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【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】

2023-07-23 03:02:30 | 憲法

ヘイト法(いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』)をご存知でしょうか。この法律は、左派がヘイトスピーチを問題にしたのを皮切りに、2016年、いわゆる保守派の人たちが中心となって作られた法律です。

しかし、この法律には、数多くの問題点が指摘され、国連人権理事会からも厳しい勧告を受けていますが、日本国政府は無視し続けています。

ヘイト法にはいったいどのような問題があるのでしょうか。

●日本人へのヘイトスピーチを「容認」

このヘイト法の正式名称は、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』です。

この法律においては、『本邦外出身者』を『第二条』において『「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」』と定義しています。

つまり、この法律は、日本人に対するヘイトスピーチを意図的に無視し、外国人に対するヘイトスピーチだけを解消する対象とした、とんでもない法律なのです。

日本国内においては、日本人は大多数派であり、日本人へのヘイトスピーチは起こらないだろうから、日本人へのヘイトスピーチをわざわざ解消する対象としなくても良いのではという意見もあるでしょう。

しかし、ヘイトスピーチというのは、結構簡単に行うことができるものです。例えば、外国人が「日本人死ね」や「日本人は消えろ」「日本人は日本から出て行け」など言えば、それはヘイトスピーチです。

言うだけでも、ヘイトスピーチです。つまり、日本人は大多数派であり、日本人へのヘイトスピーチは起こらないということはないのです。外国人がその気になれば、日本人へのヘイトスピーチを引き起こすことは可能です。

そもそも、ヘイトスピーチは差別と密接な関係にある問題ではありますが、差別と完全に一致するわけではありません。言葉に限定されますが、それ以外の点では差別よりも広い概念です。人種等や信条を理由にして「侮辱、排除の煽動」などを行うことがヘイトスピーチです。

そして、現に、今、日本人へのヘイトスピーチが起きています。この前はクルド人が「日本人死ね」という事態が発生しました。これは「病院行け」と言ったという説もありますが、どちらにせよ人種等や信条を理由にして侮辱や排除の煽動を行うものであり、ヘイトスピーチです。

海外でも、「アメリカなのにアメリカ人が差別される」というような一見すると良くわからない実態が頻発しています。

日本人へのヘイトスピーチを解消することも大切なのです。

●日本人「だけ」に外国人へのヘイトスピーチ解消を強要

しかも、この法律は、『第三条』において、日本人を差別する姿勢を明確にしています。

『第三条』では、『「基本理念」』などと題して、

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

と規定しています。まず、これは「国民の責務」ですから、『「基本理念」』とするのはおかしいです。

そして、ここでは、外国人に対するヘイトスピーチを解消する責務は、国民、すなわち、日本人にのみあると明言しています。

ここでは、外国人による外国人へのヘイトスピーチも無視されているのです。

ここから読み取れるのは、法律を作った人物は日本人だけがヘイトスピーチをする悪者であり、外国人様はヘイトスピーチされるだけの善人であるという価値観を持っていることです。

これは、明らかな日本人への差別です。

●国連人権理事会も「差別性」指摘...『ヘイトスピーチ解消法』の正体は「日本人ヘイト法」

何も、このような主張は、私だけが行っているのではありません。

国連人権理事会も、2018年、「あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含めるよう保護範囲を適切なものとするなど、ヘイトスピーチ解消法を改正すること」を勧告しました。

つまり、国連人権理事会は、『ヘイトスピーチ解消法』に日本人へのヘイトスピーチも対象に含めるよう、日本国政府に厳しく要求しているのです。

しかし、日本国政府は、これを無視する態度を貫いており、ヘイト法はいまだ改正されたことがありません。

このような状況を見るに、『ヘイトスピーチ解消法』の正体は、日本人に対するヘイトスピーチを容認し、挙句の果てには、積極的に推進する「日本人ヘイト法」といえるのではないでしょうか。

●世界最悪の日本人ヘイト法は「違憲立法」

このような日本人ヘイト法は、憲法に違反します。

憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明言されています。

つまり、日本人に対するヘイトスピーチを見逃したり、日本人にだけ外国人に対するヘイトスピーチの解消を強要したりする日本人ヘイト法は、明らかに、日本国憲法の保障する「法の下の平等」に反し、日本人か、外国人かという「人種」や「社会的身分」において差別する憲法違反の法律だということです。

憲法は最高法規であり、これに反する法律は無効です。

この日本国においては、このような憲法違反の法律が、なんと7年間も放置されているのです。

●世界最悪の日本人差別法を作ったのは『保守』!?...自公案よりもまともな野党案

このような日本人差別の悪法を率先して作ったのは、なんと、愛国を自称するいわゆる『保守』の人々でした。

特にあの西田昌司議員が中心となって、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」という日本人ヘイト法が提出され、その後、衆議院と参議院で文字通り強行採決され、成立しました。

