皆様、こんばんは。
事務局です。
31日の一宮市内は、花曇りの、風のない、暖かい天気となりました。
桜(ソメイヨシノ)が満開になっている公園がありました。
自宅近所の田園では、耕運機が入って、土をおこす作業がおこなわれていました。
本日の私(寺西)は、午前は現場作業、午後は組み立てレイアウトのボード材料の買い出し、伝票整理で1日が終わりました。
組み立てレイアウトのベニア板の歪み(波打ち)を、根本的に直していきます。
前回の続きになります。
(番外10)加熱をともなう加工をおこなう事業者――
年間1,000万円以上の売り上げがあります、消費税課税業者の方で、「簡易課税」を選択されている事業者様、限定のお話になります。
鮮魚店や精肉店は、卸売業の場合は「第1種事業(90%)」、
小売業の場合は「第2種事業(80%)」となることは、皆様、ご存知ことと思います。
鮮魚店を経営されている事業者様の中に、鮮魚を「焼魚」や「カツオのタタキ」等に加工していたり、
精肉店を経営されている事業者様の中に、精肉を「ローストチキン」や「焼鳥」等に加工している事業者様がいらっしゃると思います。
商品を
「焼く」、
「煮る」、
「揚げる」
等の加熱をともなう加工をおこなった商品を販売した場合は、製造業等に該当するそうで「第3種事業」(70%)として、みなし仕入率の計算をする必要があるそうです。
加工に関して、
「切る」、
「刻む」、
「つぶす」、
「挽く」、
「タレに付け込む」、
「混ぜ合わせる」、
「こねる」、
「乾かす」
等の軽微な加工をおこなう場合は、製造業等に該当しないそうです。
この場合は、卸売業、小売業として、みなし仕入率で計算すれば良いそうです。
よく分からない場合は、税務署様でご質問ください。
以下は補足になります。
簡易課税の場合、仕入控除税額は、その年の課税売上げ等の消費税額に、
事業区分ごとに定められた、「みなし仕入率」を掛けて計算した金額になります。
(1)1種類の事業のみをおこなっている事業者――――
課税売上げ等の消費税額に定められた、みなし仕入率を掛けて計算します。
(2)2種類以上の事業をおこなっている事業者――――
以下の3つの計算方式のうち、最も大きい金額を選択することができるそうです。
―原則―――――――――
それぞれの事業区分の課税売りげに係る消費税額に、それぞれのみなし仕入率を掛けて計算した金額の合計。
―特例―――――――――
・1種類の事業が75%以上…
全体の課税売上げに係る消費税額に、75%以上を占めた事業区分にみなし仕入率を掛けて計算した金額。
・2種類の事業で75%以上…
2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に対する、課税売上げに係る消費税額は、
そのみなし仕入率を適用し、
それ以外の課税売上げに係る消費税額には、
2種類の事業のうち、低い方のみなし仕入率を適用して計算した金額。
※1.特例計算に使用する事業区分の売上割合は、税抜課税売上高を元にして計算してください。
※2.2種類以上の事業をおこなっている場合で、事業ごとに課税売上げを区分していない場合は、
区分していない課税売上高に対して、
そのおこなっている事業のうち、最も低い事業の、みなし仕入率を適用できることとされているそうです。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
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31日の一宮市内は、花曇りの、風のない、暖かい天気となりました。
桜(ソメイヨシノ)が満開になっている公園がありました。
自宅近所の田園では、耕運機が入って、土をおこす作業がおこなわれていました。
本日の私(寺西)は、午前は現場作業、午後は組み立てレイアウトのボード材料の買い出し、伝票整理で1日が終わりました。
組み立てレイアウトのベニア板の歪み(波打ち)を、根本的に直していきます。
前回の続きになります。
(番外10)加熱をともなう加工をおこなう事業者――
年間1,000万円以上の売り上げがあります、消費税課税業者の方で、「簡易課税」を選択されている事業者様、限定のお話になります。
鮮魚店や精肉店は、卸売業の場合は「第1種事業(90%)」、
小売業の場合は「第2種事業(80%)」となることは、皆様、ご存知ことと思います。
鮮魚店を経営されている事業者様の中に、鮮魚を「焼魚」や「カツオのタタキ」等に加工していたり、
精肉店を経営されている事業者様の中に、精肉を「ローストチキン」や「焼鳥」等に加工している事業者様がいらっしゃると思います。
商品を
「焼く」、
「煮る」、
「揚げる」
等の加熱をともなう加工をおこなった商品を販売した場合は、製造業等に該当するそうで「第3種事業」(70%)として、みなし仕入率の計算をする必要があるそうです。
加工に関して、
「切る」、
「刻む」、
「つぶす」、
「挽く」、
「タレに付け込む」、
「混ぜ合わせる」、
「こねる」、
「乾かす」
等の軽微な加工をおこなう場合は、製造業等に該当しないそうです。
この場合は、卸売業、小売業として、みなし仕入率で計算すれば良いそうです。
よく分からない場合は、税務署様でご質問ください。
以下は補足になります。
簡易課税の場合、仕入控除税額は、その年の課税売上げ等の消費税額に、
事業区分ごとに定められた、「みなし仕入率」を掛けて計算した金額になります。
(1)1種類の事業のみをおこなっている事業者――――
課税売上げ等の消費税額に定められた、みなし仕入率を掛けて計算します。
(2)2種類以上の事業をおこなっている事業者――――
以下の3つの計算方式のうち、最も大きい金額を選択することができるそうです。
―原則―――――――――
それぞれの事業区分の課税売りげに係る消費税額に、それぞれのみなし仕入率を掛けて計算した金額の合計。
―特例―――――――――
・1種類の事業が75%以上…
全体の課税売上げに係る消費税額に、75%以上を占めた事業区分にみなし仕入率を掛けて計算した金額。
・2種類の事業で75%以上…
2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に対する、課税売上げに係る消費税額は、
そのみなし仕入率を適用し、
それ以外の課税売上げに係る消費税額には、
2種類の事業のうち、低い方のみなし仕入率を適用して計算した金額。
※1.特例計算に使用する事業区分の売上割合は、税抜課税売上高を元にして計算してください。
※2.2種類以上の事業をおこなっている場合で、事業ごとに課税売上げを区分していない場合は、
区分していない課税売上高に対して、
そのおこなっている事業のうち、最も低い事業の、みなし仕入率を適用できることとされているそうです。
次回に続きます。
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