ysugie.com/archives/5353


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はじめに言っておきますが、僕は憲法9条擁護派でもなければ、憲法を改正することに断固反対する考えもありません。

どうせ改正するなら、まともな憲法にしたいと、強く願う国民の一人です。9条に関しては、中学生時代から疑問がありました。

 

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書かれているのに、中学生の頭で考えたら「自衛隊があるやんけ、思いっきり戦力やん?」と頭を悩ませたものです。

その時先生はどう説明したか忘れましたが、中学生の僕には納得がいかなかった気がします。

 

なのでちゃんと保有する戦力(自衛隊でも軍でも構わないが)について、スムースに理解できるような文面に書き改めてもらうのは、結構なことだと思います。

それにしても。それにしても、と僕は声を大にして指摘しておきたいのです。

 

現在の自民党が提示している憲法改正草案は、読めば読むほど基本的人権を軽視した、危険極まりない、お粗末なものでした。

この草案は、民主党政権時代に、野党となっていた自民党が、こともあろうに極右団体の日本青年社に作らせたものです。

 

まともな政治家や憲法学者が草案を作ったなら、ここまで酷くはならなかったでしょう。

このあたりの経緯は、坂井万利代さんが書かれた「自民党は何故、野党になったときカルト(愛国)化したのか?」に詳しく書かれています。

 

みなさんも是非とも時間を作って、自民党の憲法改正草案をざっと読んでみてください。

再び中学時代の日本国憲法に関する授業の話に戻りますが、戦後の日本国憲法の三大原則とは、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」だと教わりました。

 

テストにも出ました。

日本国憲法とは実に良い原則を持った憲法だと感動したものです。

 

これらの原則が大きく揺るがされようとしている、驚くべき草案が、極右団体日本青年社に作らせた自民党草案なのです。

 

まず、戦後から今まで守ってきた象徴天皇の表現を書き換え、

“天皇は、日本国の元首であり、”

と国における地位として「元首」という立場を与えています。象徴天皇というお立場だけで何の問題もなかったのに、これでは「国民主権」の意味が失われ、元首と臣民という関係が発生します。大日本帝国の再来です。

 

「平和主義」については、「第1章 天皇」に続く「第二章 安全保障」と新設された章の中に、カッコ付きでわずかに4行述べられているだけです。

元々はここは「第二章 戦争の放棄」という章でした。

 

すなわち「戦争の放棄」が格下げされ、代わりに「安全保障」が天皇に続く大事な概念として、格上げして述べられています。

安全保障は大切ですが、軍が活動する範囲が問題です。

 

自民党案では、国防軍が活動する範囲について、

“国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、”

と、外国での戦争への参加にまで広げています。

 

第9条を改正するのには僕は賛成だと言いましたが、ここまで積極的に海外へ出て行くように、国防軍を憲法で定めるのは「平和主義」から離れて行くような気がします。

と、ここまで述べてきて言うのも何ですが、僕はこの二つはどうでもいいくらいに思っているのです。

 

これから述べる「基本的人権の尊重」を真っ向から否定する、国民の自由や権利を制限することのできるように書き換えられた条文の恐ろしさに比べたら、それほど反対する大きな理由にはならないからです。

僕が発見した恐ろしい条文とは、「第3章 国民の権利及び義務」の中に出てきます。

 

人権を軽視する恐ろしい表現は、微妙な言い回しに出てきます。

国民に対して、現行憲法も自民党草案も、「生命、自由及び幸福追求の権利」については、基本的に侵してはならないと定めています。

ところが、例外規定が全く異なるのです。

 

現行憲法では、

“第十二条 ・・・常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う

第十三条 ・・・生命、自由及び幸福追求の権利については、公共の福祉に反しない限り”

と、なっています。

 

「公共の福祉」とは、「他のみなさんの幸せ」と言う意味であり、個人の自由や権利は、他の皆さんの幸せを害さない限り、尊重されると言う趣旨です。

それはそうですよね。

 

