建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

日々のことを書いています。仕事のこと、出掛けた先のこと、映画の感想、日々の楽しみなど。建築以外のことも書き込んでいます。

ある建物の“用途変更”確認のお仕事

2014-02-10 17:20:41 | 踊る設計事務所

久しぶりに仕事のお話です。

昨年末、先輩の設計事務所のお手伝いをしました。

ある建物の“用途変更”確認のお仕事でした。

 

その仕事の内容を簡単に説明すると

依頼主のオーナーさんは“福祉関係”を営む方で

ある建物で『福祉施設』を営業してました。

もちろん、福祉の業務を行うための正式な認可を取得していて、

かつ、所轄の消防署へ防火対象物対象届けは提出してました。

ある時、この建物が建築基準法上の『福祉施設』の用途ではなく

『事務所』の用途だったことが発覚したのです。

どうやら、建物の用途についての建築関係の届出や手続きが

まったく役所などにされていないことが判明しました。

 

初めは『事務所』の用途として建てられた建物でした。

ある時、売却されて『事務所』の用途の建物ではなく

『福祉施設』の用途の建物として使用していたそうです。

その後、現在のオーナーさんが、同じ“福祉関係”の業態だったこともあり

この建物を購入し、今まで気にせず使用していました。

どうやら、前の所有者が、建築基準法上の“用途変更”

手続きをしていなかったこととが発覚したそうです。

しかも、、購入先の不動産さんも、色々な手続き自体を

ちゃんと認識していなかったため、今まで分からなかったそうです。

そこで、先輩の設計事務所に相談しに来たそうです。 

 

役所の担当者と5~6回程、協議しました。

協議の中で、規模や使用勝手などを考慮してもらい

結局、紆余曲折を経て、建築基準法上の“用途変更”に当たらなかったので

建築基準法第6条の2第1項の確認申請の用途変更は不要となり

建築基準法12条5項の報告に基づき書類を提出するだけで済みました。 

しかも、その他法令や、規制も適用外となりました。

とりあえず、簡易的な手続きなったのです。 

 

要約すると、確認申請のような申請手続きや、審査、検査などはなく

もちろん申請料なども不要ということになりました。

役所へ、現状の建物についての規模や使用状況など

必要事項を報告書に記載し、現況の図面を添付して提出するだけOK。

平たく言えば、簡単な手続きで終わらせることが出来ましたのです!

 

まぁ~依頼主の手間と費用が、ほとんどなく

そして、今まで通りの営業が出来るのが良かったです。

少し時間はかかりましたが、無事に仕事が完了することが出来ました。 

 

建物やテナントが、同じ業態で使用する以外は

“用途変更”になると思っておいた方が良いと思います。

どこに、確認すればいいのかと言うと

やはり、仲介してもらった不動産さんに確認するか

直接、担当役所の建築指導課に相談しても良いと思います。

建物が、建築基準法上のどの用途で申請れているか確認が重要です。 

 

建人 建築事務所は“用途変更”に関わるご相談もお受け致します。

ご相談は無料ですので、お電話やメール等にてお気軽にご連絡下さい。

 

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