
今日ね、


ってところから電話があって、
「改正高年齢者雇用安定法」の施行に伴い、
高齢者の雇用拡大について、
うち(和らいふ)に、訪問して、
助言・指導することになっているが、
都合はいかがか
・・・って、主旨だったのですが、
私が
「


って聞くと、
要するに、法律が改正になって、
定年は65歳(もしくは定年無し)にしなきゃダメですよ
って、


「

70歳過ぎても勤務してる社員も居ますよ。」
と言うと
「

このままだと法律違反になりますよ。」って。


継続雇用制度で、「全員65歳まで再雇用する」と明確にうたって
労働基準監督署にも届け出たはず。
「


って。



急に不安になって、訪問を了解してしまったものの、


って、大慌てで、就業規則、探しましたよ。
もちろん、弊社の就業規則は、
私が作ったんだから、私のPCに入ってるけど、
そうじゃなくて、“労働基準監督署”の


キャビネットだの、金庫だの、引っかき回して見付けた
正真正銘、


第10章 定年、
第41条、 従業員の定年は満60歳とし、
定年に達した日の当月末をもって退職とする。
但し、定年後継続して雇用されることを希望する者は、
定年前と同一の労働条件(労働時間、賃金制度等)により、
退職日の翌日から全員満65歳まで再雇用する。
と、あります。
これじゃぁ、


実際には、65歳過ぎても、
例えば、勤務時間や職務内容を相談しながら、
更に雇用を延長しています。
実際、70歳過ぎてもフルタイムで働く社員も居ます。
法律に違反してるなら、

ビクビクしながら

労働基準監督署に電話してみました。
私が知りたいのは2つ


ならば、いつまでに直せばいいの



労働基準監督署には、
「

労働基準法上の問題は無いと思われますが、
別な法律があれば、それは分かりませんし、

ハローワークさんに届け出の義務があるかどうかは
ハローワークさんで聞いてみて下さい。」
と、言われました。
それで、今度はハローワークに電話してみました。
私が知りたいのは2つ


ならば、いつまでに直せばいいの



ハローワークのTさんには
「



と、言われました。
事業主は、毎年、6月1日現在で、
高年齢者の雇用状況について、
ハローワーク(を通じて厚生労働大臣)に報告することが、
(それこそ法律で)義務づけられていますが、
平成26年6月1日現在の報告書の控えも
手元にあり、「希望者全員を対象65歳まで雇用」となってました。
Tさんは、
「


“就業規則を見せて下さい”と言うことはありますが、
就業規則を提出する義務というのは無いですよ。」
と、おっしゃいました。
更に、




とも、おっしゃって下さいました。

自分が間違ってなくて良かったです。


って。
Tさん、有り難うございました。

まだ、ちょっと不安なので、
今夜は「改正高年齢者雇用安定法」を読みます。