その前には、野党から「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」という法案が出されていたのですが、これは「人種等差別防止政策審議会」を設置する旨があること、「民間団体への活動支援」という利権を生みかねない規定があるなどの問題がありました。

しかし、「人種等を理由とする差別」というように、あくまで人種差別撤廃条約などに沿ったものであり、実際には日本人差別に向かうとしても、理念的には日本人に対する差別も禁止しており、逆に日本人が武器として使うこともできる法案でした。

これに対して自公案は「本邦外出身者に対する」として日本人が武器として使う可能性を消滅させたばかりか、野党案の「何人も、」から始まる禁止規定を改悪し、「国民は」としました。

こういった事実を踏まえると、明らかに自公案よりも、野党案の方が優れていたと感じます。仮に今、野党案が通過していたならば、今ごろ、法律を逆手に取って日本人ヘイトに対する反撃が始まっていた未来も想像できます。

しかし、自公案のせいで、日本人ヘイトと戦う前に法律と戦わなければならなくなっています。本当に余計なことをしてくれたという印象です。

小山常実氏も、当時、自公案について「自公案は、明らかに民主党案よりも下劣な案であり、日本国民を差別する案である。それは、之まで指摘してきたように、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」という名称自体に現れている」と述べました。

また、「自公案は、頭から、差別する悪者は日本人、差別される善なるものは外国人と決めつけた法案である。理念的に日本人を悪者とする日本人差別法案なのである。」とも述べました。

『保守』の人々は、どうしちゃったのでしょうか。やっぱり、愛国心なんかなくて、ただ売れるから「愛国」と言っていただけなのでしょうか。

ともかく、私は、この事実を知ったとき、いわゆる『保守』の人々を全く信用できなくなりました。

と、私の個人的な話は良いとして、日本人ヘイト法は法律自体に罰則こそありませんが、裁判や会社などで大きな影響を発揮することになるでしょう。

例えば、日本人に対するヘイトスピーチで賠償を求める裁判が行われても、原告側が敗訴となる可能性が高いです。

そして、会社などで、韓国や中華人民共和国の企業との取引をしている中で、その企業の製品の問題点を指摘したら、韓国人や中国人に対するヘイトスピーチとして宣伝される可能性があります。

そうなれば、その実態はどであれ、会社の信頼は地に落ち、指摘した社員も、会社もTHE ENDになります。※このことは、小山常実先生の「「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ」に載っていた話です。

日本人ヘイト法は、権利の平等に反するだけでなく、競争の自由(自由競争)さえも侵害してしまうのです。

さらに、社員の生活が脅かされる事態が本当に起きてしまえば、憲法第14条第1項どころか、憲法第13条が保障する国民の幸福追求権や憲法第25条の保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利さえも侵害するものになります。

日本人ヘイト法は、日本人にとって脅威でしかないのです。

●罰則条例でいよいよ始まる日本人弾圧...あの治安維持法が米粒レベルになった

この日本人ヘイト法は、理念法時代(2016年~2020年6月30日)までは、せいぜいTwitterで「日本人ヘイトはヘイトスピーチではない」とか言われたり、「日本人ヘイト」としか言えないような差別的言動が平然と行われたりするにとどまっていました。(もちろん、上で示したようなリスクははらんでいるが。)

しかし、神奈川県川崎市で『川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例』が成立・施行すると、状況は一変しました。

これまで、理念法だった日本人ヘイト法に罰則が付きました。これで、いよいよ日本人ヘイト法が憲法違反ではないという言い訳はできなくなりました。

条例によって罰則が付いたのですから、「理念法」だから合憲、みたいな意味不明な言い訳はできません。

そして、実は、西田昌司議員などのいわゆる『保守』の人たちが、日本人ヘイト法を制定するときに、本物の保守派の皆様に、「理念法だから大丈夫」みたいな言い訳をしていました。

ですから、当然、このような罰則条例には反対するべきでしょう。しかし、これらの人々は、誰一人として声を上げませんでした。

こうして、日本人ヘイト法は、罰則が与えられ、ついにはあの悪名高い治安維持法をも軽くこえてしまう、正真正銘の悪法となったのです。

この流れに対抗する動きとして小山常実先生が「日本国民及び本邦出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を公表されました。私も、最近、日本人ヘイト法への打ち返しとして「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」をつくりました。

※治安維持法が、反政府思想を見えないようにする(取り締まる)だけにすぎない(これでも十分やばいが)のに対し、日本人ヘイト法は、日本人そのものを悪の存在とみなし、その滅亡を目指して日本人へのヘイトスピーチを容認・推進しています。日本人ヘイト法の悪法度合いを100とすれば、治安維持法は1未満で、もはや米粒よりも小さく、(言論弾圧法としては)ポンコツすぎて映れば良い程度になるでしょう。