いくら憲法で権利や自由が保障されているとはいえ、他人に迷惑をかけるような自由は、認められなくて当然です。

ところが自民党の憲法改正草案では、「公共の福祉」という文言が、全て「公益と公の秩序」に置き換えられています。

 

自民党草案では、

“第十二条 ・・・常に公益及び公の秩序に反してはならない

第十三条 ・・・生命、自由及び幸福追求の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り”

 

「公益」とは何なのか。

代表的なものは「国益」です。

 

「公の秩序」とは何なのか。

簡単にいえば「公権力による秩序」すなわち警察権です。

 

つまり、国益に反するような生命、自由及び幸福追求の権利は認めませんよ。

その時は警察官が取り締まりますよ。という意味になります。

 

国益とは何なのか。

例えば国が戦争に巻き込まれたとしましょう。

 

その時は戦争に勝つことが国益となり、国民は全身全霊で戦争に取り組むのが国益を守ることになります。

その時に戦争に協力しなかったり、それでなくとも戦争に役立たない表現活動をしたりする自由は、公益に反するとして厳しく制限されます。

 

幸福追求の権利も制限されます。

娯楽に興じていては逮捕されます。贅沢は敵だ、の世界です。

 

戦争が始まらなくても、国会前に集まって反戦デモを行おうとすれば、公の秩序を乱したとして、一斉に検挙されるでしょう。

第二次世界大戦の前夜と同じ、表現の自由のない、ファシズムの世の中の再来です。

 

「公益及び公の秩序」は、第二十一条(表現の自由)にも書き加えられています。

 

“第二十一条 集会及び結社言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。”

に続いて自民党案では、

“第二十一条 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。”

と、付け加えられています。

 

すなわち国益に反する内容と認められたら、それをネットやテレビで発言することも、本にして出版することも、反戦歌を歌うことも禁止されるのです。

ボブ・ディランがノーベル賞を取る時代に、何と時代錯誤な条文でしょうか。

 

表現の自由は、国益にそうものしか認められない。

としたらマスコミも大本営発表をそのまま伝えなければならないので、その本来の機能を失うでしょう。

 

ネットの書き込みでも検閲が行われ、反日、と認定されたら削除されてしまうでしょう。

だから僕は自由と基本的人権に関わる部分で、それを制限する文言として「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換える案だけは、認めるわけにはいかないのです。

 

これが自民党草案の最も注目すべきポイントだと思います。

 

・杉江義浩(すぎえよしひろ)

1960年3月15日東京都渋谷区生まれ。大阪府立千里高校、神戸大学文学部心理学専攻卒。「NHKスペシャル」「天才てれびくん」をはじめ、数々の番組に携わる。1994年「週刊こどもニュース」では池上彰とともに番組を立ち上げ、その後8年間にわたり、総合ディレクター、企画ディレクターを担当。2002年から真剣10代しゃべり場」のプロデューサーおよび「ピタゴラスイッチ」「からだであそぼ」などを担当。2008年よりNHKインターナショナルにて、国連CPO10、APEC、IMF世銀総会等の国際会議においてホストブロードキャスター業務を担当。2017年4月にはNHK文化・福祉番組部にて「Hey! Say! JUMPの昭和にジャンプ」を担当するなど、制作現場の業務も再開している。著書に、「ニュース、みてますか? -プロの『知的視点』が2時間で身につく」- (ワニブックスPLUS新書)。

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自民党の憲法草案を丁寧に読んでみてビックリ、問題は9条以外の部分だった。
2016年10月23日  杉江義浩(ジャーナリスト)
http://ysugie.com/archives/5353


■独裁「前夜」の危うさ ナチスの手口と緊急事態条項 神奈川新聞 | 2017年8月31日

2022-06-20 04:20:02 | 日記

 


■独裁「前夜」の危うさ ナチスの手口と緊急事態条項

神奈川新聞 | 2017年8月31日

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-18155.html

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災害対策の大義の下に、人々の権利をやすやすと政府に預けてしまうのは危ない。

