皆様、こんばんは。
事務局です。
3月1日の一宮市内は、深夜から未明に降った雪が、朝、うっすらと積もっていました。
日中は晴れていましたが、時折、小雪がちらついていました。
昨日とは違い、寒い1日となりました。
本日の私(寺西)は、現場作業と納品作業が続きました。
公立中学校に通う3年生の皆様は、4日が卒業式になります。
卒業式に関連する行事が明日あたりから始まります。
前回の続きになります。
(5-5)減価償却資産の償却費――――――――――
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。
[8]非業務用資産を業務用に転用した場合について―
家事用に使用していた建物や自動車、電化製品(パソコン含む)などの資産、
すなわち、減価償却資産である非業務用資産を、
業務用に転用した場合、その資産の減価償却費の計算は、以下のようになります。
A.非業務用資産として使用していた期間の減価償却費を「旧定額法」により計算します。
同期間の1年未満の端数は、6ヵ月以上は1年とし、6ヵ月未満は端数を切り捨てます。
公式:(取得価額×0.9※)×旧定額法償却率=減価償却費
※一般の有形減価償却資産の計算時のみに必要です。
B.旧定額法償却率は、その法定耐用年数に、1.5を乗じた年数(※)になります。
公式:法定耐用年数×1.5=旧定額法償却率を算出する年数
※1年未満は端数切り捨てです。
C.取得価格から、AとBをもとに計算した減価償却費の累計額を控除した残額を、転用日における、未償却残高相当額としています。
D.業務用に転用したあとの減価償却費の計算は、転用日ではなく、取得年月日により、以下のような区分にしたがっておこないます。
・取得年月日が平成19年4月1日以後―――
建物は定額法、建物以外は定額法または定率法(※)を利用します。
※平成24年以後の取得は改正定率法になります。
・取得年月日が平成10年4月1日以後―――
建物は旧定額法、建物以外は旧定額法または旧定率法を利用します。
・取得年月日が平成10年3月31日以前―――
建物、建物以外の区別はなく、旧定額法または旧定率法を利用します。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
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日中は晴れていましたが、時折、小雪がちらついていました。
昨日とは違い、寒い1日となりました。
本日の私(寺西)は、現場作業と納品作業が続きました。
公立中学校に通う3年生の皆様は、4日が卒業式になります。
卒業式に関連する行事が明日あたりから始まります。
前回の続きになります。
(5-5)減価償却資産の償却費――――――――――
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。
[8]非業務用資産を業務用に転用した場合について―
家事用に使用していた建物や自動車、電化製品(パソコン含む)などの資産、
すなわち、減価償却資産である非業務用資産を、
業務用に転用した場合、その資産の減価償却費の計算は、以下のようになります。
A.非業務用資産として使用していた期間の減価償却費を「旧定額法」により計算します。
同期間の1年未満の端数は、6ヵ月以上は1年とし、6ヵ月未満は端数を切り捨てます。
公式:(取得価額×0.9※)×旧定額法償却率=減価償却費
※一般の有形減価償却資産の計算時のみに必要です。
B.旧定額法償却率は、その法定耐用年数に、1.5を乗じた年数(※)になります。
公式:法定耐用年数×1.5=旧定額法償却率を算出する年数
※1年未満は端数切り捨てです。
C.取得価格から、AとBをもとに計算した減価償却費の累計額を控除した残額を、転用日における、未償却残高相当額としています。
D.業務用に転用したあとの減価償却費の計算は、転用日ではなく、取得年月日により、以下のような区分にしたがっておこないます。
・取得年月日が平成19年4月1日以後―――
建物は定額法、建物以外は定額法または定率法(※)を利用します。
※平成24年以後の取得は改正定率法になります。
・取得年月日が平成10年4月1日以後―――
建物は旧定額法、建物以外は旧定額法または旧定率法を利用します。
・取得年月日が平成10年3月31日以前―――
建物、建物以外の区別はなく、旧定額法または旧定率法を利用します。
次回に続きます。
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