※一時は最悪といわれた言論弾圧法が、(言論弾圧法としては)ポンコツすぎて目も当てられない事態になるとは、治安維持法制定当時誰が予想していたでしょうか。ほかにも、戦後は優生保護法やら何やらで、かなりの数のやばい政策が行われてきたことを考えると、戦後史こそが日本最大の暗黒の歴史なのかも知れません。一刻も早く、この暗黒の歴史を終わらせなければ日本にとってとんでも事態が起きるような気がしてなりません。

●憲法違反・日本人差別の日本人ヘイト法は廃止を!

現在、日本人ヘイト法に罰則を付ける条例が、さまざまな地方自治体で制定されようとしています。

ひとたび罰則が付けられば、日本国の国家権力はもう日本人の味方ではありません(日本人ヘイト法制定時点で味方ではなくなっているが)。明確に日本人の敵となります。

私は、日本人として、憲法違反の日本人ヘイト法に罰則を付ける条例の制定の阻止と、日本人ヘイト法そのものの廃止を唱えていきたいと思います。

自由社の「新しい公民教科書」は「ミニ知識 法の下の平等に反するヘイトスピーチ解消法」というコラムの中で「規制を認めるとしても、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけではなく「人種等を理由にする不当な差別的言動」全体を問題にすべきである。そして、国民だけではなく日本居住の外国人にも義務を課すべきである。同じことを、2018年、国連人権理事会は日本政府に対する勧告の中で指摘した。本法は、明らかに権利の平等に反する法律である。」と記していましたが、国家権力によって傍線部が削除されました。

また、タイトルから「法の下の平等に反する」が削除され、日本人ヘイト法が法の下の平等に反することを指摘するためのコラムの趣旨は大きく歪められました(詳しくは→法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する)。

たとえ、日本国の国家権力からどんな弾圧や抑圧を受けようが、私は屈しません。この差別法に抵抗し、尊厳を守りたいと思います。

皆様もまずは、日本人ヘイト法を肯定する呼び方である『「ヘイトスピーチ解消法」』という呼び方をやめて、「日本人ヘイト法」と呼びましょう。

小山常実先生も、日本人ヘイト法について非立憲主義のとんでもない法律だと自身のブログに書き、『「ヘイトスピーチ解消法」』ではなく日本人ヘイト的な意味で「ヘイト法」と呼んでいます。

ともかく、『「ヘイトスピーチ解消法」』という呼び方だけはやめましょう。私のおすすめは「日本人ヘイト法」ですが、「ヘイト法」という呼び方も良いと思います。

憲法違反の日本人ヘイト法廃止のために、ともに戦いましょう。

※法の下の平等と人種などによる差別を禁止する憲法第14条等違反(違憲)、人種差別撤廃条約第2条及び第5条違反(国際法違反)。

人種差別撤廃条約(抜粋)※傍線部は筆者。

第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない

第5条

 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

(d)他の市民的権利、特に、

(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利

(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、

(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、
   失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬
   及び公正かつ良好な報酬についての権利

(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利

(iii)住居についての権利

(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

(v)教育及び訓練についての権利

(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利

(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

日本国憲法(抜粋)※傍線部は筆者。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

第二十三条 学問の自由は、これを保障する

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

※第三十一条は、法律が無効である場合に必然的に生ずる違反。第14条以外については、結果的側面が強い。

 

【日本人ヘイト法廃止に向けて】「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を制定せよ【法の下の平等に反する】 - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

今回は、日本人ヘイト法の廃止の際に必要な新法として「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を作成いたしました。要点は以下の通...

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法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

自由社の「新しい公民教科書」は、素晴らしいと評価したいと思います。それは、何も、右翼だからとかそういうわけではありません。自由社の「新しい公民教科書」の執筆者の...

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さまざまな見解がある「南京事件」 何の注記も入れずに本文で書くのはさすがにおかしいぞ【教科書改革】

2023-07-22 21:16:12 | 歴史教育

「南京事件」をご存知でしょうか。

●いかがわしい東京裁判で認定された...証拠の取り扱い、事後法、戦争犯罪の扱い方、判事の選び方などで多くの疑問

南京事件とは、日本が連合国の占領下にあった時期に行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)で、日中戦争(日華事変)中の日本軍による南京占領のさいに、20万人以上の中国人を殺害したと認定された事件のことです。