改憲論議の俎上(そじょう)に載せられている「緊急事態条項」のことだ。

憲法学とナチスドイツ研究の碩学(せきがく)は警鐘を鳴らす。

「緊急事態条項の乱用がヒトラー独裁を生んだ」と。

憲法学者の長谷部恭男・早大法学学術院教授と、ドイツ近現代史が専門の石田勇治・東大大学院総合文化研究科教授が今月「ナチスの『手口』と緊急事態条項」(集英社新書)と題する対談形式の共著を刊行した。

第2次大戦前のドイツで瞬く間に出現したナチス独裁が、時を超えて今の日本でも起こりかねない、との危機感が2人にはある。

折から自民党は、党総裁の安倍晋三首相が改正憲法の2020年施行を目指すと5月に表明して以降、党内論議を加速。憲法改正推進本部で9条改正や教育無償化に加え、緊急事態条項の条文化を進めている。

 

・「手口」学ぶ

 

29日に「何百万人を殺したヒトラーは、いくら動機が正しくても駄目だ」と発言、30日に撤回した麻生太郎副総理兼財務相。

書名の「手口」とは同じ麻生氏が13年7月に改憲を巡り発した語句だ。

趣旨は次のようなものだった。

ヒトラーは民主的な選挙で選ばれ、議会で多数を握り、当時の欧州で最も進んだワイマール憲法をみんなの納得の下、ナチス憲法に変えた。

だから改憲論議の際は「あの手口学んだらどうかね」-。

「この発言を忘れるべきでない。真意は分からないが、発言は自民党改憲草案が出された翌年にあったからだ」。

24日夜、都内の書店で開かれた著者2人のトークイベントで、石田教授は強調した。

麻生発言には史実に照らして誤りがある。

ヒトラーが実権を握ったのは選挙で多数を占めたからでも、国民の支持を背景に憲法を変えたのでもない(そもそもナチス憲法というものは存在しない)。

政権掌握の手段、それこそがワイマール憲法に定められた「大統領緊急令」つまり緊急事態条項だった。

 

・権力への道

 

1932年7月の国会選挙でヒトラー率いるナチ党は第1党に躍進、半年後の33年1月に彼は首相に就任した。

だがこの間、同党は選挙で過半数を獲得できず、共和国も議会制も否定するナチ党、共産党という両極の急進勢力が合計で議席の半数を占める膠着(こうちゃく)状態に。

結果、緊急令による国政運営が常態化した。

多数の支持を得ていないヒトラーが首相の座に就けたのは、共産党の台頭に危機感を抱いた財界が「飼いならす」つもりで後押ししたためだ。

だが、ひとたび首相に就任すると、独裁は急展開した。

33年2月、国会議事堂炎上事件が発生。

ナチスの自作自演だったと近年分かったが、当時は共産党の仕業とされ、ヒトラーは時の大統領ヒンデンブルクに緊急令を出させた。

この緊急令は大戦終結まで解除されなかった。

つまり12年もの間、ドイツで基本的人権が停止されていたのだ。石田教授は「ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)が“合法”とされた根拠は、この時の緊急事態条項だった」と説明する。

翌3月、ヒトラーは授権法(全権委任法)を制定。

「国の法律は、憲法に定める手続きによる他、政府によっても制定しうる」「政府が制定した国の法律は…憲法に背反しうる」。

事実上の憲法停止といえる。

以降、矢継ぎ早に、政党の設立が禁止され、遺伝病を「強制断種」する法が制定され、ユダヤ人の迫害そして虐殺が制度化された。

 

・法律で十分

 

「自民党の改憲草案はここまでひどくない、と言えるだろうか」。

長谷部教授は問う。

草案99条「緊急事態の宣言の効果」は、非常時に政府に法律を改廃する権限を与えると定めた。

長谷部教授は危惧する。

 

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独裁「前夜」の危うさ ナチスの手口と緊急事態条項
神奈川新聞 | 2017年8月31日
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-18155.html

 


