国立公文書館に行政協定に伴う各種文書が保存されている。ほとんど極秘の印が押されているらしい。そのなかから、第17条(行政協定)、第18条(行政協定)という部分を散見すると、こんな文章が見られる。
≪・・・・合衆国の軍事裁判所および当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が日本国内で犯すすべての罪について、専属的裁判権を日本国内で行使する権利を有する。・・・・・≫
≪・・・・・日本国の当局は、合衆国軍隊が使用する施設及び区域外において、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族を犯罪の既遂又は未遂について逮捕することができる。しかし、逮捕した場合には、逮捕された一又は二以上の個人を直ちに合衆国軍隊に引き渡さなけければならない。‥・・・≫
そういえば思い当たるふしはいっぱいあるのではないだろうか。日本の司法がだらしないだけと思っていたら、そんなことではなかった。もともと日本の司法自体が売渡されていた。まさに「治外法権」なのではないか。ちゃーんと文書にされている。条約なんかにしちゃうとみんなに分かっちゃうので、うまーく行政の長の間でのお約束事よ、といった体にして隠している。日本の司法はちゃーんとそれを守っただけなのだろう。そういえば、我が国の行政の長、岸田さんは新年早々13日に訪米なさるそうな。バイデンさんと、つまり行政の長同士でお会いになって、まさかね‥まさか指揮権の移譲を約束なんてしてこないよね…。自衛隊は日本を守るのですよね…。
≪行政協定に伴う法律案要綱≫
(文責:吉田)
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