この裁判については、当時の連合国(勝った)側にとって都合の良い情報は、たとえ信頼できない伝言証言であっても、事実として認定され、日本(負けた)側に有利な証拠は、どんなに信頼できるものでも無条件に却下されるという実態がありました。「南京事件」も、このような伝言証言がもとになって、認定されたものです。

さらに、やった当時禁止されていない行為を、あとからつくった法律で罰するという罪刑法定主義に反して近代国家では絶対にやってはならない「事後法」も適用され、原爆投下など連合国(勝った)側の戦時国際法に違反したあからさまな戦争犯罪は全く裁かれず、日本の『戦争犯罪』とされる行為だけが裁かれるという有様でした。

裁判官や検察官も、連合国(勝った)側からだけで選ばれ、敗戦国や中立国から選ばれることはなく、その結果、連合国の独断だけ裁判が進み、当時の政治の状況などが考慮されず、めちゃくちゃな定義の『戦争犯罪』の責任者も、連合国(勝った)側の基準で決められました。さらに、日本側の弁護人は、連合国側の裁判官の判断で、いつでも解任できるとされ、弁護活動に必要な調査や情報交換も規制の対象となり、まともな弁護活動ができませんでした。

連合国(勝った)側に侵略されて植民地支配を受けていたインド出身のパール判事は、こうした経緯から「全員無罪」を主張しました。しかし、パール判事の意見を他の判事は全員無視し、日本国内でもGHQが厳しい事前検閲で隠蔽(いんぺい)したため、本当の意味の戦後(占領解除後)になってこの事実は明らかにされました。

南京事件の罪で裁かれた司令官には「不作為責任」という概念が用いられました。不作為責任とは、部下の行為にまで上官の責任があるとするものです。この不作為責任については、現在でも、その是非をめぐる議論が続いています。もちろん、当時の国際慣習法では不作為責任は問題になっておらず、これも事後法の一例といえるでしょう。

東京裁判は、いかがわしい「勝者の裁き」だったのです。

●すぐに矛盾が指摘された...さまざまな説を生む

東京裁判では20万人以上の中国人を殺害されたと認定されましたが、当時の資料によると、南京の人口は20万人で、しかも占領から一ヶ月後には25万人に増加しています。短期間の間に大虐殺が行われたとすると、20万人を殺して人がいなくなった町にさらに25万人が来たということになります。

大虐殺の後に人口が増えるのはとても奇妙(きみょう)です。

また、国際法違反の便衣兵が多数居たことが分かっており、占領後に日本軍が逮捕・処刑したことを事件の犠牲者に数えている可能性も濃厚です。

また、虐殺の根拠となる資料も発見されておらず、日本政府が虐殺の根拠とする「戦史叢書 支那事変陸軍作戦」には「南京付近の死体は戦闘行動の結果によるものが大部分であり、計画的組織的な虐殺とはいいがたい」と明記されています。

「非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない」というのが日本政府の立場ですが、その根拠となる資料は虐殺を否定しており、大きく矛盾しているのです。

このような背景から、南京事件については、主に、日本では、20万人が殺害されたという説や、10万人が殺害されたという説、4万2千人が殺害されたという説、数千人が殺害されたという説、犠牲者数はともかく虐殺はあったという説、虐殺はなかったという説があります。

また、組織的な殺害も混乱の中での殺害も存在しなかったという見解(南京に「死体がなかった」という証言ことを根拠としている。)や、混乱の中での殺害(戦闘中の巻き込み事故など)はあったが、組織的な殺害ではなく、「事件」とはいえないという見解もあります。

●一面的で断定的な教科書...東京書籍は特に最悪

このような見解があるにも関わらず、教科書では「多数の中国人が殺害された(南京事件)。」と断定しています。20万人、10万人、数千人などの説についてはこれでも良いでしょう。

しかし、犠牲者数はともかく虐殺はあったという説では「多数」と断定できなくなりますし、虐殺はなかったという説では記述自体が不当なものになります。混乱の中での殺害はあったが、組織的な殺害ではなく、「事件」とはいえないという見解に立っても、「(南京事件)」はおかしいですし、「混乱の中で」や「多数の中国人を巻き込んで死傷者が出た」としないとおかしいでしょう。

なお、東京書籍だけは「南京大虐殺」と書いています。数千人でも一応「大虐殺」自体は成立するともいえますが、20万人、10万人などの説が存在する中での「大虐殺」ですから、20万人、10万人、下手したらあり得ない30万人説をとっているとも取れるため、より一面性が増しているといえるでしょう。

●「慰安婦問題」「七三一部隊」「三光作戦」「集団自決」...多様な見解があるのは「南京事件」だけではない

多様な見解があるのは、何も南京事件だけではありません。例えば、「慰安婦問題」では、日本軍による強制連行があった、日本軍による強制連行はなかったが日本軍による詐欺などの強制性があった、日本軍による強制連行も詐欺などの強制性もなかったなどの説が示されていて、いまだに確定していません。

