自己認定しようかと・・・・・・・
一応、「二級ボイラー技士」を保有しているので、「第一種圧力容器作業主任者」の資格があることになります。
後日、時間があれば、きちんと、受講しますが・・・・・・・・・70歳を過ぎた老後の楽しみということで・・・・
尚、「特定第一種圧力容器取扱作業主任者」は、「冷凍二種」を元手に、申請し、免許を取得しました。
しかし、自己認定は、「ガンマ線透過写真撮影作業主任者試験」を合格してからにします。
忘れないように、ここに記しておきます。
(意見には個人差があります)