こんにちは。
今週一週間は,天川村と天河神社について書かせて戴いて来ました。今日は「その6」になります。昨日の「その5」の記事では,神社の護持には3つの柱「役割」があって,その役割ごとに護持を進めて行くことだと申し上げました。又,どれか一つに偏るような護持をするのではなく,意識的にバランスを整え中道を心得ながら行うことがとても大切なことだと云うことも書かせて戴きました。ちなみに,3つの柱とは①「神社本体の運営」②「神社の祭祀施設」③「氏子崇敬者に一般の参拝者」の3つをまとめた総称として護持であります。その護持でもっとも大事なのが③になります。その③「氏子崇敬者に一般の参拝者」の護持に焦点を絞って今日は書かせて戴きたいと思います。この人の護持が神社であってもお寺であってもこれからとても重要になって来ます。
天河神社の護持政策の一環として,さらに,氏子総代会や崇敬会に所属する人々の日常生活をより過ごし易くするために,氏子さんや崇敬者さんの日常に万が一のことが起きることを事前に想定して法律の専門家などの専門職と提携しておきます。たとえば,無償法律相談のようなカタチを予め予定し弁護士と提携しておくのです。そして,はじめは不定期でも付近の自治会館などの施設を借りるか,天河神社の客殿などで無料法律相談会を実施します。税務や社会福祉についても扱います。神職さんにおいても地元の氏子さん並びに全国の崇敬者さんの日々の平穏な暮らしとより豊かな生活であることを日々,神さまへ祈られて居られると思います。
ですから,神社運営の趣旨に何ら反することでは無いと私は考えます。そこまでするのか?なんで神社で?と思われるとも想いますが,これが後にとても有効的に力を発揮して行くことになります。想像してみて下さい。自分の先祖が眠るお寺で無償法律相談などが出来ることを。昔の寺子屋構想に近いかも知れませんね。あと出来ればですが,一般社団法人を設立すると良いですね。たとえば,一般社団法人天河神社護持会などの名称です。この一般社団法人は天川村と天河神社の護持だけを目的として設立します。
役員の構成は,地元の氏子さんと全国の崇敬者さんの中から参加者を募り,現在の総代会と天河神社の責任役員会議で決議して行きます。又,一般社団法人としての強みを発揮し,天川村で暮らす村民の生活面でも役に立てられるような計画も立案して行きます。たとえばそうですね,買い物弱者や災害弱者などの立案なんかはどうでしょうか?情報の収集・分析・発信を天川村と情報を共有するのであります。そして,数年後には公益社団法人の承認を得れば良いと考えます。ちょっと大きな話になってしまいましたが。
現在の総代会や世話人会は,先日も書かせて戴いた通り,法律上の権利義務の主体性が御座いません。但し,この一般社団法人についての話しは,もっと深くやる必要があります。法律上の法人設立に関する要件も関係して来ますし,宗教法人との繋がりや関連性なども関係して来ますので。つまり,宗教法人が一般社団法人や一般財団法人を傘下に置くことが法律上,認められるのかどうかを分析しなければなりません。総代会は宗教法人の組織の中に存在しますが,社団法人となると宗教法人とは分離となるでしょう。
参考とするならば,おそらく神社界では,京都の伏見稲荷大社の講務本庁くらいではないかと思います。
ただ,ここで注意しなければならないことが御座います。
それは,神社の祭祀者である宮司さんをはじめ神職さんが実施するものではなく,あくまでも総代会と云う合議体で神社護持の為に決議された事実に基づいて,氏子総代さんや全国の崇敬者さんが自ら自発的に行動することに大きな意味があるのです。つまり,神社であってもお寺であっても護持の主体性と云うのは氏子さんや崇敬者さん,檀家さんに在るのであります。したがいまして,わたしの拙い経験則から言わせて戴ければ,宮司さんや住職さんが直接,護持を司り,陣頭指揮を執るようなところは,ほとんどの確率で失敗に終わっています。その理由は,とても簡単なことで,そもそも神社と総代会では務めるべき役割が違うからであります。
氏子さんや崇敬者さんと共に天河神社を守って行くと云う決意が何よりも大事なことであります。
続きは,また明日。拝
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