なお、日本軍が強制連行をしたという事実や、日本軍が詐欺などをした事実を示す資料は発見されていません。日本軍が業者による詐欺などに加担という事実を示す資料さえ、発見されていません。

「七三一部隊」では、日本軍が人体実験と生物兵器を実戦で使用していた(生物兵器を実戦で使用するのは国際法違反)、日本軍は人体実験をしていたが、生物兵器を実戦で使用することはなかった、日本軍は人体実験をしていないが、生物兵器を実戦で使用していたなどの説があります。

いずれも根拠となる資料はなく、日本軍は人体実験をすることも、生物兵器を実戦で使用することもなかったという説も有力です。

「三光作戦」は、日中戦争の過程で、日本軍が焼き尽くし(焼光)、殺し尽くし(殺光)、奪い尽くした(搶光)とされる作戦のことです。

「三光」は中国語で、「三光作戦」は中国大陸での呼称であり、日本の資料と照らし合わせると、日本軍の「燼滅作戦」(じんめつさくせん)であると推定されています。

しかし、「燼滅作戦」では、たしかに「燼滅」の言葉の通り、戦闘が激化したことは間違いないのですが、焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くしたかどうかは不明で、これもあったか、なかったという議論が続いています。

珍しく、焼き尽くしたが、殺し尽くしたり、奪い尽くしたりすることはなかったみたいな中間派が確認できません(もしかしたら少数派としているかも知れないが)。

中国大陸では、「三光政策」と呼ぶこともあるようです。焼光、殺光、搶光はいずれも中国語であり、日本語ではなく、日本語で呼ぶ場合は「燼滅作戦」と呼ぶべきでしょう。

「集団自決」は、太平洋戦争中の沖縄戦でアメリカ軍が沖縄に侵攻し、暴虐(ぼうぎゃく)の限りを尽くしていた過程で、アメリカ軍の侵攻に抵抗していた日本軍が、住民に自決を強制したとされることです。

これには、軍の命令による集団自決の強制があった、軍の命令はなかったが軍による集団自決の強制があった、軍の命令も軍による集団自決の強制もなかったという説が示されています。

特に、軍の命令による集団自決の強制があった、軍の命令はなかったが軍による集団自決の強制があったという主張には、明確な根拠が確認できず、かなり疑わしいものです。

しかし、「慰安婦問題」については「多数の女性が慰安婦として働かされた。その過程で、さまざまな強制があった。」、「七三一部隊」についても「多数の中国人が強制的に連行され、人体実験の被害に遭った」、「三光作戦」についても「日中戦争の過程では、焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くすという三光作戦が実施された」などの何の留保もなしに断定するような趣旨の記述が見られれます。

そして、「集団自決」についても、「日本軍によって集団自決が強制された」というような趣旨の記述がかなりの数の教科書で見られます。

※ここで掲げた記述は、正確な教科書の記述ではありません。

●教科書検定基準の一部改正を!

このような教科書の記述を是正するにはどうしたら良いでしょうか。教科書会社に抗議していくのももちろん大切ですが、日本には教科書検定があります。

このような不適切極まりない記述は、教科書検定によって是正していくべきではないでしょうか。

残念ながら今の教科書検定の基準となる「義務教育諸学校教科用図書検定基準」と「高等学校教科用図書検定基準」には、こうした記述を是正するための基準が設けられていません。

そこで、教科書検定基準を一部改正し、近現代の歴史的事象について、こうした多様な見解のある事柄は、本文で記述せず、本文以外で記述する場合も、多様な見解があることを明示するよう求めるべきでしょう。

教科書検定基準の一部改正案は、次の通りです。この改正案に賛成の方も、そうでない方も、ぜひご活用ください。

・義務教育諸学校教科用図書検定基準の一部改正案(新旧対照)

改正前

第3章  教科固有の条件

【各教科】

[社会科(「地図」を除く。)]

1  選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※小学校学習指導要領との関係規定
(2) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定
(3) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定
(4) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定
(5) 略※閣議決定などへの対応に関する規定
(6) 略※いわゆる近隣諸国条項
(7) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定
(8) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

改正後

第3章  教科固有の条件

【各教科】

[社会科(「地図」を除く。)]

1  選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※小学校学習指導要領との関係規定

(2) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定

(3) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定

(4) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定

(5)近現代の歴史的事象のうち本文において、多様な見解がある事柄について記述しているところはなく、本文以外の図書の内容において多様な見解のある事柄について記述する場合には、多様な見解があることが明示されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。

