建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

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「200年住宅」と「改正 建築士法の概要」の講習会にて

2008-10-19 19:13:43 | 踊る設計事務所

先日、建築士会主催の「200年住宅」と「改正 建築士法の概要」の講習会に行ってきました。
今回の受講会の目的は、CPD専攻建築士なるため、現在単位を取得している関係もありますが、平成20年11月28日に施行される「改正 建築士法の概要」を聞くことでした。

とりあえず「200年住宅」とは前福田総理の所信表明で、
「これからの環境を考えた社会への転換」の中で
<抜粋>
~従来の、大量生産、大量消費を良しとする社会から決別し、
つくったものを世代を超えて長持ちさせて大事に使う「持続可能社会」へと
舵を切り替えていかなければなりません。
住宅の寿命を延ばす「200年住宅」に向けた取組は、廃棄物を減量し、資源を節約し、
国民の住宅に対する負担を軽減するという点で、持続可能社会の実現に向けた
具体的な政策の第一歩です。
地球環境に優しく、国民負担も軽減できる暮らしへの転換という発想を、
あらゆる部門で展開すべきです。~
と演説したプロジェクトの一つです。色々な工法や材料を使って作り上げていくものです。
色々試行錯誤している最中らしいですが徐々にまとまりつつあるらしいです。
詳しい内容は、機会があったら載せることにします。

メインに受講した「改正 建築士法の概要」での、具体的に決まっている事柄で
個人的に気になった内容だけを抜粋して記載します。
実は、いまだに11月28日に施行される中で、具体的なものが決まっていない物も
数多くあるそうです。どうするんですかね。。。(相変わらずです役所って。。。)

「建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習の受講を義づけ。」
解説:5時間の講義+1時間の○×の修了考査を実施
⇒現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に
 (平成24年3月31日までに)講習を受講すればよいこととされています。
*)1時間の○×の修了考査に不合格のした場合、再講習らしいです。

「一定の建築物についての法適合チェックの義務づけ」
解説:平成21年5月27日以降、一定の建築物は構造設計一級建築士/設備設計
    一級建築士が関与していない場合、建築確認申請は受理されない。
    また、工事着工も禁止。
〔構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物〕
 高度な構造計算が義務づけられる建築物(建築士法第3条第1項に定める建築物のうち
 建築基準法第20条第1号、第2号に該当する建築物)が対象。
 例えば、木造で高さ13メートルまたは軒高が9メートルを超える建築物、
 鉄骨造4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超える建築物など。
〔設備設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物〕
 3階建て以上で床面積が5,000平方メートルを超える建築物が対象となります。
*)施行後6ヵ月間については、旧法規で対応するとのことでした。

「管理建築士について、建築士として3年間の実務経験と管理建築士の講習の受講を要件化」
解説:5時間の講義+1時間の○×の修了考査を実施
⇒現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に
 (平成23年11月27日までに)講習を受講すればよいこととされています。
*)最初の1回だけ講習を受けて修了考査に合格しなくてはいけないらしいです。

追記
今回の講習会では、項目に入っていなかったらしいですけど、一般に知られていない事柄を
少し話していました。結構重要というか。。。
この講習で初めて知った項目でした。もう始まって事いるらしいですね。

「一級建築事務所の業務報告書の提出の義務化」
解説:建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 により、
    平成19年6月20日付で改正建築士法の一部が施行されました。
    これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。
    提出先は、当該建築士事務所に係る登録をした都道府県。
*)やっぱり、役所って。。。どうなんだろ。。。提出してちゃんと処理してくれるのだろうか。。。

「携帯型 一級建築士免許証明書について」
解説:登録申請窓口が”都道府県”より”建築士会”に変るそうです。
⇒「一級建築士免許証」や「一級建築士免許証明書」の書き換え交付や再交付の際の手数料、
 「構造設計一級建築士証」や「設備設計一級建築士証」の交付の際の手数料の手数料は
  5,900円になったそうです。
*)また、金・金。。。一級建築士講習、管理建築士講習とも19,800円。
  ちゃんと役人は管理や対応をしてくれるのですかね。

詳しい内容は、「政府広報オンライン:http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200809/4.html」及び
「財団法人 建築行政情報センター:http://www.icba.or.jp/」のHPでご確認出来ます。

総括
今回の講習会で思ったのは、建築業界の大事件「耐震偽装問題」で抜本的に改正される「建築士法」は、一体誰のための改正なのか?
法整備も情報公開も不十分。建築に不信感を持った人々に対してではなく
「お役所や官僚がここまでやったから、もう責任はないですよ、僕たちにはね。」っていう
感じがしてならない。
まぁ~。建築士にも罪を犯す人や道徳心が欠如している人など様々な人がいて
建築の犯罪を防ぎきれないですが、それはどの業界も同じ事だと思います。
建築確認申請を受け取り、建築確認済書を出すからには、確認申請図書及び
確認申請書をきちんとチェックし処理を行ない、それについて責任を持つことが大切だと思います。
「耐震偽装問題」が騒がれている時、各地方の役所は「民間申請期間の確認申請業務が
”ズサン”だったから、こんな大事件が起こった」と、
当初は大声をあげてニュースのインタビューで発言していました。
しかし、いざ自分のところで「耐震偽装」が発覚した際は、
「巧妙な手口で偽装されていたので、発見できなかった」などと
言い訳しか言わなくなり、ニュースのインタビューに答えなくなりました。
私から言えば、「どちらもお金もらって確認申請業務を行っているんでしょ。プロでしょ。」っと
言いたくなりましたが。。。。
今回、施行される建築士法は、確認申請業務を行う機関及びお役所がちゃんと
機能していなかった為起きたことはさておき、一級建築士の倫理問題に
すり替わってしまっている「耐震偽装問題」での建築士法の改正。
本当にこの改正で建築に不信感を持った人々に対して、「耐震偽装問題」で
失った不信感は消えるのでしょうか。

ますます、厳しい経済状況の中、建築業界の先は決して明るいものではないような気がします。
また、個人事務所で”コツコツ”仕事をしている人には、難しい状況になると思います。
私個人的には、建てたい人のため、建築に携わる人として、建物に暮らす人へ、
憩いを提案するために、真面目にお客様に対して一級建築士として
お客様にとって正しい仕事を行っていくことしかないと思います。


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