久しぶりに仕事のお話です。
昨年末、先輩の設計事務所のお手伝いをしました。
ある建物の“用途変更”確認のお仕事でした。
その仕事の内容を簡単に説明すると
依頼主のオーナーさんは“福祉関係”を営む方で
ある建物で『福祉施設』を営業してました。
もちろん、福祉の業務を行うための正式な認可を取得していて、
かつ、所轄の消防署へ防火対象物対象届けは提出してました。
ある時、この建物が建築基準法上の『福祉施設』の用途ではなく
『事務所』の用途だったことが発覚したのです。
どうやら、建物の用途についての建築関係の届出や手続きが
まったく役所などにされていないことが判明しました。
初めは『事務所』の用途として建てられた建物でした。
ある時、売却されて『事務所』の用途の建物ではなく
『福祉施設』の用途の建物として使用していたそうです。
その後、現在のオーナーさんが、同じ“福祉関係”の業態だったこともあり
この建物を購入し、今まで気にせず使用していました。
どうやら、前の所有者が、建築基準法上の“用途変更”の
手続きをしていなかったこととが発覚したそうです。
しかも、、購入先の不動産さんも、色々な手続き自体を
ちゃんと認識していなかったため、今まで分からなかったそうです。
そこで、先輩の設計事務所に相談しに来たそうです。
役所の担当者と5~6回程、協議しました。
協議の中で、規模や使用勝手などを考慮してもらい
結局、紆余曲折を経て、建築基準法上の“用途変更”に当たらなかったので
建築基準法第6条の2第1項の確認申請の用途変更は不要となり
建築基準法12条5項の報告に基づき書類を提出するだけで済みました。
しかも、その他法令や、規制も適用外となりました。
とりあえず、簡易的な手続きなったのです。
要約すると、確認申請のような申請手続きや、審査、検査などはなく
もちろん申請料なども不要ということになりました。
役所へ、現状の建物についての規模や使用状況など
必要事項を報告書に記載し、現況の図面を添付して提出するだけOK。
平たく言えば、簡単な手続きで終わらせることが出来ましたのです!
まぁ~依頼主の手間と費用が、ほとんどなく
そして、今まで通りの営業が出来るのが良かったです。
少し時間はかかりましたが、無事に仕事が完了することが出来ました。
建物やテナントが、同じ業態で使用する以外は
“用途変更”になると思っておいた方が良いと思います。
どこに、確認すればいいのかと言うと
やはり、仲介してもらった不動産さんに確認するか
直接、担当役所の建築指導課に相談しても良いと思います。
建物が、建築基準法上のどの用途で申請れているか確認が重要です。
建人 建築事務所は“用途変更”に関わるご相談もお受け致します。
ご相談は無料ですので、お電話やメール等にてお気軽にご連絡下さい。
何時もご閲覧ありがとうございます。
↓ こちらに一票頂けると嬉しい限りです。よろしくお願い申し上げます。
↓『踊る設計事務所』のトラコミュを作っていますので
よかったらメンバーに参加してください。
みなさんの今まで自身が体験した“設計事務所”での
エピソードや笑い話などなど。
そんな皆さんの体験談などを募集しています。
↓メインのHPも よかったら見て下さい。
「建人 建築事務所」:http://www4.ocn.ne.jp/~ken_to/