(6) 略※閣議決定などへの対応に関する規定

(7) 略※いわゆる近隣諸国条項

(8) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定

(9) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

※なお、新設の(5)の運用については、近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定と異なり、多様な見解について個別具体の出典は求めず、また「多様な見解があること」の明示方法については「さまざまな見解」と書くのみで良いものとするよう補足させていただきます。これは、「多様な見解」と称してありえない説が多数掲載されることを阻止するためのものです。

・高等学校教科用図書検定基準の一部改正案(新旧対照)

改正前

第3章  各教科固有の条件

[地理歴史科(「地図」を除く。)]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定
(2) 略※高等学校学習指導要領との関係規定
(3) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定
(4) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定
(5) 略※閣議決定などへの対応に関する規定
(6) 略※いわゆる近隣諸国条項
(7) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定
(8) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

2 正確性及び表記・表現

(1) 略※図表の記載方法に関する規定

改正後

第3章  各教科固有の条件

[地理歴史科(「地図」を除く。)]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定

(2) 略※高等学校学習指導要領との関係規定

(3) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定

(4) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定

(5)近現代の歴史的事象のうち本文において、多様な見解がある事柄について記述しているところはなく、本文以外の図書の内容において多様な見解のある事柄について記述する場合には、多様な見解があることが明示されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。

(6) 略※閣議決定などへの対応に関する規定

(7) 略※いわゆる近隣諸国条項

(8) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定

(9) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

2 正確性及び表記・表現

(1) 略※図表の記載方法に関する規定

※なお、新設の(5)の運用については、近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定と異なり、多様な見解について個別具体の出典は求めず、また「多様な見解があること」の明示方法については「さまざまな見解」と書くのみで良いものとするよう補足させていただきます。これは、「多様な見解」と称してありえない説が多数掲載されることを阻止するためのものです。

改正前

第3章  各教科固有の条件

[公民科]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定
(2) 略※高等学校学習指導要領との関係規定
(3) 略※高等学校学習指導要領との関係規定
(4) 略※高等学校学習指導要領との関係規定
(5) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定
(6) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定
(7) 略※閣議決定などへの対応に関する規定
(8) 略※いわゆる近隣諸国条項
(9) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定
(10) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

2 正確性及び表記・表現

(1) 略※図表の記載方法に関する規定

改正後

第3章  各教科固有の条件

[公民科]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 略※多様な見解のある社会的事象に関する包括的な規定

(2) 略※高等学校学習指導要領との関係規定

(3) 略※高等学校学習指導要領との関係規定

(4) 略※高等学校学習指導要領との関係規定

(5) 略※未確定な時事的事象への対応に関する規定

(6) 略※近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定

(7)近現代の歴史的事象のうち本文において、多様な見解がある事柄について記述しているところはなく、本文以外の図書の内容において多様な見解のある事柄について記述する場合には、多様な見解があることが明示されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。

(8) 略※閣議決定などへの対応に関する規定

(9) 略※いわゆる近隣諸国条項

(10) 略※史料の引用等における扱いの公正性に関する規定

(11) 略※重要な歴史的事象における年代の表記に関する規定

2 正確性及び表記・表現

(1) 略※図表の記載方法に関する規定

※なお、新設の(7)の運用については、近現代の歴史的のうちの通説がない事項に関する規定と異なり、多様な見解について個別具体の出典は求めず、また「多様な見解があること」の明示方法については「さまざまな見解」と書くのみで良いものとするよう補足させていただきます。これは、「多様な見解」と称してありえない説が多数掲載されることを阻止するためのものです。


【大勝利】Twitter復活!【大勝利】

2023-07-21 18:33:04 | 日記

本日、Twitterが復活いたしました!

めちゃくちゃ嬉しいです!

大勝利です!

何の違反もしていないのに不当凍結されましたが、見事復活することができました!

これからも教科書改善運動を頑張っていきたいと思います。


【子どもたちが不憫だ】国際社会に競争社会の視点がない児童虐待の公民教科書【国際社会】

2023-07-19 00:28:15 | 恐るべき公民教育

●国際社会の本質を教えられない可哀想な日本の子どもたち

日本の子どもたち(中3ぐらい)に、国際社会はどんな場所か聞いてみても、何も答えられないでしょう。一部に「国際協調の場」という回答が出るくらいでしょう。

一方、海外の同じ中3ぐらいの公民教育を受けた子どもたちに、国際社会はどんな場所が聞くと、国益と国益がぶつかり合う競争社会というような回答をするでしょう。

この差はどうして生まれたのでしょうか。答えは公民教育にあります。現在の公民教科書は、国際社会を国益と国益がぶつかり合う競争社会であると書いていません。単に国際協調の場として書いています。

