小日向白朗学会 HP準備室BLOG

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ここまでやっているのか? 人・船・技術と何でも供与 わが国海保! @マニラ・フィリピン

2023-03-08 | 小日向白朗学会 情報
 本日3月8日、日刊まにら新聞が「マニラ市南港で海保職員を迎えPCG巡視船の機関整備に関するワークショップ開始」という記事を配信している。その中で、「マニラ市南港で6日、海上保安庁職員を迎え比沿岸警備隊(PCG)巡視船の機関整備に関するワークショップ(WS)が開始された。同ワークショップは、昨年日本が円借款を通じ供与したPCG保有船で最大のBRPテレサマグバヌア=97メートル=で実施。9日まで行われる。海上保安庁が海外の巡視船の機関整備に関して職員を派遣して協力を行うのは今回が初めてとなる。」とある。
 上記のように昨年船を供しているだけでなく、さらに、わが国の海保は海上保安のプロである髙橋大亮氏(上席派遣協力官)を派遣し、海保からJICAに出向、PCGの巡視船艇運用整備計画プロジェクトに従事している小野寺寛晃氏(3等海上保安監)も参加させて、約20人のPCG職員を対象にして整備状況など意見交換等を行ったそうだ。PCGの巡視船は全て外国製らしいが、日本から97メートル級2隻(そのほかに44メートル級10隻)のほか、豪州から8隻、フランスから1隻、など20隻あまりだ。そのうち約10隻が故障しており、修理待ちの状態だそうだ。さらに、日本に97メートル級巡視船を5隻供与するよう要請中ともいう。
 「海の警察」と言われる海上保安庁については海上保安庁法という法律があり、軍事には一切かかわらない旨明記(第25条)されていることなど屁とも思わないのか、自衛隊との連携強化が例の昨年末の安全保障関連3文書改定で明記されたしまった今、喫緊の話題である台湾有事に備えるためにもフィリピンとの協調関係は必須、との判断があるのだろうか。インド・太平洋防衛の要のひとつにしようという魂胆なのだろうか。ただ、いくら船を供与しても運営技術がないと単なるお飾りになってしまう懸念もあるという。そこで海保さんは張り切って人を派遣して技術の供与も始めたのかな、とも思える。こうしたワークショップと並行しながら、1月23日~3月30日まで日本供与の97メートル巡視船2隻の機関科職員ら32人を対象にマグサイサイ・インスティテュート・オブ・シッピング(商船三井系船員養成機関)が機関運用整備研修を実施しているとのことだ。
 ところで、日刊まにら新聞さんでも、6~9日日比訪問しているはずのヌーランド氏(米国務省が発表)についての報道は見られなかった。何をやってるのかな、ヌーランドさーーん。
 (文責:吉田)

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日本政府がアメリカに売渡した「刑事裁判権」

2023-03-08 | 小日向白朗学会 情報

 筆者は、これまで日本政府がアメリカに売飛ばした日本国の主権に付いて次のようにまとめてきた。
・2023年3月6日、『ヌーランド米国務次官は横田空軍基地という裏口から入国する』
・2023年3月7日、『日本政府がアメリカに売渡した電波権』
この回は、「日本政府がアメリカに売渡した刑事裁判権」を報告したい。

 日本は、安政5年(1858年)に江戸幕府がアメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスの5ヵ国と関税自主権と裁判権がない不平等条約を結んだ。日本は不平等条約を改正するために日清、日露の両大戦を経て漸く解消したのは明治44(1911)年2月21日に調印した「日米通商航海条約」まで53年間の歳月を費やしている。それから僅か34年後には敗戦国となり占領軍の管理下に置かれることになった。昭和26(1951)年9月8日、サン・フランシスコ講和条約を締結したことで主権が回復すると誰しもが考えていた。ところが講和条約締結と同時に、吉田茂は主権をアメリカに売渡していたのだ。それから70年、現代においても、日本政府は主権国家と大見得を切りながら、実は政府が率先してアメリカに主権を売渡し続けてきた。挙句の果ては、自国軍隊をわざわざ戦地に赴くようにまで仕組んでいるのだ。その根本に「行政協定」、現在は「日米地位協定」がある。
今回は、「行政協定 第17条」について、その全容を明らかにする。
『……
第17条 刑事裁判権
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて、裁判権を有する。