■国会前デモもできなくなる!? 憲法21条改正草案の“問題点” infoseekニュース 2016年7月7日 女性自身

2022-06-20 04:19:34 | 日記

■国会前デモもできなくなる!? 憲法21条改正草案の“問題点”

infoseekニュース 2016年7月7日 女性自身

https://news.infoseek.co.jp/article/joseijishin_d24575/

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「この自民党改憲草案は本当に問題だらけです。12年の野党時代に作成した復古的な要素が多く取り込まれたもので、彼らが本気でこのとおりに変えられると考えているのかさえ疑問です。しかしここにこそ、自民党の思想の本音が、見事に表れているんです」

 

憲法学者で九州大学法学部教授の南野森さんは、参議院選挙の投票を目前にしたいま、こう言って眉をひそめる。

 

「まず『人権』という、人が人であるがゆえ当然持っているものを否定している。そして『権力を制限する』という憲法の最も大きな役割を削り、逆に国民に義務を強いるという内容なんです。『こんな草案を持つ政党を勝たせてはいけない』と有権者が気づくべき最後のチャンスが、この参院選だと私は考えます」

 

7月10日の参院選の結果、与党が議席の「3分の2」を占めると、ついに「改憲の発議」が衆参両院で可能になる。

自民党改憲案のなかで南野さんが最も問題視するのは、「第二十一条」だという。

 

「集会、言論などすべての『表現の自由』を保障するというもの。改憲案でも一見、継承しているように見えますね」

確かに、条文は改憲案では「これを保障する」の「これを」が削られているだけで、大きな変化はない。

 

「ところが、改憲案には『2項』が新たに書き加えられています。ここが『国民が縛られる』部分に該当するんです。『表現の自由は、保障する』としておきながら、続く2項では『公益及び公の秩序を害する』表現の自由は『認められない』と書いている。これはすべての国民にかかってくる重要な問題なんです」

 

たとえば、と南野さんが具体例で説明してくれた。

「週刊誌が政府の政策について疑問を呈する記事を掲載すると、政府は『「けしからん」となりますね。しかし現行憲法下では、それで罰せられることはありません。ところが、改憲案には『公益』や『公の秩序』を害してはならないとしている。『公の秩序』といえば、これは『性表現』に関するものなど、ある程度、厳格化できます。しかし『公益』といった場合、これは非常に広い範囲で適用されてしまう恐れが否めないんです』

 

さらに、次のような例も想定できるそう。

「ある国と日本が重要な外交交渉をしているとき、そのタイミングで政府の方針を批判した記事を書くと、罰せられる可能性が出てくる。政府の理屈でいえば『国の利益のために行っていること』、つまり『公益』に反する記事だとなるからなんです」

 

また「原発や武器などの輸出拡大」に関しても、これを批判する記事を書くと「公益に反する」と捉えられる恐れが出てくるのだという。

「この『女性自身』の連載さえ、『尊重すべき憲法の問題点を指摘した(=「公の秩序」に反した)』と政府に言われれば、萎縮し、自粛するという流れすらできてしまう」

 

そして、国民一人ひとりも、「うかつに発言できなくなる」恐れも。

「2月に『保育園落ちた日本死ね!!!』というネット上の1文が国会でも取り上げられましたが、同じようなことをある母親がSNS上にアップするだけで、罰せられる国になりかねないんです」

 

さらには、昨年夏の集団的自衛権の行使をめぐる国会の開会中に、国会前で連日さまざまな世代の国民が「戦争法案、絶対反対!」と唱えた行動も「政府に『暴動の危険あり』とみなされ、『公益や公の秩序に反する』と言われれば、罰せられる対象になってしまう。もうフツーの民主主義国家ではなくなってしまいます」

 

憲法学者である南野さんは、最後に読者に伝えたいことがあるという。

「『表現の自由』は、民主主義の最後の砦です。安倍政権は『経済繁栄』を持ち出して選挙を乗り切り、そのあとで 念願 の『改憲』に乗り出すでしょう。その結果、世の中がこうなる可能性があるということを覚悟したうえで、選挙に臨んでほしいと思います」

 

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国会前デモもできなくなる!? 憲法21条改正草案の“問題点”
infoseekニュース 2016年7月7日 女性自身
https://news.infoseek.co.jp/article/joseijishin_d24575/