●国際社会の本質

国際社会は、国益同士がぶつかり合う競争社会です。なぜ、競争社会なのでしょうか。それは国家の定義と役割に基づきます。

国家には、決まった範囲の領土(りょうど)があって、その周りに領海(りょうかい)を持ち、それらの上に領空(りょうくう)を持ちます。これが国家の領域(りょういき)です。

領域の中にはそこで生活する人々がいて、この人々が国家を運営する主体となります。これが国民(こくみん)です。

国家が、領域や国民を支配する権利を、統治権(とうちけん)といい、これが対外的に独立(どくりつ)し、どの国の干渉も受けないようになると、国家主権(しゅけん)となり、主権を持つ主権国家独立国)となります。

この主権領域国民国家の三要素(こっかのさんようそ)です領域や国民がなければ、国家が成立しないのは分かるでしょう。では、主権はどうでしょうか。

主権を持たない国家は、どこかの国に属するか、他国の影響を強く受ける傀儡国家(かいらいこっか)になるしか、選択肢がありません。このような場合、当然、現地の国民の意思や利益が尊重されるわけがなく、現代の国家は、この主権を持ち、かつ独立し、主権と独立を守ることが重要なのです。

このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

国家には、明確な役割がありますから、その役割を果たすために国際社会という場で競争するのは至極当然なことなのです。

国際社会で国益と国益がぶつかり合う具体例を出すと、領土問題で言えば、日本の領土を守るという国益が、ロシアや韓国の領土を広げるという国益のために犠牲になっています。

尖閣諸島でも、日本の領土を守るという国益が、中華人民共和国の領土を広げるという国益のために犠牲になろうとしています。尖閣諸島に対する挑発などで日本の漁業が本格的に衰退すれば、漁業に関する国益までもが侵害されることになります。

国際社会では、この国益を勝ち取るための競争が続いています。競争社会では、真っ先に競争社会だと思っていない人々が搾取の対象となるでしょう。現実に日本は、領土問題という形で、3つの国から、そして拉致問題という形で北朝鮮からも、国益を奪われています。

日本の公民教科書は「国際協調」のために「国益」と「国際社会が競争社会であること」を隠してきました。日本が領土問題や拉致問題で国益を侵害される続ける背景には、こうした公民教科書の実態があるでしょう。

今でも、「国益」という言葉を使って「国際社会が競争社会であること」を明記するのは、自由社と育鵬社だけです。「国益」とはしないものの、「国と国との利益の対立」という形で「国際社会が競争社会であること」を明記するのさえ、帝国書院だけです。

他の教科書は、「国益」も、「国際社会が競争社会であること」も何も触れません。そもそも国と国との対立という考え方がない教科書が一定数存在します。そして、自由社・育鵬社と帝国書院以外の全ての教科書には、国の利益という考え方がありません。

本当に日本人はこんな公民教科書を許して良いのでしょうか。子どもたちがかわいそうではないのですか。

ずっと幻想を見せられて、いざ社会に出たら役に立たないと切り捨てられる、こんなのあんまりじゃないですか。

私は、いくら拉致問題を詳しく記述しようが、領土問題を詳しく記述しようが、何をしようが、国際社会を競争社会と捉えない公民教科書は論外だと思います。

国際社会編だけを見れば、自由社・育鵬社・帝国書院以外の採択はあり得ません。これらの教科書以外の教科書を採択した地方自治体は児童虐待の自治体として批判するべきだとも考えます。

●国家の役割さえも教えてもらえない日本の子どもたち...あまりに不憫で可哀想な日本の子どもたち

先ほど、日本の教科書が国際社会を競争社会と捉えない問題があると書きました。国際社会が競争社会である理由として、簡単に国家の定義と役割を述べました。

しかし、日本の教科書は、この極めて簡単な国家の定義と役割さえも述べていないのです。

繰り返しになりますが、

現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

このような役割を担うのが、国会や、内閣、裁判所などの国の機関です。例えば、防衛省や自衛隊は、このうちの防衛を担っています。警察は国内の秩序の維持を担っています。裁判所は、国内の秩序の維持と国民の自由と権利を守る役割を担っています。

国家は、これらの役割を限られた時間で果たすために、できるかぎり合意に努めます。これが政治です。ただし、限られた時間で対立を解消しきれず、合意に達しない場合は、権力による強制も避けられません。この権力が、政治権力です。

政治権力は、一見すると、国家による一方的な強制力のようにも見えますが、実は国民がその政治権力を承認しているから成立しているのです。国民の承認がない政治権力は、歴史上いくつか存在してきましたが、例外なく、その国家は消滅しています。国民の承認がなければ、政治権力を維持することは不可能なのです。

「このような役割を担うのが」以下は、先ほどは出していないですが、日本の公民教科書は、なんとこのような役割を記さずに、国会や、内閣、裁判所などの国の機関を紹介し、教えているのです。