2 (a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で合衆国の法令によつては罰することができなもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) 2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反

3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もつぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体若しくは財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(c) 第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。

4 前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りでない。

5(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。
(b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。
(c) 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。

6(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助しなければならない。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行なう当局が定める期間内に還付されることを条件として行なうことができる。
(b) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。

7(a) 死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、合衆国の軍当局が日本国内で執行してはならない。
(b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局がこの条の規定に基づいて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆国の軍当局から援助の要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。

8 被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、合衆国の軍当局が合衆国軍隊の構成員を、その者が日本国の当局により裁判を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。

9 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族は、日本国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する
(a) 遅滞なく迅速な裁判を受ける権利
(b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利
(c) 自己に不利な証人と対決する権利
(d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利
(e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行なわれている条件に基づき費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁護人をもつ権利
(f) 必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利
(g) 合衆国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち会わせる権利

10(a) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第二条の規定に基づき使用する施設及び区域において警察権を行なう権利を有する。合衆国軍隊の軍事警察は、それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。
(b) 前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。

11 相互協力及び安全保障条約第五条の規定が適用される敵対行為が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府のいずれの一方も、他方の政府に対し六十日前に予告を与えることによつて、この条のいずれの規定の適用も停止させる権利を有する。この権利が行使されたときは、日本国政府及び合衆国政府は、適用を停止される規定に代わるべき適当な規定を合意する目的をもつて直ちに協議しなければならない。

12 この条の規定は、この協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に対しては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条の当該時に存在した規定を適用する。
……』
これを治外法権と云わずになんというか。この点について、成田知巳は『第13回国会 衆議院 本会議 第17号 昭和27年2月29日』で次のように述べている。
『……
○成田知巳君
……
旧憲法においては、宣戦の布告、条約の締結の大権、統帥の大権は天皇にあつた。この大権を、軍閥、官僚が、天皇の名において、ほしいままに行使したために、その結果が今回の無謀なる太平洋戦争となり、遂に国を滅す結果になつたのであります。緊急状態における米軍出動に協力するの条件がその決定を吉田内閣に一任することは、吉田内閣の反動性、その買弁性から言つて、アメリカにすべてを一任すると何ら異ならないのであります。そのことは、ちようど旧憲法下において、天皇の名のもとに、軍閥、官僚により、国民の意思とは無関係に、国民の知らない間に戦争が引起されたのと同様に、今度は、日本人の意思とは無関係に、日本人の知らない間に、外国の意見によつて日本が戦争に巻き込まれることになるのでありまして、私たちは深くこれを憂うるものであります。
……』
 自衛隊の指揮権をアメリカに売渡した日本政府は、幾ら主権国であると言い張っても、日本の意思とは無関係にアメリカの戦略で日本は戦争に巻き込まれるのだ。その証拠に、日本とは無関係の台湾有事に自衛隊が出動する準備を始めているが、これはアメリカが指揮権を握っているからこそ日本政府に準備をするように命じたからに他ならない。
岸田文雄内閣総理大臣は、確かに自衛隊の最高指揮官ではあるが、日本とアメリカ両軍を考えた場合には、最高指揮官ではないのだ。岸田内閣総理大臣が、敵地攻撃を命令できると国会で答弁する様は、虚言と云うより滑稽で、まるで裸の王様でしかない。
 国民を70年も騙し続けた自由民主党が、今後できることは早期に消滅すべきなのだ。それが、せめてもの罪滅ぼしなのだ。

以上(近藤雄三)

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