平成15年12月24日宣告平成10年刑(わ)第3464号 強制執行妨害被告事件 東京地方裁判所刑事第16部《川口政明,早川幸男,内田曉》 被告人 安田好弘【判決要旨】主文 本件各公訴事実につき,被告人は無罪。理由1 本件公訴事実の要旨は,弁護士である被告人が,平成5年2月又は11月の2回にわたり,その顧問先あるスンーズ社の社長らと共謀の上,同社所有の賃貸ビル2棟「麻布 . . . 本文を読む
裁判長は続けた。「審理が少し長引きご迷惑をおかけしました。私は、わたしなりに事件の解明に努力したつもりです。いろいろ話したいこともありますが、中途半端に余計なことを入れるのはやめておきましょう」 そして「今度、法廷でお会いするときは、今とは違う形でお会いできることを希望します」。こう結ぶと、もう一度「被告人は無罪」と繰り返し、法廷を後にした。言葉は穏やかだが、捜査、公判における検察の「不正義」を断罪している。 . . . 本文を読む
<光母子殺害>解説 被害者2人…「境界事例」で判断(毎日新聞 - 04月22日 13:41) 量刑が最大の焦点になった差し戻し審で、広島高裁は結果の重大性を重視して極刑を選択した。たとえ少年でも故意に複数の命を奪った事件は、積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を明確に示したと言える。 06年6月の最高裁判決は、元少年が事件当時18歳30日だった点を「考慮すべき一事情にとどまる」とし、差し戻した . . . 本文を読む
<光母子殺害>解説 被害者2人…「境界事例」で判断(毎日新聞 - 04月22日 13:41)
量刑が最大の焦点になった差し戻し審で、広島高裁は結果の重大性を重視して極刑を選択した。たとえ少年でも故意に複数の命を奪った事件は、積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を明確に示したと言える。
06年6月の最高裁判決は、元少年が事件当時18歳30日だった点を「考慮すべき一事情にとどまる」とし、差 . . . 本文を読む
--1審と控訴審で無期懲役になっていたことを考えると、被告の利益を考えてあえて新供述を出さずに、今までの供述を変えない法廷戦略もあったのでは安田弁護士「それは弁護士の職責としてあり得ない。真実を明らかにすることで初めて被告の本当の反省と贖罪(しょくざい)が生み出されると思う。そうすることでようやくこの事件の真相が明らかになる。なぜこの事件が起こったのか。どうすればこういった不幸なことを避けることができるのか。そしてどうすれば被害者の許しを請うことができるのか。戦術的に物事をとめるとか不当に終わらせることは決してやってはいけないことだ」 . . . 本文を読む