こんなデタラメがあるでしょうか。よく、これまで生徒の方から、なぜ国会や内閣、裁判所が存在しているのか、なぜ国家が存在しているのかという疑問が出てこなかったなと思います。

いや出てきても黙殺あるいは放置してきたのかも知れません。国際社会編にもなると、さすがに対外主権国家の説明はされますが、ここでも国家の役割が説明されることはありません。

ひどすぎませんか。このような悲惨な公民教育を受ける日本の子どもたちと違って、海外の子どもたちは、私が言ったような国家の定義と役割よりも、何倍も詳しい国家の定義や役割を、国家の成立という歴史的観点もまじえながら、学んでいるのです。

このような犯罪級の悲惨な公民教育を受けた日本の子どもたちが大人になるとき、はたして日本国家は生き残ることができるでしょうか。いや、戦後一貫してこのような教育が行われており、明らかに日本国家は衰退と滅亡に向かっています。

特に平成に入る直前あたりから、下手したら今よりも酷い公民教育を受けた政治家が出現し、政治家の国家意識が大幅に薄れました。平成に入ると、そういった人物が首相を努めるようになり、国家の政策から国家意識が消え(人間の行動から人間であるという意識が消えた状態といえば、その恐ろしさが分かる。もう日本国家に自我はないのである。)、正気を失いました。

その結果、拉致問題が発覚しても、長期間にわたりこれを放置するという国家の役割放棄宣言みたいなことをし、国民的な運動により、ようやく拉致問題を取り上げるようになっても、いまだに5人しか帰国できていません(少なくとも数十人以上は被害者がいることが確認されている。数百人は被害にあっていると思われる)。

さらに、裁判官から国民の自由と権利を守るという国家の役割意識が消えたのか、はたまた公明正大な精神が消えたのか(多分両方)、裁判所の判決も、世論や企業といった大きなものに左右されるようになっていきました。

おまけに、緊縮財政(簡単に言うと、ケチ政策)を財務省が必死に政治家たちに説き続けた結果、インフラの高度化どころか、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化への対応すら、できないようになっています。

おそらく、財務省の役人たちは国家が財政破綻することは税収の100倍ぐらいの国債を発行しない限りあり得ないという国家の感覚をなくし、家計簿をつけるケチな主婦のような感覚となったのでしょう。その結果、緊縮財政という名のケチを進め、公共事業への投資をおろそかにしてきたのでしょう。

極めつけは、ヘイトスピーチ解消法を制定し、日本人を差別したことでしょう。

簡単に言うと、この法律の正式名称の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」にある通り、本邦外出身者、すなわち外国人に対するヘイトスピーチのみを解消するべきものだとし、日本人に対するヘイトスピーチを見逃しているのです。

それだけにとどまらず、外国人に対するヘイトスピーチを解消する責任を、日本人だけに押し付けるということをやりました。

しかし、この法律の制定自体に反対した人はさほど多くなかったんですよね。おそらく、日本人がマジョリティ(多数派)だから、ヘイトスピーチは起こり得ないという幻想に基づいたものでしょう。

ヘイトスピーチは外国人が単に「日本人死ね」「日本人は日本から出て行け」と宣言するだけで成立するので、この幻想は全くもって事実無根です。

ついでに言うと、仮にそれが事実だったとしても、法律にその感覚を持ち込んではいけません。法律は、理念法であろうが、その影響力は絶大です。

そのため、禁止するべきものが、A(外国人に対するヘイトスピーチ)とB(日本人に対するヘイトスピーチ)とあって、それら(ヘイトスピーチ全体)を議論していた場合、Aを禁止すれば、Bは容認したとみなされます。

ヘイトスピーチ解消法は、法の下の平等に反する、とんでもない法律なのです。詳しくは、【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法】 - 教育問題を考えるブログという記事をご覧ください。

長くなりましたが、国家の定義や役割を、海外ほどではないせよ、一応、書いているとみなせるのは自由社だけです。

国家論を展開する自由社以外の国家論を展開しない教科書を採択するのは論外で児童虐待の疑いあり、国際社会が競争社会であることさえも教えない教科書(自由社・育鵬社・帝国書院)以外の教科書を採択すれば、いよいよ児童虐待であるとだけ述べてこの記事を終わりとさせていただきます。


Twitterを凍結された

2023-07-18 22:21:00 | 日記

Twitterを凍結されました。即刻異議申し立てをしましたが、復旧できたとしても数日は掛かると思います。

少なくともTwitterのルールに反するようなことは全くしていないので、このブログでは不当凍結と呼ぶことにします。

本当に酷いです。必ずアカウントを取り返します。