皆様、こんばんは。
事務局です。
3日の一宮市内は、風が弱いこと、晴れの良い天気とが重なって、少し空気が暖かく感じました。
本日の私(寺西)は、現場作業などでした。
市内の公立中学校に通う3年生の皆様は、今日が最後の給食になったそうです。
2月に入って、給食の時間帯に校長先生が、3年生の各教室に回って、生徒の皆様と一緒に、「思い出作りの会食」をされた学校があったことを聞きました。
前回の続きになります。
(ご案内1)青色申告のメリットについて―――――
相談会で、会員でない方がいらっしゃり、青色申告の概要について、ご質問されることがあります。
私の拙い説明になりますが、概要を以下に書いていきます。
興味がございましたら、皆様のお近くにあります、各青色申告会様に、ご入会していただきますと、ありがたく思います。
一宮市青色申告会は「自主記帳、自主申告」がルールになっています。
記帳代行の業務はおこなっておりません。
一宮市青色申告会に入会されている会員様の中には、記帳などを、税理士様に代行されている方もいらっしゃいます。
特典について―――――――――――――――――
青色申告を申請した事業者(青色申告者)は、税制上各種の特典があります。
1.貸倒引当金――――――
■青色申告の場合■
・個別評価方式の他に、一括評価による、売掛金等の貸倒れによる損失の見込額を、必要経費にすることができます。
■白色申告の場合■
・個別評価方式のみ適用できます。
2.専従者給与――――――
■青色申告の場合■
・一定の届出により、支給額の全額を、必要経費にすることができます。
■白色申告の場合■
・専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限定として控除できます。
3.青色申告特別控除―――
■青色申告の場合■
・複式簿記で記帳した場合、65万円を差し引くことができます。
■白色申告の場合■
・適用はありません。
4.損失の繰越控除――――
■青色申告の場合■
・損失を翌年以後3年間、黒字の所得から繰越控除ができます。
■白色申告の場合■
・変動所得または、被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができます。
5.純損失の繰り戻し還付―
■青色申告の場合■
・損失が出た場合、前年分の税金から繰越還付が受けられます。
■白色申告の場合■
・適用はありません。
青色申告を申請できる方は、事業所得、不動産所得、山林所得がある方になります。
承認申請手続について―――――――――――――
青色申告を始めるためには、以下の提出期限までに、納税地(原則として住所地)の税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。
―原則――――――――
・その年の3月15日まで。
―新規開業――――――
・その年の1月16日以後に開業した場合は、業務開始の日から2ヵ月以内まで。
―事業を相続―――――
・被相続人の死亡が1月1日から8月31日までの場合は、死亡の日から4ヵ月以内。
・被相続人の死亡が9月1日から10月31日までの場合は、その年の12月31日まで。
・被相続人の死亡が11月1日から12月31日までの場合は、翌年の2月15日まで。
詳細については、税務署様や各青色申告会様にお尋ねくださいませ。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
3日の一宮市内は、風が弱いこと、晴れの良い天気とが重なって、少し空気が暖かく感じました。
本日の私(寺西)は、現場作業などでした。
市内の公立中学校に通う3年生の皆様は、今日が最後の給食になったそうです。
2月に入って、給食の時間帯に校長先生が、3年生の各教室に回って、生徒の皆様と一緒に、「思い出作りの会食」をされた学校があったことを聞きました。
前回の続きになります。
(ご案内1)青色申告のメリットについて―――――
相談会で、会員でない方がいらっしゃり、青色申告の概要について、ご質問されることがあります。
私の拙い説明になりますが、概要を以下に書いていきます。
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一宮市青色申告会は「自主記帳、自主申告」がルールになっています。
記帳代行の業務はおこなっておりません。
一宮市青色申告会に入会されている会員様の中には、記帳などを、税理士様に代行されている方もいらっしゃいます。
特典について―――――――――――――――――
青色申告を申請した事業者(青色申告者)は、税制上各種の特典があります。
1.貸倒引当金――――――
■青色申告の場合■
・個別評価方式の他に、一括評価による、売掛金等の貸倒れによる損失の見込額を、必要経費にすることができます。
■白色申告の場合■
・個別評価方式のみ適用できます。
2.専従者給与――――――
■青色申告の場合■
・一定の届出により、支給額の全額を、必要経費にすることができます。
■白色申告の場合■
・専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限定として控除できます。
3.青色申告特別控除―――
■青色申告の場合■
・複式簿記で記帳した場合、65万円を差し引くことができます。
■白色申告の場合■
・適用はありません。
4.損失の繰越控除――――
■青色申告の場合■
・損失を翌年以後3年間、黒字の所得から繰越控除ができます。
■白色申告の場合■
・変動所得または、被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができます。
5.純損失の繰り戻し還付―
■青色申告の場合■
・損失が出た場合、前年分の税金から繰越還付が受けられます。
■白色申告の場合■
・適用はありません。
青色申告を申請できる方は、事業所得、不動産所得、山林所得がある方になります。
承認申請手続について―――――――――――――
青色申告を始めるためには、以下の提出期限までに、納税地(原則として住所地)の税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。
―原則――――――――
・その年の3月15日まで。
―新規開業――――――
・その年の1月16日以後に開業した場合は、業務開始の日から2ヵ月以内まで。
―事業を相続―――――
・被相続人の死亡が1月1日から8月31日までの場合は、死亡の日から4ヵ月以内。
・被相続人の死亡が9月1日から10月31日までの場合は、その年の12月31日まで。
・被相続人の死亡が11月1日から12月31日までの場合は、翌年の2月15日まで。
詳細については、税務署様や各青色申告会様にお尋ねくださいませ。
次回に続きます。
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